廃棄物彩生処

主にジムニーの廃品利用による改造、メンテ、及び4×4トライアル競技などを掲載する場として・・・・!

ランクルプラドの車検

2011年12月14日 | 車検
 所有するプラドは昨年、乗用から貨物に用途変更をしたが、早いものであれから一年が経過し、一回目の車検(継続検査)を受検した。

乗用が2年毎車検に対して、貨物車は1年毎となるが、自分で整備・受検するので問題なしだ。

費用は
 ・予備検査料 2,500
 ・自賠責   14,190
 ・検査手数料 1,700
 ・重量税   11,400
 ・書類代書料 1,400
  合計   ¥31,190

自動車税(年税)は乗用¥56,100(11年超で10%増し)に対して、¥8,800(10%増し)と激安である。

今回の検査票


受検前日に最低限の以下のことを実施した。
 ・高圧洗浄機での下回り洗浄
 ・灯火類の点検とウインドウウオッシャー液ノズル詰まりの補修
 ・タイヤ交換・・・純正サイズに
 ・自賠責保険の加入
 ・点検整備記録簿の作成
 ・検査予約・・・インターネットにて

この車は初期登録平成6年、走行距離17万km弱の老朽車両であるが、ディーゼル黒鉛量も問題なく1発ですべて合格した。







   

奮闘!改造ジムニー車検

2011年06月23日 | 車検
 ノーマル車競技用として所有するジムニーJA11Cの車検(継続検査)を受検したのだが、これまで例のない多量の指摘を受けることとなった。

 最近、検査がうるさいとは聞いていたが、確かに今回の検査官達はキッチリ検査しようという姿勢がはっきり伺え、下記5項目の改善指摘を受けた。

・最大積載量の表記なし
・発煙筒の搭載なし
・SJ30用プロペラシャフトへの交換不可
・SJ30用ステアリングロッド&タイロッドへの交換不可
・ロールバーのパッド保護一部不十分あり

 この受検予約は2ラウンド(AM10:15~)であり、検査官から「今日の再検査は無理でしょうから」という発言に対し、「いやっ、すぐ直して来ます」と言い切ってガレージに戻り、猛暑のなか汗水流しながら競技中での故障修理気分で修正し、午後1時にラインに並んだ。
 部品探し→交換→パッド巻き→発煙筒購入と超特急で・・・! 

 なお、再検査ではかじ取り装置を交換するため諸性能が変わる可能性がある、としてライン検査を全数やり直しさせられた。排気ガスは関係ないんだが・・・!

 検査場内風景

 マジックインキで最大積載量の表記

 今回車検用に購入した発煙筒

 発煙筒は有効期限指摘が心配されたので新品を購入して持参したが、試しに期限切れの1998年製を提示したところ有効期限の確認はしなかった。なお、過去に発煙筒携行の確認を受けたことは1回もなかった。
 使用期限は製造が4年である。
 法的には「非常用信号用具」として赤色合図灯(赤色の懐中電灯)又は発煙筒を使用に便利な位置に備え付けなければならない。

 取り外したSJ30用タイロッドとプロペラシャフト
 ステアリングロッド&タイロッドの交換後

 「プロペラシャフトの変更は構造変更が必要」(動力伝達装置の重要指定部品)とはっきり言ったが、タイロッド等は説明が曖昧で私の反論に対して「プロペラシャフトの交換が必要なのだから、ついでに交換したらどうですか」との発言。 何とも自信ない対応であった。これはかじ取り装置としての構造変更対象部品だと思うが!
 
 ロールバーパッドの巻き付け状態。パッドをハサミで割ってインシュロック締め付けで。

 パッドは頭部より上側を巻き付けていたが、フロント縦棒にも巻いて欲しい、との要望があったが、「帰ってから巻いて置いてください」という曖昧なことであった。しかし、再検査するので巻き付けた。

【その他の改造事項に関して】
・バッテリー移動について
 バッテリーを後部荷台に移動しおり心配したが、固定状態を確認してOKだった。
 なお、エンジンルームを見てバッテリーがないことに、「この車はバッテリーが無いんですかねぇ」と2人の検査官間で不思議がっていたことには呆れ返ったよぉ・・・! バッテリーが無い訳ないじゃないかぁ。

