世界変動展望

私の日々思うことを書いたブログです。

研究費の不正使用について

2011-07-31 23:50:20 | 社会

近年研究費の不正使用がよく報じられていると思う。最近は東工大の大倉副学長が研究費を不正にプールした疑いを調査されているし、2006年に早稲田大学の松本和子氏が実体のないアルバイト代の請求や業者との架空取引で合計1億8569万円の研究費を不正使用し、全額を国に返還した事件は記憶に新しい。

大倉氏のように年度内に使い切れなかった研究費を業者との架空取引でプールする不正はよく起きていて摘発されている。ルールでは使いきれなかった研究費は返還することになっているのに、不正な手段で次年度に繰り越すのは税金が源であることを考えると許されない。大学などは財源が税金だから痛みがなくそういう不正を平気でするのだろうが、きちんと計画的に使わないからそういうことになる。

確かに、使い切れなかった予算を年度末に大量の物品を買うことで消費するのに比べればプールの方がまだ将来的に有効に使える可能性がある分ましじゃないかという人がいるかもしれないが、税金から研究費が出ているのだから計画どおりに使わなかった研究費は返還するのが筋だろう。その結果次年度の予算は減らされるかもしれないが、それは計画的に支出できなかった者の責任である。

どの研究機関でも研究費を適正に管理してほしい。


大倉一郎東工大副学長に不正経理の疑い

2011-07-30 17:35:26 | 社会

大倉一郎東工大副学長に研究費の不正経理の疑いがあることがわかった[1]。外部からの指摘で疑惑が浮上し、現在東工大が調査しているという。大倉氏は28日に一身上の都合で次期学長を辞退している。おそらく不正経理のために辞退したのだろう。

慶応大、上智大、東京農大、工学院大、成蹊大でも同様の指摘があり、調査しているという。高木義明文科相も「東工大に事実関係の即急な調査と再発防止を強く求める」とコメントした。かなり大きな問題のようだ。

NHKのニュースによると19日に外部からの指摘があり、25日に調査委員会を設置したらしいので、ある程度はやい対応であり、おそらく外部からの指摘は顕名でなされているだろう。不正経理というと阪大で今年の2月に発覚したりなど、いろいろ問題が起きている[2]。阪大の事件では架空の伝票を作り、業者に余った研究費をプールさせていたらしいが、国立大学職員がこのような虚偽の書類を作ると虚偽公文書作成・行使罪に問われる。職務上の不正になるばかりか、犯罪にもなってしまうので絶対にやめてほしい。

参考
[1]毎日jp 2011.7.29
[2]産経ニュース(web) 2011.2.25


研究機関は不正告発を任意に調査しないと重大な不利益が生じる!

2011-07-27 01:16:12 | 社会

26日、自転車を飲酒運転したことをネットに記載した福岡大の学生が停学3ヶ月の処分を受けた[1]。ネットで記載を見た人たちが大学に通報し大学が確認したところ学生が飲酒運転を認めたという。

研究機関は犯罪など不正を告発されたらきちんと任意に調査すべきである。そうでないと重大な不利益が生じる。この件だとわかりずらいのでアニリール・セルカン東大元助教の例を改変して説明しよう。アニリール氏は科研費実績報告書に架空の論文を記載する等の不正を行い文科省に告発された。文科省はこれを受けて同氏の所属機関である東大に通知し、東大はこれを調査し同氏を懲戒解雇相当とした。

もし東大が「本学の規定では捏造、改ざん、盗用だけを不正とし業績の虚偽記載は該当しないので調査しない」として告発に応じなかったら、おそらく重大な不利益を被っていただろう。具体的には刑事の強制捜査を受けていたと思う。国立大学職員は刑罰法規上みなし公務員(国立大学法人法19条)であり、科研費実績報告書など職務上作成した文章は公文書になる。公文書に虚偽記載をし、提出すると虚偽公文書作成罪及び同行使罪(刑法156条、158条1項)になる[2]。

研究機関はひょっとするとそんな事件は軽微なので警察が受理しないと高を括っているかもしれない。確かに受理させるのは警察の怠慢のため手こずるかもしれない。しかし、警察には告発を受理し捜査する法的義務があるので、内容証明郵便の送付等をすると告発を受理し捜査する[3]。科研費実績報告書の虚偽記載は出版元の論文リスト等との比較だけで立証できる拙劣な不正なので、犯罪の立証は簡単である。

