広島高裁が、野田前首相断行の総選挙に違憲・無効判決、国会議員の憲法尊重・擁護義務が問われている

2013年03月26日 02時07分20秒 | 政治
◆広島高裁(筏津〈いかだつ〉順子裁判長)は25日、広島1、2区について『違憲で無効』とする判決を言い渡した。広島1区の当選者は岸田文雄外相(自民)、2区は平口洋衆院議員(同)。野田佳彦前首相がヤケッパチになり解散して断行した総選挙が「違憲・無効」と厳しく処断されたのである。野田佳彦前首相が、「マニフェスト違反」により、国民有権者にウソをつき、その上塗りをして、違憲である解散・総選挙を断行して、国民有権者を二重に裏切ったばかりでなく、憲法違反の当事者として断罪されたとも言える。これに加担したマスメディアも同罪である。
 弁護士らが1962年に始めた一票の格差訴訟で、これまで、「違憲判決」はあったが、無効判決が出たのは全国で初めてだ。言い換えれば戦後初である。この意味で画期的である。「違憲判決」を下していながら、「無効」と判決しないのであれば、司法権が持っている「憲法裁判所」としての機能を自ら否定するのに等しく、この意味でも、今回の判決は、実に素晴らしい判決である。
◆日本国憲法は、改めて言うまでもなく、第99条(憲法尊重擁護の義務)で次のように規定している。
 「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し順守する義務を負ふ」
 この規定に「国民」という言葉がないのは、憲法が国民から国家権力者に宛てられたものであるからだ。国民が「権力者は、この憲法を守れよ」と命じているということである。
 「憲法尊重擁護の義務者」である国会議員、とりわけ野田佳彦前首相が、「違憲」と判決されている「選挙区」を放置したまま総選挙を断行したのは、第99条にも違反している。となれば、速やかに「選挙区」を合憲状態に速やかに修正して、衆議院解散・総選挙をやり直す必要がある。
 憲法違反の状態で選ばれた国会議員が、法律を制定するというのは、これまた憲法違反である。このことに何の躊躇もなく、国会議員として活動すること自体、憲法の冒涜である。
◆憲法違反を平気で行っている国会議員、そのなかでも安倍晋三首相が、日本国憲法の改正に最も熱心であるというのは、何とも皮肉というか、奇妙奇天烈なことである。しかも、県法改正条項(3分の2条項)を「過半数条項」に変えて、いつでも容易に憲法改正できるようにしようと画策しているのは、実に国民主権を無視しているとしか思えない。「憲法尊重擁護の義務者」である権力者が、勝手気ままに憲法改正をしてよいというものではないのである。
◆さらに言えば、これまで司法権、すなわち、最高裁判所をはじめ高裁、地裁は、憲法判断に臆病だった。このため、「憲法裁判所」の機能を果たすことなく、怠慢だった。違憲立法審査権が形骸化させている。自衛隊の存在にしろ、原子力発電の立地問題にしろ、国民・住民サイドに立たず、常に国家権力側に立ったいい加減な判決を下し続けてきた。司法権は、決して国民・住民の味方ではなかった。要するに、基本的人権を守る最後の砦ではなかったのである。
 だから、選挙区の区割りの是正についても、実に大甘の判決を続けてきた。この点でも、今回の広島高裁の判決は、高く評価できる名判決である。

【参考引用】朝日新聞デジタルが 3月25日午後4時9分、「昨年の衆院選は無効 一票の格差訴訟で初判断 広島高裁」という見出しをつけて、以下のように配信 した。
「【山本孝興】『一票の格差』が最大で2・43倍となった昨年12月の衆院選をめぐり、弁護士グループが『法の下の平等を定めた憲法に違反する』として選挙の無効(やり直し)を求めた訴訟で、広島高裁(筏津〈いかだつ〉順子裁判長)は25日、広島1、2区について『違憲で無効』とする判決を言い渡した。弁護士らが1962年に始めた一票の格差訴訟で、無効判決が出たのは全国で初めて。
 ただし筏津裁判長は、衆議院の選挙区画定審議会が昨年11月26日から区割りの改定作業を始めたことを重視。無効の効果は、1年後の今年11月26日の経過をもって発生すると述べた。
 広島1区の当選者は岸田文雄氏(自民)、2区は平口洋氏(同)。ただ、被告の広島県選挙管理委員会は上告するとみられ、最高裁で無効判決が確定しない限り失職はしない。高裁は選挙時の区割り規定そのものを違憲と判断したが、無効訴訟は選挙区ごとに起こす形式となっており、対象となった広島1、2区のみを無効とした。最も人口の少ない高知3区の有権者の1票に対し、広島1区の有権者は0・65票、2区は0・52票で、格差はそれぞれ1・54倍と1・92倍だった。
 一連の訴訟では、二つの弁護士グループが全国14の高裁・支部すべてで、計31選挙区を対象に提訴。6日の東京高裁を始め、5高裁・支部も違憲としたが、弊害が大きい場合はあえて無効としなくてもよい『事情判決』の考えを採り、違法の宣言だけをした。名古屋、福岡の両高裁は『違憲状態』と判断した」


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目次

第9章 小泉首相 VS 低抗勢力の「最後の死闘」①

●橋本派・江藤・亀井派、旧河本派など「非主流派」がリベンジの機会を窺う


 小泉政権の誕生で、一転して自民党主流派から「非主流派」に転落してしまった旧橋本派や江藤・亀井派、旧河本派などは、
 「小泉首相のお手並み拝見」
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 「いまは静かに謹慎していた方が得策」
と死んだフリを決め込んでいた。

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