西村栄美(Emi Nishimura)東京医科歯科大学難治疾患研究所幹細胞医学分野教授は色素幹細胞の研究者。情報があれば記載するかもしれない。
27日、大分大学の研究不正について記者会見が行われた。野口隆之・萩原聡らの件と高井教行の件。萩原聡は捏造2編,改ざん3編 停職3月相当。高井教行は捏造19編,改ざん2編、停職9月相当。 医学部長及び当該講座の主任教授に対して口頭で厳重注意。萩原聡らの件は調査に約3年、高井教行の件は2年以上かかった。長すぎた。野口隆之は昨年死亡した。野口の責任は問われないのか。それに処分が甘すぎる。これだけの不正で解雇相当にならないのは軽すぎる。
もっと早く調査結果を出すべきだった。公的研究費は返還されるのか。高井教行の取り下げられた論文には文科省から約500万円の助成金が出ていたものがある。
大分大学の公表、学長声明(トップ)、萩原聡の不正調査結果、高井教行の不正調査結果。産経新聞、大分放送、中国新聞。
大分大学医学部長 守山正胤、大分大学 医学部 麻酔科学講座 教授 北野敬明、産科婦人科学講座 教授 楢原久司(関連1、関連2)
「血の池公園」
こういう物騒な名前の公園が愛知県長久手市に実在する。東名高速ICから愛・地球博記念公園に向かって進んでいくと、東部丘陵線(リニモ)の長久手古戦場駅があり、その近くにある[1]。長久手古戦場とは豊臣秀吉と徳川家康・織田信雄の小牧長久手の戦があった場所の事。
Wikipediaの説明によると、
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小牧・長久手の戦いのとき、徳川家康方の渡辺槍半蔵らが血のついた槍や刀を洗った池があった。この池には「毎年、合戦のあった4月9日に池の水が赤くなる。」という伝説が残り、「血の池」と呼ばれていた。
この池を埋め立て、整備されたのが、「血の池公園」である。かつての「血の池」が名称の由来。現在、池はなく、住民の憩いの場になっている。公園の奥には、「血の池」で武器の洗い物をするときに、武将が鎧を掛けたといわれる「鎧掛けの松」があったという。
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公園には血の池の由来が説明された所がある。
この説明やwikipediaの説明にある「鎧掛けの松」とその説明看板は次のもの。
こんな名称は恐ろしいが、伝説のためだ。この地域は自分たちの歴史や伝説を大切にする所で、歴史や伝説をよく調べて伝えている。よいことだ。名称はその表れの一つかもしれない。
参考
[1]正確な場所はこちら。
昨年、美人のリケジョでブームを起こした小保方晴子。韓国でも美人のリケジョが話題だという。クム・ナナ氏。
クムナナ 、このサイトから。
「クム・ナナは最近、韓国の生物学研究情報センター「BRIC」が選出する「韓国を輝かせる人たち」に選ばれている。
」(日刊サイゾーからの引用)
小保方晴子、キャロラインバーウッドや他の研究不正行為者に続かないとよい。
研究の再現性がない事は捏造となるか。一般には捏造とは断定できない。原因が特定できないからだ。再現性がない原因は捏造だけでなく研究に計算ミスや実験の間違いがある事、特許等のため重要な技術が隠されている事などが考えられる。ただ、いずれの原因でも再現性が確認されない研究は正当と判断されず嘘と言われても仕方ない。無論、研究者の名誉、信用、評価は一般に下がる。
では再現性なしがいつでも捏造と判断できないかというとそうでもない。捏造と判断できる場合とそうでない場合の例を紹介する。
(1)捏造でない例 - 超光速ニュートリノ
