先日、「偽名人の主張には信用性が低い」と書きました。
さらにこの「偽名人・匿名人ががなり立てる被害」について、筆を進めます。
(顔も出さない)偽名人が申し立てる「被害」を認めていいのだろうか?
という疑問・問題提起です。
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「鈴木みらい」っていう偽名の家庭連合元信者2世が、「信仰を強制された!」と言って、家庭連合に対し1000万円の慰謝料請求をしている。
この「みらい」氏(女性)が、小川さゆりみたいに、嘘八百を言い立てているっぽいという情報を得て、いろいろ調査中。。 実際、いくつかの嘘は発見した。
この「みらい」氏(女性)が、小川さゆりみたいに、嘘八百を言い立てているっぽいという情報を得て、いろいろ調査中。。 実際、いくつかの嘘は発見した。
SNS一般で偽名・匿名が悪いとは言わない。匿名にもそれなりの良さはある。
しかし。
偽名の衣に隠れて、嘘を言う。偽名であることをいいことに、あることないことを言う。
どうやら「鈴木みらい」はそういう御仁のようである。
そんな人の主張を認めていいのだろうか。世界の法実務は、それを認めていない。公開法廷の原則で。
真実は、顔と実名を公衆に晒して、適正な手続のもとで、堂々と明らかにすべきだ、というのが、人類がたどり着いた公開法廷の原則。
つまり、偽名人の主張には信用性が低い。偽名の盾に隠れたままでは、真実の主張ができない。偽名の隠れ蓑に隠れたままで、「アタシの言っていることが真実です!」って言い募ることは、人類が歴史的に許容していない。
そう言えるのではなかろうか。
これまでかつて、戦後の日本とか、長い目で見て、「偽名で損害賠償請求して、それが認められた」って事例があるんだろうか。
ないはずである(裁判所が偽名のままでの訴訟提起を認めてきていないから)。
そう。
偽名人の損害賠償請求は認められない。
これが日本の法実務ではなかったか。
鈴木みらい(及びバックにいる霊感弁連)はその「日本の法実務」を変えんとしているのだろうか。
それとも、他者に対しては「偽名の損害賠償請求は認めない」けれども、家庭連合に対してだけは「偽名の損害賠償請求は認められる」とでも主張するのだろうか。
偽名のままでの損害賠償請求は認められない。
公開法廷での反対尋問に晒される覚悟と勇気がない者には、損害賠償請求をする資格はない。
これが世界の法理論なのではないだろうか。
偽名人による家庭連合に対する「集団交渉」を引っ張っている、日弁連の会長を務めた村越進さんに訊いてみたいものである。
※ 後記
鈴木みらいは集団交渉の正式な申立てには実名を使っているのかな?
そうだとしても、いやなおさらそうであれば、ネット空間で偽名の衣に隠れてあれこれ言い募ることに強い違和感を感じる。
※ 後記2
鈴木みらいは小川さゆりや鈴木エイトとは決定的に違う。
3者いずれも偽名だが、鈴木みらいだけは顔を出していない。同一性の特定ができない。
同一性の特定ができないままで、「アタシの言うことが真実です!」って言い切ることはできない。検証できないから。
実名も顔も晒さない者の信用性は、決定的に劣るのです。
ちなみにだから私は、「匿名人とは対話しない」ことをここ20年間自らに課しています。