世界変動展望

私の日々思うことを書いたブログです。

同志社大学が盗用で博士取消し!

2020-10-28 15:00:00 | 社会

同志社大学が盗用で博士を取消した。博士(グローバル社会研究)が取消し。発覚の経緯や原因は不明。調査結果でそれを明らかにしなければならない。大学の公表によると広範囲に盗用があって、論文の根幹部分にわたっていたという。同志社大によると盗用犯は在学中に博士論文を含めて3報の論文を発表し、調査され盗用が認定された。博士論文の他の論文も取り下げ勧告された。

盗用と学位取消し公告写し

調査結果写し)、博士取消しコメント写し

京都新聞

調査結果をもっと詳細に明らかにして頂きたい。


鳥取大学 獣医学系で論文盗用の通報受理!

2020-10-21 13:50:00 | 社会

鳥取大学獣医学系の論文盗用を通報し受理された。

盗用論文は既に撤回写し)。

不正論文
 J. Funct. Biomater. 2015, 6(1), 104-142.

他の研究機関はOB事件(大阪大学・国立環境研究所)ノーベル賞受賞者の事件阪大・国循事件など多数発生。中には大量訂正などで隠蔽した事件もあり、これらの必ず調査と論文不正の認定等が必要。


公正に調査を行って頂きたい。


ノーベル賞受賞者、Gregg Semenzaらの捏造疑義

2020-10-14 00:13:05 | 社会

2019年にノーベル生理学・医学賞を受賞したGregg Semenza(ジョンズ・ホプキンズ大学、USA、1956年7月1日生まれ)らの捏造、改ざんがPubPeerなどで指摘された記事

日本の研究者が筆頭著者の論文にも疑義が指摘されているようだ。疑義1。これはスキャンダルになりそうな事件のように思いますが、ジョンズ・ホプキンズ大学はどう扱うのでしょうか。日本の研究機関にも影響が出るのでしょうか。

もう少し様子を見てみないとわからないところもありますが、この事件は常態的で研究グループの組織的体質なのか、何か問題があったのでしょう。

組織的研究不正だと東大分生研事件などが日本でもありました。長期にわたる捏造事件はOB事件(大阪大学・国立環境研究所)東大分生研事件阪大・国循事件など多数発生。中には大量訂正などで隠蔽した非常に悪質な事件もあった。だいたいこういうケースではわざと嘘を書いても過失による訂正で済ませようとする動きが起きる。大量訂正も不正の隠蔽のケースで発生する事が多い必ず撤回が必要。前例では撤回回避や不正の隠蔽のために不正な大量訂正を出すと非常に悪質な不正行為と認定され、懲戒解雇事由となる

どの国でも似たような事はあるかもしれない。きちんと公正に調査する事が非常に重要である。


別な方向で良く、人気のある記事を書きたい!

2020-10-10 22:30:11 | Weblog

最近研究不正とは別な方向で良く、人気のある記事を書きたいと思っている。このブログは啓発効果を狙ったブログで、自分の書いた事で社会の改善とか発展に貢献できたら良いなと思っている。

その中でも読者の人気や要望に合わせて執筆してきた。ちょうど漫画家が読者の人気や要望に合わせて描くのと似たようなところがあるかもしれない。私のブログは最初のうちは研究不正の問題を扱わず、2010年頃からそれを始めたところ思いのほか人気が上がって、今ではその関係のブログとして定着してしまって、ツイッターのフォロワーも研究者や医師が多い気が、なんとなくするなーと思う。研究不正の問題を求められているから執筆しているという理由もあるし、あんまり私のような活動をする人はいないので、必要性がそれなりにあるかなーという理由もある。

しかし、長くこの問題を扱い続けてると、どうかなーと思う部分もある。科学の良さとか将棋のすばらしさとか絵、音楽とか、批判とかじゃなくて、もっといい内容で人気出るような記事を書きたいなーと思う。

今までも音楽とか将棋とか、いろいろ書いてきたけど、研究不正の問題ほど人気が出ないのは腕前が乏しいからか?