なお、道路運送車両法でバッテリーについては以下のように規定されている。
「蓄電池は、自動車の振動、衝げき等により移動し、又は損傷することがないようになっていること。この場合において、室内等の蓄電池は、木箱その他適当な絶縁物等によりおおわれていること。
 この規定は知らなかったのだが、幸いなことにプラスチック製ゴミ箱を逆さまに被せてあったのでラッキーであった。 

・フロントバンパーについて
  上記画像の通り以前からフロントバンパーは付けていないが、指摘はされなかった。
・スタビライザーについて
  以前にこれを取り外して指摘されたので、それ以降は付けて受検しており、今回必要性について質問しようと思ったが、やぶ蛇になるので質問はしなかった。
・タイヤはみ出しを器具を使って確認していた。
・助手席シートはホンダインテグラ用を付けているが、これについて検査官同士で協議していたが、結果はOK。運転席がバケットシートであるのに助手席だけ検討しているのは、何とも間抜けなことだなと、苦笑した。
 なお、助手席シートの固定状態をゆすって確認していた。
・4点式シートベルトは、用心のためフロア引っ掛け部を外してシート後部に巻き付けて置いた。
 運転席と助手席のシートベルトには緊急ロック式巻取り装置(ELR)の取付が必要であり、競技用の4点式はこれに該当しない。
・マフラー後部を切断しており、以前に指摘されたので、マフラーカッターをつけて車体後部端まで延長しておいた。
・リーフスプリングとシャックルは構造変更済みである。
・インタークーラーとブローオフバルブを外してOK。
・乗車定員は2名に変更済み。
・幌車だが、幌なし受検でOK。
・サンバイザーと室内バックミラーを付けていないが、法的義務がないのでOK。
・ドアのガラスなし、内側カットしてあるがOK。 内装内張や座席の材質は難燃性との規定があるが、内張の規定はない。
 「側面衝突等における車枠及び車体の強度基準」としてサイドドアビームなどの安全基準があるが軽自動車は適用外なのか?
・リアドアはカット網張りだがOK。
・ボンネットはFRPだがOK。ロック金具は突起物となるか心配したがOKだった。
・リアホィールボルトは、ロングボルトだが突き出し先端がタイヤ面より内側のためOK。


【車検費用は】
予備検査料 \4,000
自賠責 \22,650(25ケ月分)
重量税 \7,600  ・・・・いつからか\8,800から値下がりした。
検査手数料 \1,400
代書料 \1,000




ランクルプラドの用途変更(構造変更)-その2

2010年12月15日 | 車検
 乗用→貨物への構造変更の準備・手順等について、今回実施したユーザー車検の内容をまとめてみると、以下のとおりであった。
 通常の車検 (法的名称:継続検査)の手順とは、若干異なる部分がある。

○車の点検、整備、改造
・足回りなどの清掃、防錆塗装
・ブレーキ、クラッチのフルード交換
後部座席の取り外し
・スペアタイヤ(含むブラケット)、車載工具などの荷下ろし
燃料を満タンに  (車両重量測定するために必要)
・点検・整備記録・・・様式はインターネットから印刷して

○検査予約
・前日にインターネットによる検査予約・・・区分は「構造変更」で
  今回は第2ラウンド(10:15~12:00)で予約した。
・検査予約通知メール内容をプリントアウト・・・申請時に提出する。

○書類準備
・車検証、自賠責保険証、納税証明書、点検・整備記録書、検査予約書、印鑑(認印)

○予備検査
・民間予備検査場でランプ類点灯、ブレーキ性能、スピードメーター精度、前輪サイドスリップ、前照灯の照度確認・角度修正を (ディーゼル車のため排ガス測定せず)

○書類作成
・検査場内代書窓口へ依頼して書類作成・・・有料2,100(継続検査は1,050)
【注】自賠責は、本日合格の確証はないため、ライン検査合格後に契約することにした。

○検査書類受付
・検査協会窓口で検査手数料印紙貼り付けなどを
【注】重量税納付書は、総重量確定後に作成・提出することとした。
・陸運支局窓口へ移動して検査申請 → 検査記録票ほか書類一式を受領して検査ラインへ

○ライン検査
・検査ラインに入り、継続検査と同様の受検
 車体番号・エンジン型式・ランプ類・ワイパー・クラクション等の確認→黒鉛量→サイドスリップ→前輪ブレーキ→後輪ブレーキ→駐車ブレーキ→スピードメーター→前照灯照度・角度→下回り

◎計 測
・検査官の指示により測定ラインに入り直して、各種の計測・確認
  車体寸法・荷台各部寸法・後軸と荷台位置関係・ホイールベース・タイヤサイズ・前輪軸重量・後輪軸重量・外観写真撮影

◎最大積載量表示ステーカー貼り付け
・近くのパーツ店で350kgステッカーを購入・貼り付け
【注】最大積載量は検査官がその値を指定したが、その決定基準は分からない? 