捜査になると被告発者は逮捕されるかもしれないし、少なくとも書類送検される[3]。また捜索令状をもとに、研究機関をひっかきまわして警察が証拠書類を押収するだろう[4]。刑事手続きは研究機関側の不利益が著しい。

読者はわかるだろうが、刑事手続きが始まれば研究機関も不正を調査せざるを得なくなる。被疑者が書類送検されれば報道されるだろうし、刑事事件化しても研究機関が調査しないなら世間からの批判で研究所が様々な不利益を受けるからだ。

結局のところ、研究機関は不正を調査せざるを得ないので、最初から告発を受理し任意に調査した方が利口である。そういう意味で、アニリール氏の虚偽報告を調査した東大は適切だったといえる。もっとも、虚偽報告は規定上の研究不正に該当しないだけで、懲戒事由に該当する不正には変わりないから、告発があればきちんと調査し不正を正すのが良識ある機関の態度だろう。

ほとんどの研究機関は良識があるのでそのような心配をする必要はないが、もし良識がない研究機関があり任意の調査をしないなら、上のような重大な不利益が生じることを忘れないでほしい。

参考
[1]Yomiuri Online (2011.7.26)
[2]国立大学だけでなく公立大学や国立研究所などの公的機関でも個別の法律でみなし公務員となっているので、それらの機関の書類も公文書となり虚偽記載があれば虚偽公文書作成罪になることに注意。
[3]虚偽公文書作成罪、同行使罪は親告罪ではないので誰でも刑事告発でき(刑事訴訟法239条1項、以下刑事訴訟法は刑訴と略。)、告発があれば警察は受理義務(犯罪捜査規範63条1項)があり、捜査義務(刑訴189条2項)が生じ、証拠書類等を速やかに送検しなければなりません(刑訴242条)[5][6][7][8]。故に微罪処分もありません。

職務怠慢のため警察は重大事件以外は簡単に受理しませんが、内容証明郵便など証拠が残る形で告発すると法的には受理する義務があるためしぶしぶ受け取ることが多いです。なぜなら、不受理は違法であり国家賠償訴訟を起こされ敗訴し、懲戒処分を受ける危険が大きいからです。具体的には内容証明郵便を送っても不受理のケースは訴額1万円程度で簡易裁判所に国賠を提起するようです。

もっとも、警察が敗訴する可能性が高いためか国賠までいくことはほとんどなく内容証明郵便送付の段階で告発を受理するのがほとんどです。法的に受理義務があり、どのみち受理することになるのだから、すんなり告発を受理してくれたほうがお互い楽なのですが、ここまでしないだろうと軽んじ、告訴不受理を社会問題化している警察はきちんと体質改善してほしいと思います。
[4]捜索する物はできる限り特定するのが刑訴の建前だが、真実発見の要請からある程度の概括記載が許されるため実際の捜索は「何もかも押収する」という感じに近く、人権侵害が著しい。
[5]刑事訴訟法239条1項:何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
[6]犯罪捜査規範63条1項 司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない。
[7]刑事訴訟法189条2項 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。
[8]刑事訴訟法242条 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。


二重投稿の基準について

2011-07-26 02:10:21 | 社会

最近東北大学の井上総長が国際会議のプロシーディングス(参考[1])と査読付フルペーパー(参考[2])の内容が重複しているとして論文が取り消された。二重投稿は不正行為であり許されない。しかし、二重投稿の基準は論文発行機関によってまちまちで統一していない。だから、二重投稿のおそれがあるならきちんと投稿規定を読んだり発行機関に確認してから発表した方が無難である[12]。よくプロシーディングスは査読付論文でないから、同じ内容を査読付論文として発表するのは二重投稿でないと思っている人がいるが、下手をすると井上氏のようになってしまう。

私の知る限り、二重投稿の判断基準は次のものだ。緩い基準から順に述べると、

(1)査読付論文(参考[3])として既発表かどうか

研究成果を査読付論文として発表していれば、その後の投稿を二重投稿とみなす基準。新たな読者層への発表を目的として同じ研究成果を異なる言語で発表することも二重投稿と見なされることが多い。もっとも、転載として許されることがあるので、論文発行機関に確認してみるとよい。

ここでいう査読とは学術雑誌の査読をいい、国際会議の査読は含まない。確かに、国際会議の発表は事前に査読が必要なことがあるが、通常それは学術雑誌の査読より甘いので、プロシーディングスは査読付論文と見なさないのが通常。