読者ニーズで書いているところもあるので、他の分野で人気記事が書けたら、研究不正関係の記事は自然と卒業なんて事もあるかもしれない。金儲けのブログじゃないので、マイペースでやれば、いつかはいいものが書けるのかな。前は受験数学の解説などが2、3月になるとすごい人気で、研究不正の問題を扱う前はそれが一番人気でしたね。個人的には、それも余り面白いネタじゃないと思っているけど、研究不正に比べればまだ健全な感じがする。今では全く扱わなくなりましたがね。

何か新しい人気のあるネタないかなー。


研究機関の研究不正規程の形骸化について

2020-10-08 01:00:00 | 社会

各研究機関は文科省ガイドライン等を受けて、研究不正の対応規程を制定している。しかし、この規程は研究機関の任意性に任せると恣意的に運用され、きちんと機能しない事も多い。

例えば研究不正があった時の不正行為者の氏名公表の規程が形骸化している。文科省ガイドラインや各研究機関の規程では不正行為者の氏名を公表するのが原則になっている。しかし、不正行為者が既に辞めているなどの理由で公表しない研究機関が多く形骸化している。

氏名公表は誹謗中傷などの名誉棄損を招き、ネットの発達で記録が半永久的に残るために、それらを防ぎたいという考えがあるのかもしれない。文科省ガイドラインは米国政府の規程等をもとに作成され、氏名公表が原則になっていたから、それに合わせて氏名公表の規程になったが、米国政府の規定はネットやSNSなどがなかった時代にできたもので、現在でも同様の規程を続けるのは問題があると主張する人もいる。要するに氏名公表を避ける理由は不正行為者や研究機関の名誉棄損を避けたいという事が主たる理由のようだ。それはいいと思う。

それならいっそガイドラインを改定して氏名非公表を原則にしたらいいのではないか。・・・とも思うのだが、よく考えると研究発表をする以上は、このような取扱いも難しいのではないかと思う。

氏名公表より重要な事は調査結果をきちんと公表することだ。どの論文でどのような不正行為や問題があったのかをきちんと伝え、学術コミュニティや社会の発展に支障が出ないようにする事や調査の透明性を確保する事が重要だ。それらが実現しなければ、健全な発展が害され問題である。

また研究発表は必ず実名で行うのだから、調査結果の公表で氏名を明らかにしても仕方がない。だから、調査結果の公表等で不正行為者の氏名を公表しないのは余り意味がないのではないか。

また、論文の二重投稿等の不正は撤回公告でも容赦なく公表され、これはどの国のどの分野の学術誌でも同様の扱いで、ネットでも当然公表されている。これはずっと前から同じだ。

氏名公表規程の形骸化ならまだいい方で、本質的に重要な規程でも違反している例があり、これは非常に問題ではないか。東京農工大東北学院大は調査結果を公表しなかった。これでは学術や社会の健全な発展や透明性に支障が出るので不適切だ。

大阪大学・国立環境研究所は顕名通報でも規程に違反して調査しなかった。これは明確な規程違反であり握り潰しであって、非常に問題がある。東北大学元学長事件など同様の握り潰しは他にもたくさんあるだろう。このような問題は公正な調査のために本質的に重要な規程さえ蔑ろにするもので、非常に不適切である。

最近大量訂正のあった論文に対して大阪大学が調査する事が報道されたが、この問題は私が大量訂正の公表後に国循に告発したのに調査せず、他に不正行為が認定されてから調査を開始したという事例で、告発の握り潰しや不正行為の隠蔽として非常に問題がある事例だ

結局、研究機関の任意性に任せていると、でたらめに扱う事も珍しくない。規程の形骸化はこれが主要因だろう。これは研究機関に限った事ではなく、学会や出版側も同様で、不正な大量訂正を掲載したネイチャーやPNAS誌など出版倫理を守っていない事もある。