2011年9月にCERNでOPERAという研究チームがニュートリノの速さが光速を超えるという実験結果を発表した。特殊相対性理論に矛盾する結果で当時は大きく報じられた。しかし、これは2012年に光ケーブルの接続不良や、ニュートリノ検出器の精度が不十分だった事が原因で研究成果は撤回された。当然再現性は得られない。これは原因が特定できたので捏造でないと断定できた例。
(2)捏造と断定できない例 - 野口英世の病原性梅毒スピロヘータの純粋培養
1911年に野口英世は病原性梅毒スピロヘータの純粋培養に成功したと発表。しかしその後誰も再現に成功せず、現代では野口の病原性梅毒スピロヘータの純粋培養は否定されている。これが捏造によるものかそうでないのかは原因が不明なのでわからない。
(3)捏造の例 - STAP細胞捏造
昨年末理研がSTAP細胞論文の再現性がない事を正式に公表した。調査ではさらにSTAP細胞の正体がES細胞だった事も明らかにされたが、混入者が不明で故意か過失かも不明とされた。従って正式には捏造とされていない。しかし、この事件は再現性がない事を捏造と判断してほぼ間違いない。再現性がない事は論文の方法では万能細胞を作れない事を意味するが、論文では何度もキメラマウス作製やテラトーマ形成等の多能性の証拠が掲載されている。研究者が何らかの万能細胞を扱った事は確実で、再現性がない事等を考えると体内に存在していた未分化細胞が紛れ込んでいてスクリーニングした可能性も否定されるから、論理的にいって既存の万能細胞を何度も混入させた又はすり替えたとしか考えられない。そういう原因が強く推認される事を考えるとSTAP細胞は捏造と考えてほぼ間違いない。現に世間では小保方晴子がES細胞を故意に混入又はすり替えてSTAP細胞を捏造したという見方が大勢だ。
以上、いろいろあるが最初に書いたとおり再現性のない研究は正当と判断される事なく嘘と言われても仕方ない。現実の論文はほとんど読まれず追試が行われないので生き残っているのが実情だが、検証された時にきちんと説明できないと事実上不正と見なされる事がある。例えばディオバン事件は統計解析のデータを恣意的に書き換えた事が原因で公式には故意か過失か不明とされ「改ざん」ではなく「操作」や「操作の可能性」という不思議な言葉で説明されたし統計解析者等は故意を否定したが、都合よくデータを書き換えて有利な結果を捏造した事が通常過失と考えられないので、世間では実質的に改ざんがあったと考えられている。多比良和誠、川崎広明の捏造事件も正式には「再現性なし」という結論だが、世間では事実上捏造があったと考えられている。
再現性のある研究発表をするのは当たり前で、きちんと証拠を示して説明できないと嘘と言われても仕方ないのが学術界である。
井上明久の名誉棄損裁判を見て、研究不正の裁判における立証責任が不公正で問題だと感じた。学問の世界や文科省ガイドラインでは研究者が自己の説明で不正の疑いを覆せない時は不正と見なされると明確に定められている。しかし井上の裁判ではそれが逆転していて不正があったと証明しないと不正とならない事になっている。確かに名誉棄損裁判の違法性阻却の立証責任はそれが原則となっている。しかし、この原則を研究不正の問題にまで適用すると学術界のルールと逆転し不公正だ。もともと不正の証拠は研究者側に偏っているのが通常で医療訴訟と同様に原則通りの立証責任をかすのは不公平だ。
こういう事を改善しないと研究不正の改善が進まない。被告発者は疑いをかけられたら生データや実験ノートを破棄してだんまりを決め込めば責任から逃れられるという非常に不条理な事になってしまう。現に小保方晴子は調査で生データや実験ノートを提出せず、文科省ガイドラインで不正行為と見なされると定めれていたのに調査委員会は不正を認定しなかった。この判断の大きな原因は裁判で不正の立証責任が調査委員会の側にあると考えられたからだろう。もし小保方晴子に訴えられた時に実験ノート等がなく不正を明確に立証できず敗訴するのを恐れたのだろう。