○検査記録書受領
・検査合格の確認印をもらう

◎自賠責、重量税
・代書窓口で自賠責保険契約→契約書受領
・検査協会窓口で重量税納付→納付書受領

○検査書類提出
・陸運支局窓口へ検査票ほか書類一式を提出
・受領書類:登録事項等通知書、自動車税申告書(報告書)写し、点検整備記録書、自賠責保険証、次回車検日シール

◎ナンバープレート取り外し&新プレート受領
・旧プレートを自分で取り外して、協会窓口へ返納
・新ナンバープレートを受領

◎新ナンバープレート取付
・自分でプレートをボルト取付

◎ナンバープレート封印
・検査員が封印

○車検証受領

 以上が手続きの流れ概要であるが、検査で前照灯検査が左右とも不合格となったため、再測定をしたが角度が左向きとのこと。
 昼休み時間に予備検査場で再調整し、再々検査でようやく合格となった。
 
 予備検査場の言い分は、ボンネットを閉める際のショックで狂ったのではないか、とのことだが、そんなボロい車ではないので、調整時に車体が正面を向いていなかったのでないかと推測されるが、詳細は不明・・・?


〔参考として〕
・不合格となっても、その日のうちに何回受検しても検査料はかからない。しかし、翌日の再検査は有料となるので、検査は午前中に受けるのがベターである。

・この用途変更は構造変更扱いであるが、事前協議は不要であり、いきなり持ち込みで1日で終了する。


ランクルプラドの用途変更(構造変更)-その1

2010年12月14日 | 車検
 本日、所有するランクルプラド(ショート)を経費低減目的に、乗用から貨物への用途変更した。

 この車はショートボディで使い勝手が悪い割に、自動車税が高額で持て余しているのだが、売るにしても二束三文であり、また古い割にはエンジンなど特に悪いところもないので、貨物仕様として乗ることとした。

 なお、今回のこの用途変更では、乗用兼貨物車でなく2人乗りの”小型貨物車”となったことから、経費減額巾が大きく、年額で約6万円節減(62%減)できることとなった。

車の仕様は:ランドクルーザー Y-KZJ71G(2ドア・ショートボディ) ディーゼルターボ3,000cc H6年車
変更内容は:小型乗用ステーションワゴン/乗車定員6人→ 小型貨物バン/2人+積載量350kgに

 後部座席を外した荷台

 4に取り換えたナンバープレート

【貨物車へ変更できる条件は】
 法的な貨物車の条件は、道路運送車両法で細かく決められているが、ワゴン車をバン車に変更できる条件を要約すると、以下のとおりである。
・荷物を積む床面積が1㎡(軽は0.6㎡)以上あること。
・荷物を積む床面積が、運転席後部の乗車スペースの床面積より大きいこと。 
・最大積載量が運転席後部の乗車人員の重量(55kg/人)より大きいこと。
・後部荷卸し口は縦、横ともに800mm以上あること。(軽は縦600mm、横800mm以上)
・最大積載量500kg以上の場合は、乗車部分と荷台との間に、隔壁または保護仕切り等を備えること。

なお、タイヤとホイールの強度は、車両総重量での軸重に耐えるものとする必要があるが、総重量が変わらなければ乗用時のタイヤ、ホイールで良いはずだ。
 ホイールは鉄でないと駄目、などあれこれ云われているが、アルミでもJWL-T刻印があれば良い。(最近は大型トラックもアルミ製だ)
 タイヤは、タイヤに表示されている荷重指数で確認すれば良い。荷重指数はこちら参照

 この車はショート車であることから、以上の条件を満たすためには、後部座席を取り外して2人乗りとしなければならなかった。
 後部座席を倒して荷台スペースを確保し、乗車定員2(5)人にできないか、と陸運支局に出向いて問い合わせしたが、法的にできなかった。


