川塵録

『インテグリティ ーコンプライアンスを超える組織論』重版出来!

コンプラを変え,会社を変え,日本を変える!

拉致監禁が解散命令請求の「遠因」 ー拉致監禁は遠い日の花火ではない

2024年06月14日 | 法律・海外法務
かつて日本語でも紹介している(はずの)パワポの英語版。

家庭連合信者の、50年に及ぶ拉致監禁が、今の東京地方裁判所の解散命令請求の「遠因」になっている、って話をフランスのCESNUR(新宗教研究センター)でしてきました。

拉致監禁された被害者が、puppet(操り人形)のように、意思に反してヤラセ・カラクリ裁判を提訴されられた。
そのカラクリ裁判が、今の東京地方裁判所の解散命令裁判の、解散の最大の原因として、原告文科省が騒いでいる。

そんな構図を世界に示してきました。

拉致監禁は、2015年の後藤徹さんの勝訴以前の、「昔の話」ではないよ。
30年くらい前の、この拉致監禁→ヤラセ裁判のカラクリが、今の、家庭連合の解散裁判で、話題になっている。
だから、「今の話」なんだよ

ってことを、フランスで世界にアピールしてきました。

おってまた日本語版を帰国後にアップするかもです。

重要な情報は、手を替え品を替え、何度でも提供せねばと思って、取り急ぎお伝えします。
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念書やビデオ作成自体が、違法性を基礎づける⁉️

2024年06月13日 | 法律・海外法務
岸田首相は、2022年秋ころ、国会で、家庭連合問題について追及され、「返金を求めないという念書を信者が作成したり、宗教団体がビデオ撮影をしたりすれば、それで違法性が基礎づけられる」という、トンデモ答弁をしてしまいました。

ビデオ作成はともかく、念書作成なんて、弁護士が日常的にやっていること、、、 弁護士的には「血迷った」としか言えない答弁でした。

ーーーーーー

この、岸田主張の血迷った答弁が元になって、被害者救済法のガイドラインで、岸田主張の答弁のまま、

 念書作成やビデオ作成が違法性を基礎づける

なんてガイドラインが作られちゃいました。消費者庁で。


ーーーーーー

今回の、86歳老婆念書・軟禁事件@最高裁にも、この岸田首相答弁はある程度影響しているので、備忘のために記しておきます。
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家庭連合86歳老婆の「念書」最高裁事件  ー念書というより「軟禁」事件

2024年06月13日 | 法律・海外法務
先日、最高裁で弁論があって、来月に判決が出る、86歳老婆の「念書が有効か」事件。

20年近くかけて、次女・三女とともに入信し、1億円以上を寄付した86歳の高齢女性がいた。長野県に。

長女がそれを知り、「お母さん、カルトに騙されてるのよ!」って信仰に茶々を入れてきた。

その長女から信仰を守るため、老婆は周りに相談し、

「真摯に信仰した結果として献金しました。裁判で返金を求めるようなことはしません」

と念書を書き、公証役場で認証してもらった。

その後、長女はこりゃヤバいと思って霊感弁連の山口広弁護士に相談し、老母を和歌山に拉致して親戚宅に監禁。携帯を取り上げたりして隔離。

86歳にして、長野から和歌山に拉致され、携帯を取り上げられ、親戚宅に軟禁された老婆の気持ちが、皆さんにも分かりますか、、、 その深い悲哀たるや、、

老母に連絡が取れない三女が家庭裁判所に家族関係調停を申し立てても、長女は調停を拒否。調停は不調ですぐ終了。

長女は老母を我がものにすべく、老母の認知症診断を得て、自分が後見人になるべく、任意後見を申し立て。

この後見人が認定されると、今度は長女は老母を長野県の老人福祉施設に移して、さらに隔離(監禁に近い)を強化。

なんとかして隔離場所の老人福祉施設を訪れた三女は、老母から「おっかない長女に脅されている、、、助けて、、、」とSOS。

しかし、長女は、後見人として老母を代理して、家庭連合に対して「金返せ」請求訴訟を提訴。

しかも、「献金が返ってきたら全部アタシ(長女)のもの」って遺言を書かせる、、、

地裁の一審では、老母を法廷に出さず、長女は敗訴。控訴してまた敗訴。その途中で老母は死去。

ーーーーーー

このように、隔離・認知症診断「前」に書いた「返金を求めない」という念書の効力が争われ、隔離・認知症診断「後」に無理やり提訴させられた「金返せ」訴訟が認められそうになっている。

老母を隔離・監禁し、老母を泣かせた長女が、独り1億数千万円を手にしてほくそ笑むのか。

これが「86歳老婆念書事件」のあらましです。

こうやって整理すると、「念書の合意の有効性」ではなく、むしろ、老母軟禁事件です。昭和の南京事件に匹敵する、とまでは言えませんが、令和の軟禁事件。






最高裁がどんな判断を下すか。日本に、良心が残っているか。

祈るばかりです。 

 ※ 詳細な分析は以下に書きました↓
家庭連合 老婆の「念書」最高裁事件(訂正版) - 川塵録

家庭連合 老婆の「念書」最高裁事件(訂正版) - 川塵録

最高裁で、家庭連合信者(事件当時、86歳を超える老婆)が作成した「念書(公正役場での認証)」の効力が問題になっている。「1億円以上献金したのは私の本意です。家庭連合...