生データや実験ノートを破棄してだんまりを決め込めば責任から逃れられるという不条理さを回避する事が文科省ガイドラインの趣旨だと思うが、現実の調査では裁判の問題で回避できていない。多比良和誠元東大教授や川崎広明元東大助手が論文の再現性なしを理由に懲戒解雇された不正事件で東大工学系調査委員会が述べたように「客観的な実験ノート,生データが管理保存されておらず,再実験等により再現性を示せない論文は捏造されたものとされても致し方ないと判断される.」というのが学術界のルールだし、文科省ガイドラインに明記された規定にかなっている。
井上明久と共同研究者は『当時の実験ノートや作成した金属ガラスは2003年に帰国する際「韓国の運送会社に依頼して送ったが、中国・天津の港でコンテナごと海に落ちた」』と説明して実験ノートや生データを示さず、合理的な説明もせず、論文の再現性も示せていない。これは文科省ガイドラインや東大調査委員会の基準に従えば捏造と言われても仕方ない。控訴審はこの点を全然考慮しなかった。
研究不正問題に関する裁判では原則通りの立証責任を要求すると小保方晴子や井上明久のように実験ノートや生データを示さず、だんまりを決め込んでいれば不正責任を逃れるという非常に不条理な事になる。これでは研究不正問題は全く改善せず、ずるをした方が有利な事になってしまう。こういう事を防ぐためにも、裁判では”研究者の説明で疑いを覆せなければ不正とする”という事にし、証拠の偏りを考慮して研究不正の告発側の立証責任の軽減を実現すべきだ。そうでないと不正行為者が不当に利益を得る不条理な学術界となる。井上明久事件は上告されるので最高裁で必ず改善してほしい。
17日に仙台高裁で井上明久東北大学前総長の名誉棄損裁判の判決があり、控訴棄却となった。井上氏の勝訴。これは今後の研究不正にも悪影響を与える悪い判決だ。最高裁で争ってほしいが法律審では難しいか。
論文の捏造、改ざんでも悪質なものから軽微なものまで様々。今回は例を挙げて不正の軽重を説明する。
(1)軽い捏造、改ざん
これはSTAP論文の電気泳動画像の切り貼りで改ざんと正式に認定された。二つのゲルの画像を切り貼りして合成画像にし、さらに第3レーンはコントラストを変更し第1,2,4,5レーンは縦に伸ばす操作をした。実験ごとに条件が異なるので同じ物質を電気泳動にかけても微妙に異なる結果になるため、何の説明もなく合成画像にするのは不適切。またコントラスを変えたり、縦に伸ばすと画像の形状が変わってしまう。これらは読者をミスリーディングする事になるので改ざん。
ただ、TCR再構成の証拠を偽ったわけでなく、画像が変わっているといっても少し違う程度だから軽い改ざん。この程度なら訂正で済むだろうし、解雇は重過ぎる。小保方晴子は見やすくする目的で切り貼り等を行ったと回答したが、結果が変わらなくても不都合のデータを削除したりフォトショップ等で奇麗な画像に加工すると改ざんになってしまうので注意が必要。きれいなデータにした方が論文が掲載されやすいと思って実際にこれらを実行する研究者がいるが不正だ。
他に末端コピペなど結論に影響しないデータで捏造、改ざんを実行する事があり、これも軽い捏造、改ざんの例。
(2)重い捏造、改ざん
これはSTAP論文のテラトーマ画像の流用で正式に捏造と認定された。これはSTAP幹細胞をマウスに注入してテラトーマを形成した事を示した画像でSTAP細胞の多能性を示す有力な証拠であり論文の核心の一つ。そんな重要なデータを全く異なる実験結果から流用したのはデータの信頼性を根本から破壊するもので悪質。小保方晴子は取り違えと弁明したが詳しく調べるとスキャンした画像を切り貼りした事がわかり明白な故意の不正。正しいデータを提出又は再実験で結果の正しさを立証すれば訂正で済むかもしれないが、重大なデータを故意に捏造したら研究公正の観点から論文撤回になっても仕方ない。現にこの不正はSTAP細胞の不存在が確定しない段階で調査委員会から正式に論文撤回が勧告され、ネイチャー誌も新たな証拠を出さないと編集側が強制撤回すると公言した。どの程度の懲戒処分が相当か不明だが、理研の規定だと懲戒解雇か諭旨解雇が原則。