【経費の比較】 変更前後の年額経費比較は、ユーザー車検として以下のとおり。

〔これまでの乗用車〕
・自動車税      56,100  (11年超で10%増し)  
・自賠責       13,850   12ヶ月
・重量税       25,200  (50,400の1/2年)
・車検手数料       850  (1,700の1/2年)
・予備検査費     2,000  (4,000の1/2年)
  年額合計    98,000

〔変更後の小型貨物車〕
・自動車税       8,800(11年超で10%増し)     
・自賠責(小型貨物)12,250
・重量税       11,400
・車検手数料     1,700
・予備検査費     4,000  
  年額合計    38,150 

 以上により、年額で約6万円節減(62%減)できる。
なお、任意保険料は金額不明のため、比較に含まれていない。

 この構造変更は自前におるユーザー車検で受検し、経費節減した。

 受検進行には、以下の参考書とHPを参考にさせていただきました。ありがとうございました。
フォーナンバープロジェクト

 車検参考書

 

トランスポーターの車検

2009年05月08日 | 車検
 ジムニー運搬専用トランスポーターが先月末に車検切れとなったことから、やむなく本日、朝一車検場へ・・・・!

   車検場風景・・・大型小型兼用の3番ラインへ

 昨日午後に、家庭用高圧洗浄器で下回りの洗車とランプ類の点灯点検、およびエアクリーナー清掃のみ実施した。

 ところが、予備検査場での点検で車幅補助灯の2灯がランプ切れ。 こんなランプは関係ないのでは、と思っていたが付いているランプは検査されるとのこと。
 実際、本検査で検査された。

 問題なくパスしたのだが、黒煙検査の空ふかしを3回実施された。 詳しいひとの話によれば、1回目がある値以上の場合は3回の平均値で判定するのだそうである。
 ということは、黒煙排出量が限界に近づいてきたということなのであろう!

 たまたま車検場で出会った中学同級生(新車・中古車販売、整備工場の社長)は、黒煙量オーバーで不合格。 燃料添加剤を入れて再受検するとのことだった。

 ディゼル車はこの黒煙対策が重要のようであり、対処手段としては
・検査前に空ふかしをして、マフラー内残留黒煙を排出しておく。
・問題ある車は、アクセルをいっぱいまで踏み込めないよう細工する。
・燃料に黒煙低減剤を添加する。
などがあるそうである。

 これ以外に、車検受検のノウハウがあるようだが、ここでの記載は控えることとする。


 今回の費用は
・予備検査料  1,300
・ランプ交換2個 400
・自賠責12ヶ月 23,920
・重量税    37,800 (車両総重量 5,475kg)
・検査料     1,800
・代書料     1,400
合 計     66,620円


 以前は書類は自分で作成したのだが、最近は検査業務が委託化されたことから、自賠責と代書を検査場に依頼することにしている。 そうすれば検査が通り易いのでは、と。

おわり


ランクルの車検

2008年12月19日 | 車検
 17日に8月から車検切れとなっていたランクル・プラドKZJ71の車検を受験。
このところ愛用していたジムニーJA12Wが車検切れとなることから、どっちを乗るかを思案の末、維持費高ではあるがランクルを乗ることとした。

 兎に角ランクルは維持費が高い。重量税(2カ年)50,400、年税56,100である。我が国の車税金はどうしてこんなに高いのか? ガソリン税も高いし・・・!

 予約は前日に初めてインターネットで行ったが、予約空き状況が確認でき、続けて予約手続きして、予約内容がプリントアウトできるので電話予約よりも便利である。

 事前整備は、前日にタイヤ交換と下回り洗車、ランプ類点検のみを実施。
点検整備記録用紙は、インターネットからダウンロードした。
 下回り洗車は最近ジャパネットたかたの通信販売で購入した高圧洗車器を試用してみたが、安価ながら水使用量も少なくなかなかの性能であった。

 受験時間帯は第1ラウンド(受付時間8:30~10:15)での予約であったが、いつになく朝寝坊をしてしまったにも係わらず朝飯を食べるなど余裕ある行動となって自宅を発ったのが9時になってしまった。

 少し焦り気味のところ、この朝発生した700m引きずり交通事故現場に差し掛かって交通渋滞に巻き込まれ、焦り増大。やはり時間は余裕をみるべき、と反省す。

 予備検査場では前輪アライメント要修正で、余分な時間を費やした。
また、納税は督促状での納付であったので納税証明書がなく、受付で確認の結果、県税事務所で発行してもらってくるように、とのこと。幸いにも県税事務所は車検場(運輸支局)から徒歩1~2分であったので、ほっとした。