最近は元学術会議会長が学術会議会員の任命に対して見解を述べて報道されたが、元会長は元日本計画行政学会会長であり、業績水増しを指摘された。元会長は計画行政学会会長に在任している間に大量訂正のあった論文の不正を問題視されたのに、何も対応しなかった前科がある。この大量訂正理由を虚偽記載して結論を書き換え、全面的に訂正する悪質なものであったが、なぜか計画行政学会は、このような不正な訂正さえ公表してしまっている。虚偽の理由を記載して訂正を行う事が不正行為である事は言うまでもなく言語道断で、結論の書き換えや全面訂正など出版倫理に違反しできるはずがなく、必ず撤回というのは研究者の常識ともいえるが、そういう非常に基本的なことさえ守れない学会や研究者も存在する。そういう学会の元会長が元学術会議会長でSTAP細胞事件で研究倫理が非常に強く問題視された時も研究者の代表として研究倫理を主張していた。

結論が間違っていたら撤回になるのは通常誰からも異論は出ないはずであるが、なぜこのような扱いが起きるのか。結局のところ、不正は不都合だから握りつぶす、隠蔽するという研究者や研究機関、出版社の考えに原因があるのだろう。

世間では学術会議会員の任命をめぐって、学問の自由の侵害などという人もいるが、研究機関の任意性に任せると非常にでたらめで不正な対応も多い。

研究不正の規程で本質的に重要な告発の受理や不正行為の調査や有無の判断に対する規程さえ形骸化するようになったら、非常にまずいので、第三者機関などを作ったり拘束力のある規程を作る事が重要だ。


名古屋大学の博士論文盗用疑義について

2020-10-08 00:00:00 | 社会

名古屋大学の博士論文盗用疑義について著名な研究倫理の専門家である白楽ロックビル先生(お茶の水女子大学名誉教授)が自身のサイトで解説されている

共同研究の成果物を他の共著者の承諾なく博士論文に使用した事や一部の成果は既に他の研究者の博士論文でも承諾済みで使用され、一テーマに一つの博士号授与という原則に反する事が問題となっているようだ。

名古屋大学は盗用を認めず、博士取消しはなかった。理由部分を引用すると

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「名古屋大学における研究上の不正行為に関する取扱規程」・・・においては、「盗用」とは、「他人の研究内容又は文章を適切な手続きを経ることなしに流用すること」と定義されている。
 本件共著者論文は、・・・自身が共同研究者として、アイデアの構想、研究成果の発表の提案及び執筆に加わっており、また、共著者の名前が列記されているものの、研究分担の記載はなく、客観的には共著者全員がオーサーシップの条件を満たしていると考えられる。したがって、「『他人の』研究内容又は文章を・・・流用」したものではなく、取扱規程にいう「盗用」には該当せず、「不正行為」の存在は認められない。
 もっとも、本件共著論文の使用においては、適切な引用の範囲を超えており、また、共同執筆者全員からの明確な使用承諾を得ていなかったことから、研究倫理上の課題がないとはいえない。

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(白楽ロックビル 研究者倫理、名大調査結果)

共同研究者の適切な承諾なく適切な引用の範囲を超えて使用した事は認められており、それなら盗用ではないかと思うが、盗用の認定を回避したいという考えがあるのかもしれない。

白楽先生は名古屋大学の盗用の定義も問題視されている。

文部科学省のガイドラインと各大学の規程が食い違って、適切でない例がいくつかある。例えば東北大学の規程では捏造、改ざん、盗用(以下、ネカト)については故意のみを対象とし、著しい注意義務違反による不正は大学の任意で扱う規程にしている(東北大学の規程4(1)(3))。文科省ガイドラインではネカトは故意と著しい注意義務違反を対象とし、東北大はそれに反している。これは適切でない。

大阪大学の規程では予備調査から本調査へ移る規程になっているが細則でガイドラインを歪めた規程にしている。大阪大学では予備調査員を内部者のみで構成し不正の有無まで調査対象としている。その後に本調査で予備調査結果の適切さを事後判断する規程になっている。