しかし、査読付論文の発表ならレター(参考[4])でもフルペーパーでも同一内容なら二重投稿と見なされる。これは当然だろう。常識的に考えて、同じ内容なのにレターかフルペーパーかという形式的な違いだけで別物とみなすのはおかしい。実態的に同じものなら、同じと考えるべきである。レターの内容をフルペーパーで発表したいなら、さらに内容を発展させて発表しなければならない。

この基準は研究成果は査読付論文として発表しないとほとんど評価されないという考えから、査読なし論文でしか発表していないものは査読付学術雑誌への発表を認めようという考えに基づく。従って、この基準の設置は査読付学術雑誌だけが妥当する。これが(1)の基準の実質的な理由である。日本計画行政学会や情報メディア学会のように査読付論文発表前のプロシーディングスなどの発表は途中経過の報告であり、最終報告でないから重複してもよいとする学会もあるが、それはおかしい。当然だが、途中経過の報告ならその後の発表はより発展的かつ差分となる新規の発表があるはずだ。同一内容なのに途中経過報告だとするのは論理的におかしい。そのような考えから、おそらく情報メディア学会などの理由はただの建前であり、実質的な理由は査読なし論文の研究成果をジャーナルに掲載し、十分な業績評価にすることを許容したいからだろう。

査読なし論文の発表はこのような目的はないから、基準は(2)が妥当するだろう。一度業績として評価されているのだからそれで十分のはずである。たまに同一内容を複数の査読なし論文として発表する人や発行機関が存在するが、新規性のない発表をしており不当である。また、査読付論文の投稿のように十分な業績評価に上げる必要性もないし、重複発表を認める理由がない。このケースの重複発表は単に業績を水増ししただけの意味しかない。そういう発表を許容する研究者や発行機関は確かに存在するが、そういう発表は論文の本質である新規性がないという意味で論文発表や論文発行機関とはいえないだろう。

(1)の基準では例えばプロシーディングスと全く同じ内容を査読付論文として発表しても二重投稿とならない。

(1)の基準を使っている論文発行機関は具体的には電子情報通信学会、日本計画行政学会、情報メディア学会など[5][11]。ただし、電子情報通信学会のように執筆のもとになっている論文をきちんと論文中で明記しないと二重投稿と見なされることがあるので、きちんと明記した方が無難である[5]。

(2)業績と評価される媒体で論文が既発表かどうか

査読付かどうかを問わず、業績と評価される媒体(学術雑誌、会議録、紀要など)で研究成果を論文として発表していれば既発表とし、その後の投稿を二重投稿とする基準。この基準は著作物の余剰出版を回避することが趣旨であり、一旦業績と評価される論文を発表したら、言語や発表媒体を問わず、同一内容の発表は二重投稿と見なされる。例えば、プロシーディングスと査読付フルペーパーの内容が同一なら二重投稿となる。

この基準を使っている論文発行機関は具体的には日本原子力学会や日本社会学会など[6][7]。

(3)なぜ二重投稿が不正行為とされるのか?

二重投稿が不正行為とされるのは主に次のことが理由である。

(3-1)論文の独創性や新規性を否定する[10][13]。読者にとって無価値。
(3-2)著作権を侵害する[10][13]
(3-3)研究成果の重要性や価値を誤認させる[8]
(3-4)業績水増しであり、評価を誤らせる[9][13][14]
(3-5)学界の相互の信頼を害する[10]
(3-6)不必要な査読の手間がかかる[13]。※査読付論文のみ該当

論文は新規性があることが本質で重要である[10]。すでに発表されている論文は新規ではないのだから(3-1)は当然といえよう。自分の過去の論文をもとに新たな論文を書いた場合はきちんと原論文をもとにしていることを明示しないといけない。なぜなら、それがないと通常読者はそれを新規の論文と思うからだ。新規性のない発表なのに新規性のある発表と誤信させることは背信的である。日本計画行政学会のように査読付でない論文を原論文とする場合は、それを明示していなくても二重投稿としないとする学会もあるようだが、それはこの理由からおかしい。

同じ内容なら新規性がなく読者にとって発表の価値がないし、研究成果の重要性や価値を誤解させるおそれもある[8]。著作権を侵害するおそれもある。また、重複発表は業績の水増しであり、不当という考えもある。そのため、このような基準となっている。近年はこの基準が広まりつつある。