 検査ラインでは特段の問題もなく、合格することができた。
なお、ディーゼル車は排気ガスの黒煙量を計測するが、これにはマフラーにブローブを差し込み、検査官がアクセルを踏んで空ふかしをして測定する。
 この時、マフラー内に付着堆積している黒煙が噴出するので、事前に空ふかしをしてマフラー内をきれいにしておくことがディーゼル車車検ノウハウのひとつである。

今回要した費用は以下のとおり。
・重量税   ¥50,400
・自賠責   ¥23,170 車検切れのため25ヶ月分
・印紙台   ¥400
・審査手数料 ¥1,300
・予備検査料 ¥4,000
 合 計   ¥79,270

おわり
 

ユーザー車検

2007年07月27日 | 車検
 今日は妻の専用車JB23Wの3回目の車検を受験。
 昨日の午前中に電話予約、午後5時過ぎから下回り洗車とスタッドレス→ノーマルへのタイヤ交換、およびランプ類の点灯確認を実施。
 本日、8時に自宅を出て、予備検査場~自賠責契約~申請手続き~検査と進み、9時10分には新車検証を受領した。
 要した費用は、洗車500、予備検査料2,500、自賠責20,300(2年)、重量税8,800、検査手数料1,400、合計¥33,500 でした。
 
 何度やっても余りいい気分ではないのだが、今日はなぜか精神的に余裕ある受験であった。車の程度が比較的よかったからかも知れない。いつもは、ボコボコの改造車両を持ち込むので(汗)

【車検について一言】
 車検(法的には「継続検査」という)は、道路運送車両法の定めにより実施するもので、これによれば、当該自動車の「使用者」が点検・整備して、「使用者」が受験することになっている。
 一般には、これらを整備業者に依頼しているが、これは便宜上行っているのであって、本来は使用者自ら行うものである。
 よって、ユーザー車検は特別な扱いのように受け止められているようだが、決して特別ではなく、むしろ本来の姿であり堂々と実施すべきである。
もし、判らないことがあれば検査場(陸運支局、軽自動車検査協会等)で教えてもらえば良い。
 係官は法的なことは十分承知しているので、万一、意地悪をされた場合は「法的には使用者が受けることになっているが、分からないので教えて欲しい」、と開き直れば丁寧に教えて呉れるはずである。
 以前は毎回、係官に意地悪行為をされ、文句をつけたら「素人に来られては困る」との言葉を吐いたので、「それでは、私はどうすればいいですか」と返したら、しばらく無言の後に「済みません」とのこと。係官は「整備業者へ頼め」とは口が裂けても言えないのである。法的に「使用者」が受けることになっているのだから・・・。
最近はそのような意地悪は少なくなってきた。

 点検・整備に関して、整備士の資格について心配する人がいるが、資格は関係ない。整備士の資格が関係するのは、重要保安部品(操縦装置;ハンドル関係、ブレーキなど)を分解した際に、法的にはその都度「分解整備検査」を受ける事になっているが、その検査を代行できる程度である。
 なお、車検時の点検・整備でこの重要保安部品を分解した場合は、検査申請時に「継続検査」と「分解整備検査」を同時に申請することになる。(一枚の申請書に併記。検査方法に変わりはない)

【道路運送車両法の概要】
第48条(定期点検整備)
 自動車の使用者は、国土交通省令の定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。
第57条
 国土交通大臣は、使用者が点検の実施方法及び点検の結果、必要な整備方法が容易に理解できる手引きを作成し、公表しなければならない。
第62条(継続検査)
 自動車の使用者は、自動車検査証の有効期限の満了後も使用するときは、国土交通大臣の行う継続検査を受けなければならない。
 継続検査を申請するときに、分解整備検査を受けるべき事由があるときは、分解整備検査を申請しなければならない。
 〔罰則〕6月以下の懲役、又は10万円以下の罰金
第64条(分解整備検査)
 自動車の使用者は、指定する保安部品を分解整備したときは、15日以内に国土交通大臣の行う分解整備検査を受けなければならない。
 〔罰則〕10万円以下の罰金

 【注記】車の関係者として法的には「所有者」と「使用者」の区分があり、点検・整備、車検は「使用者」が行うことになっている。(車検証に所有者と使用者が記載されている)