ガイドラインでは予備調査で不正行為の可能性などを調査し、本調査で不正の有無を調査する。そして本調査で半数以上外部者を委員とし、公正・中立さを確保する規程にしている。しかし、大阪大学は細則でこれらを骨抜きにするような規程にしている。

規程を歪めて扱っている例は他にもあるが、第三者機関が統一的に研究不正の問題を扱った方がいいのではないかというのは、これも理由の一つだ。東北大、大阪大学の規程をみると、ガイドラインを歪めて研究機関で不正を隠蔽できるようにした規程のようにも見え、各大学の任意性に任せるやり方には限界があるのかもしれない。

きちんと統一的、明確な研究不正の規程を解釈運用するためには第三者機関が必要だと思う、

第三者機関が調査した方がよい例は名大博士盗用疑義と同様に白楽ロックビル先生のサイトで紹介された国立環境研究所・大阪大学の事件不正な大量訂正による隠蔽)、東大医学系事件など多く存在する。

共同研究の成果を勝手に使用してしまって盗用になった前例はいくつか存在する。昭和女子大学事件滋賀医科大学事件藤女子大学事件順天堂大事件など。このような前例を考えれば、今回の名古屋大学の博士論文盗用はずれている部分があるかもしれない。

一方同様の事例で盗用と判断しなかった例もある。名古屋工業大学学長の盗用疑義事件。この事件は最終的に盗用が認定されなかった。元学長の主張だと共同研究の成果だから自分の研究成果でもあって他人の研究成果ではないという主張のようだ。共同研究者の承諾を得たかは水掛け論のようになった。学長の不正なので、不正を認定しないという忖度が働きやすかったのかもしれない。後に裁判にもなったらしく、最終的に不正行為は認定されなかった。

ただ、共同研究成果を勝手に使ってしまって、承諾なし、著者からも省いたケースで盗用にならなかった例は私の知る限り名工大学長の事件と名大博士盗用疑義事件くらいだ。

ここで問題になるのは共同研究成果は自分のものでもあり他人の研究成果ではないから盗用ではないという主張の妥当性だ。名工大も名大もたぶんこのような理由で盗用にならなかったのではないか。これは白楽先生の考察のように成果物が可分かどうか等、検討すべき事が増え少し複雑だ。白楽先生のサイトによると可分の場合は、その部分の著者から承諾を得ればよく、不可分の場合は原則全員から承諾を得る事が必要。不可分の場合は代表者一人(たぶん責任著者)を定め、その者からの承諾を得てもよいようだ。出版側に著作権が譲渡されていれば、その承諾も必要。

たぶんここまで知らない研究者も多いのではないか。大学の調査者は自分の専門分野の専門家であっても研究倫理の専門家ではない。白楽先生のような著名な研究倫理の専門家であれば、きちんとわかるのかもしれないが、ここまでわかっていない調査委員が多いのだろう。研究倫理の専門家が必要かもしれない。

上の基準に従えば、名工大学長事件や名大博士盗用疑義事件は盗用になるのかもしれない。なぜなら、きちんと共同研究者の承諾を得ていない又は得た事を証明できない。そのケースは盗用になるだろう。

名古屋大学が本件を再調査しているのか不明。白楽先生のサイトによると先月に何か動きがあったようだ白楽先生の博士論文盗用疑義の記事はかなりの人気でよく読まれている。白楽先生が著名な研究倫理の専門家で影響力が大きいからだと思う。前例だと大学が一度出した結果の再調査をする事はなかったが、公正な再調査が行われてほしい。

また、同様の問題は今後も発生するだろう。特に文系では学生と教員の共同研究で盗用事件が発生する率が高いかもしれない。昭和女子大や滋賀医科大学は修士論文の成果を卒業後に指導教員が無断かつ単著で発表した例で、他の研究者も他山の石として注意しなければならない。滋賀医科大学事件藤女子大学事件では盗用犯が解雇になった。非常に責任は重い。

共同研究の成果を発表する時は、使用部分の著者が誰かをきちんと調べて承諾を得てから発表する事を心掛ける事が重要である。