(3)非常に悪質な捏造、改ざん(最悪の捏造、改ざん)
ES細胞を混入又はすり替えたりしてSTAP細胞ができたと捏造したのは成果が虚構であり非常に悪質。ディオバン臨床研究捏造はデータを改ざんして統計解析し、ディオバンに脳卒中や狭心症のリスクを下げる特別の効果があるように捏造した論文を発表した。嘘の効果に騙されて国民は巨額な保険料を騙し取られた。どちらの不正も有利な結論を捏造した虚構論文で、学問の信頼を致命的に傷つけた。論文の結論が捏造だから論文撤回は当然。非常に悪質なので懲戒解雇になっても仕方ない。研究費も返還しなければならない。
A君 「 8 ÷ 0.3 = 26 余り 2」
先生 「不正解。余りが割る数より大きかったら、0.3を1単位としてもっと分けられるでしょ。余りは割る数より小さくなると授業で学んだよね。」
A君 「それでは答えは8 ÷ 0.3 = 26 余り 0.2 ですか?」
先生 「正解。その通りだよ。」
A君 「 8 ÷ 0.3 = (8×10)÷(0.3×10) = 80 ÷ 3 = 26 余り 2 ではないんですか?等式で結ばれてるのだから正解ですよね?」
先生 「不正解だよ。割り算の余りは割る数と割られる数を定数倍した計算結果と異なるんだよ。」
A君 「でも、8 ÷ 0.3 = (8×10)÷(0.3×10) = 80 ÷ 3 ですよね。 8 ÷ 0.3 = 26 余り 0.2 、80 ÷ 3 = 26 余り 2 なら 26 余り 0.2 = 26 余り 2 ということになってしまいますね。これは矛盾していて不合理ではないですか?」
こんな疑問を持つ小学生がいるだろうか。8 ÷ 0.3 などの商を出す時に 80 ÷ 3 に変更して計算するのはよく行われる。小学生がよく間違えるのは余りの2をそのまま答えにしまう場合だ。余りが割る数より小さくなる事を忘れてしまったのだ。上の例では本来は3 で割ったのではなく0.3で割ったのだから余りは0.3より小さくなる。80÷3 は本来の計算から割る数と割られる数を共に10倍したので、本来の余りにするには2を10で割らなければならない。即ち0.2が本来の余りだ。
数式で一般的に説明すると次のとおり。
a ÷ b の計算では a = b × c + d となる時、c を商、 d を余りとし、a ÷ b = c 余り d とした。割る数と割られる数を共にz倍(z ≠ 0)した場合、za ÷ zb の結果は a = b × c + d より za = zb × c + zd だから、za ÷ zb = c 余り zd となる。本来の計算から割る数と割られる数をz倍すると商は変わらないが、余りがz倍になるので、本来の余りに戻すにはzで割らなければならない。A君はこの操作をしなかった。その理由はa ÷ b =za ÷ zb だから、za ÷ zb の商と余りも答えになると誤解した事が原因だった。
説明したとおり、割る数と割られる数をz倍すると余りもz倍された異なる数になってしまう。A君はさらに、
a ÷ b = za ÷ ab ・・・ (1)
a ÷ b = c 余り d ・・・ (2)
za ÷ zb = c 余り zd ・・・ (3)
(1)、(2)、(3) より c 余り d = c 余り zd となってしまって、c 余り d ≠ c 余り zd だから矛盾して不合理ではないかと疑問を持った。
これについて皆さんはどう思いますか?上の計算の例なら「26 余り 0.2 = 26 余り 2 」となってしまって不合理だと思いますか?