私は(2)の基準が一番適切だと思う。査読があろうとなかろうと、同一内容の発表は新規性がなく読者にとって意味がないからだ。それに同じ内容の発表なのに、査読付かどうかや論文の形式的な違い(例えばフルペーパーやレターといった違い)で別物とみなして、複数の業績としてカウントするのは不当である。業績として高く評価されたいなら、最初から査読付論文として発表すればいいわけだし、迅速に発表したいならプレプリントで出せばいいだけだ。特に査読なし論文のケースがひどく、業績水増しを目的としていろんな発行機関から同一内容を発表するケースがある[9]。それは業績水増しであり、不当だ[9]。だから、(1)の基準は適切でないと思う。

伝統的に発表の目的や完成度で論文の形式や媒体を区別しているので、それに応じて適切に発表すべきである。私の知る限り、完成度に応じてテクニカルレポート→レター→プロシーディングス→学術雑誌のフルペーパーというように発表することが多いと思う。

インターネットの意見などを見てると、研究者は各々勝手に二重投稿の基準を考えて発表していることがある。しかし、それは危険な考えである。上でも述べたように、二重投稿の基準は論文発行機関ごとに違うので、基準を確認せず投稿すると二重投稿になってしまうおそれがある。きちんと適切な発表を心がけてもらいたい。

参考
[1]プロシーディングスとは国際会議の会議録又は会議録に掲載された論文のこと。
[2]フルペーパーとは学術的成果を略すことなく完全な形式で伝える論文のこと。完全論文。レターやショートペーパーと違い、略されることなく目的、対象、方法、結果、考察、結論など研究成果を伝えるのに必要なすべての要素から構成される。通常、完成した研究成果を伝えるときに発表される。狭義には、これを原著論文とよぶことがある。
[3]ここでいう論文とは原著論文のこと。即ち、新規でオリジナルの学術的成果を伝える文章一般を指す。具体的には研究業務などの報告書、テクニカルレポート、レター、フルペーパーなど。左から順に伝える成果の完成度が高くなる。
[4]レターとはすばやく成果を伝えることを目的とした論文のこと。速報論文。フルペーパーと違って内容が簡略である。ページ数で、1~4ページ程度が多い。
[5]電子情報通信学会の二重投稿基準
[6]日本原子力学会の二重投稿の基準、その1その2
[7]日本社会学会の二重投稿の定義
[8]同じ研究成果が何度も発表されると「重要な成果だから何度も伝えられている」と考えられることがある。そのように誤信させないことが二重投稿禁止の趣旨の一つだと考える論文発行機関もある。
[9]もっとも、業績水増しが不当という考えから、査読なし論文を発行する機関でも(2)の基準を使い、既に査読なし論文を発表したなら同一内容は発表できないとするところもある。常識的に考えても、例えばA大学とB大学の紀要に載っている論文が同一なのに、複数の業績とカウントするのはおかしいし、読者にとっても先に出されている論文を見るだけで十分なので、改めて発表する意味がない。

査読なしの論文はほとんど業績として評価されないから、同一内容を発表してもいいじゃないかと考えている研究者もいるようだが、そういう問題ではなく論文の本質である新規性が失われていることが重要な問題である。それに例えば大学の紀要で発表した論文が人事で重要な役割を果したということもあるし、ミレニアム懸賞問題の一つであるポアンカレ予想を証明したペレリマンの論文は査読なし論文であるプレプリントで発表されたもので、これがミレニアム懸賞やフィールズ賞の評価対象となった。査読なし論文でも重要な評価対象となることがあるので、業績水増しは許されないだろう。

[10]市川周一:"論文を書く前に ~或いは,平均点の論文を書くには~" p15,p18,p20 2011.3.2
[11]情報メディア学会の二重投稿基準
[12]ほとんどの論文誌は投稿規定で二重投稿の規定が設けられている。それに従って投稿すればよい。本文の(1)の基準なら投稿規定で「掲載できる論文は他の査読付のジャーナルで発表していないものに限る」「掲載できる論文は未発表のものに限る。ただし、国際会議のプロシーディング、学位論文、テクニカルレポートはそれらを論文中で適切に引用している場合に限り発表済みでも投稿できるものとする。」などと規定されている。(2)の基準なら投稿規定で「投稿論文は未発表のものとする」等とプロシーディングス等の掲載を許す趣旨の例外規定なく定められている。はやい話どの論文誌も原則未発表論文しか掲載できないが、例外規定があればその例外が許される。当たり前だが査読付だろうと査読無しだろうと規定に違反しなければセーフ、違反すれば不正である。無論、二重投稿が例外的に許されても論文中で原論文の引用を明示するのは必須である。そうしないと読者がオリジナル論文と誤解してしまう。
[13]"研究者の公正な研究活動の確保に関する調査検討委員会報告書 - 1(1) 二重投稿とは " p1  東北大学 2012.1.24
[14][13]においても「二重投稿等による研究実績の不当な水増しにつながる可能性があるとの指摘もなされている。」 (p1)、「研究業績の評価の際に同一内容の論文、特に二重投稿の論文は業績から除外するなどの対処が考えられる。」(p6)との見解が示されている。


光速はマッハいくらか?

2011-07-20 23:20:00 | Weblog

光速はマッハいくらか?最近Yahooのトップページをみると聖闘士星矢のページがあるので気になった。青銅聖闘士はマッハ1の速度、白銀聖闘士はマッハ2~5の速度、黄金聖闘士は光速の動きができるという。

青銅聖闘士星矢のペガサス流星拳(マッハ1)は1秒間に100発の拳をくりだせ、黄金聖闘士アイオリアのライトニングプラズマ(光速)は1秒間に1億発の拳をくりだせるので、単純計算で光速はマッハ約100万だ。黄金聖闘士になると非常に速度が上昇する。正確には音速は室温(25度)で約346.18[m/s]、真空中の光速は約299792458[m/s]だから、299792458/346.18 ≒ 8.6600 × 105。つまり、光速はマッハ約86万6600だ。

ペガサス流星拳は1秒間に100発、ライトニングプラズマは1秒間に1億発というのは原作によると相手との距離を3m、音速を300[m/s]、光速を3億[m/s]と仮定して計算する。音速では1発の拳は3mを100分の1秒で通過するから1秒間では100発、光速では1億分の1秒で通過するから1秒では1億発という計算になる。

正確には音速、光速は上の値で、原作は拳をくりだすことだけ考え、もどす過程を考えていないから、きちんと考えると、

ペガサス流星拳(マッハ1)
(346.18 / 3) / 2 = 57.697 発

ライトニングプラズマ(光速)
(299792458 / 3) / 2 ≒ 4.99654096 × 107 ≒ 5000万発

となる。原作で上のように粗く考えたのはきりのいい数字にするためだろう。物理法則では質量ある物体は光速に達することはできないので、黄金聖闘士の動きは物理法則に反している。原作では光速を超えた動きが出てくることもあるが、波の位相速度など一部光速を超える物理現象は知られているものの光速を超える現象は基本的になく物理法則に反するため、原作の超光速の描写は空想的なものである。


なでしこジャパン優勝! - 女子サッカーワールドカップ決勝

2011-07-18 23:01:37 | スポーツ・芸能・文芸

18日、女子サッカーワールドカップ決勝で日本はアメリカを破り、初優勝を達成した。私は生放送を少しだけみていたが、前半の最初の方でアメリカが一方的に攻めている展開をみて、正直勝てないだろうと思っていた。しかし、勝ってしまった。すごいな。おめでとう、なでしこジャパン!


女性でよいこと

2011-07-17 00:00:12 | Weblog

最近おひさまを見て、女性でよいことは戦争に行かなくてもすむことだと思った。戦争なんて誰だって行きたくないですよ。あと、危機の時に優先して助けられることだろう。女性と子供は優先して助けられるが、まだ先が長い子供はともかくなんで男性より女性が優先して助けられるのかと思うことがある。これは差別ではないか。しかし、優先して助けられる女性にとってはよいことだろう。


魁皇、通算最多勝利1045勝達成!

2011-07-13 23:09:47 | スポーツ・芸能・文芸

13日、大相撲名古屋場所4日目で大関魁皇は千代の富士に並ぶ通算最多勝利1045勝を達成した。すごい記録だ。更新も確実だろう。しかし、近年の八百長疑惑や魁皇が千秋楽であっさり勝つ取り組みを何度か見たため、素直に賞賛する気持ちになれないのが残念だ。

正直、魁皇の取り組みにはいくつか相手がわざと負ける人情相撲があるのではないかと疑っているが、それを考慮しても通算1045勝を達成したことや、38歳で大関を続けていることを考えるととても立派なことを達成したと思う。その意味で魁皇を賞賛したい。

これからは前人未到の境地を進むことになるが、できる限り記録を伸ばしてほしい。