もちろんこれはA君の考えが間違っています。上で説明した通り、割り算の余りは割る数と割られる数をz倍すると余りはz倍になります。a ÷ b = c 余り d の「余り」はあくまでa ÷ bの「余り」で、za ÷ zb = c 余り zd の「余り」はあくまでza ÷ zb の「余り」です。同じ「余り」ではないのです。「(1)、(2)、(3) より c 余り d = c 余り zd 」とするから間違うんですね。正確には「(1)、(2)、(3) より c 余り d (ただし、余りはa ÷ bの結果)= c 余り zd (ただし、余りはza ÷ zbの結果)」です。左辺と右辺の等号は成立します。
A君 「どうしてこれが成り立つんですか?余りが変わってるのに等号が成立するなんて信じられません。」
と言うかもしれませんね。それでは割り算の答えの余り表記をやめて有理数表記に直してみましょう。
c 余り d (ただし、余りはa ÷ bの結果)は、割る数がbだから、有理数表記にするとc + d/b ・・・ (4)
c 余り zd (ただし、余りはza ÷ zbの結果)は、割る数がzbだから、有利数表記にすると c + zd / zb ・・・(5)
c + zd / zb = c + d / b だから、(4)=(5)、すなわち「c 余り d (ただし、余りはa ÷ bの結果)= c 余り zd (ただし、余りはza ÷ zbの結果)」です。a÷b = za ÷ zbだから当然ですね。
余り表記、有理数表記は割り算の答えを表す時の考え方の違いです。例えば上の8 ÷ 0.3 を具体的な問題で説明すると、「りんごが8個ある。1袋に0.3個入れる時、何袋できるか?」という問題で、26袋入れると残りが0.2個になり、もう1袋に0.3個入れられないから、「余り 0.2」 とし、答えを「26袋、余り0.2個」とするのが、余り表記。「1袋に0.2個入れよう。それは1袋0.3個の袋を0.2 / 0.3 = 2 /3に分割したものだと考えよう。答えは 26 +0.2 / 0.3 = 26 + 2 / 3 = 80 / 3 袋」、これが有理数表記。答えを表す時の考え方が違います。
80 ÷ 3は同様に考えると、余り表記の場合は「26袋、余り2個」、有理数表記は「26 + 2 / 3 = 80 / 3 袋」となる。8 ÷ 0.3 と80 ÷ 3は答えの余り表記は一見違って見えるが、有理数表記に直すとどちらも同じだ。
A君 「割り算の答えは色々な表し方があるけど、みんな同じなんですね。」
というかもしれない。
先生 「そうだね。例えば1 / 3 だって、10 / 30、6 / 18 など色々な表し方があるけど、1 / 3 = 10 / 30 = 6 / 18 でしょ。同等だけど表記が違うケースはいろいろあるよ。」
A君 「では、2 ÷ 6 = 2 / 6 とか、”8 ÷ 0.3 の商と余りを求めよ。”という問題で、 26 余り 2 (ただし、余りは80 ÷ 3の結果)と答案に書いても正解ですよね。数学的に同等なんだから。私の最初の答え、8 ÷ 0.3 = 26 余り 2 だって余りを80 ÷ 3の結果と解釈してあげれば数学的に同等ですよね。」
先生 「だめだよ。数学的に同等でも問題の要求に合った適切な表記でないといけない。答えを有理数表記する時は既約分数で書くのが慣習だよ。甘く採点してもらえれば正解又は部分点になるかもしれないけど、確実に正解としたいなら既約分数の表記にしないといけない。”8 ÷ 0.3 の商と余りを求めよ。” という問題の場合は、きちんと”8 ÷ 0.3 の商と余りを求めよ。” と書いてあるでしょ。80 ÷ 3 の余りを書くのは問題の要求に反しているね。」
A君 「結局私の最初の答えは不正解なんですね。」
先生 「その通り。仕方ないね。」
小学生にこんな疑問を持たれると先生は説明が大変だ。こんな疑問を持つ小学生はいるのだろうか。