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家庭連合 老婆の「念書」最高裁事件(訂正版)

2024年06月12日 | 法律・海外法務
最高裁で、家庭連合信者(事件当時、86歳を超える老婆)が作成した「念書(公正役場での認証)」の効力が問題になっている。

「1億円以上献金したのは私の本意です。家庭連合に対して返金を求める裁判はしません」という不起訴合意。

しかし、この老母の献金を取り返したい長女が、原告となり、「信仰やめた、献金返せ」訴訟をした。代理人は霊感弁連のボス・山口広弁護士。

不起訴合意の念書・公正役場の認証が有効かが争われた。長女・山口弁護士は「公序良俗に反して無効」だと争っている。

時系列は簡単に、以下の1〜4に分かれる。

1  1995年〜2015年11月

 次女と三女と一緒に、老婆@長野県が信仰に入り、献金。ざっと20年をかけて。
 長女が「お母さん、何やっているの? カルトに献金しちゃダメだよ」的に茶々を入れてきた。

 そこで、老婆は、長女により献金を無にされないため、「返金を求めません、そんな裁判しません」の念書を作成して、公正役場で認証。

2  2015年11月〜2016年11月(隔離・監禁開始)

 長女が、「やば、念書と公正証書作られちゃった」と思い、東京の山口広弁護士に相談した。
 山口広弁護士のアドバイスだろう、長女は、和歌山の親戚宅に、老婆を隔離。
 実質的にはこれ、拉致・監禁ですね、、、。老婆の携帯電話も長女が取り上げてますから。。。

 その間に、長女は、(次女や三女を差し置いて)自分が後見人になる任意後見を申し立て、老婆が「認知症だ」という診断を得る。計算能力がないことが理由の一つ。

 この長女の「たくらみ」の間、次女・三女は老婆に連絡が取れない、、、
 痺れを切らして、三女は、家庭裁判所に家族関係調停を申し立てる。
 しかし、長女(老婆)は、調停を拒否(不調により調停終了)。

3  2016年11月末(隔離・監禁中)
 
 三女が長野にいる老婆の老人施設を突き止め、老婆と1年ぶりに面会できた。
 以下の録音を取り、長女がやっていることが「嘘八百」であることを確認。 

   老婆自身の意思で献金をしたのに、長女の意思で取り返しをさせられている
 ②  老婆は三女のことが「大好き」で、縁を切りたいなどとは思っておらず、三女に会いたいと思っていたが、連絡もできず切なく思っていた
 ③  老婆は、家庭連合に献金したことで長女から酷く怒られ、挙げ句の果てに施設に入れられた
 ④  長女は老婆にとって「鬼みたい」で、恐く、「おっかない」。そのくせ、長女は老婆の面倒など見ない
   和歌山の親戚宅や長野の老人施設は、老婆の意思に反して、長女により無理やり入れられた。本音は自宅に帰りたいのに、、
 ⑥  老婆が携帯を利用できないように、長女に解約させられた
   長女は老婆に「三女とは絶交だ」と指示した。老婆は長女が恐くて嫌だと言えなかった
   不調になった家族関係調整のための調停で裁判所に提出した老婆の陳述書は、長女が書いたものを写させられた
   老婆は、3×3とか、1+10といった計算に素早く回答できた(だから認知症診断も微妙、、)
   老婆は、信徒の集まりや教会での勉強を楽しんでいた。文鮮明師のことを尊敬しており、清平にある同師の御墓にお参りした際も、涙が流れて「泣けて泣けて困った」。教会を辞めたくない。
 11 一番親孝行したのは長女ではなく、三女
 12 家庭連合からもし献金が返金されたら、3人の娘たちで分けたい

4  2016年12月〜現在(隔離・監禁継続→死亡)

 上記の三女からの貴重な聞き取りにもかかわらず、長女は、老婆を代理して老婆の金返せ!民事裁判を提訴。そのくせ、老婆は法廷に出さない。
 その後、長女は、老婆に、「献金が返還されたら全部長女に」って遺言を書かせる。
 老婆死亡。

ーーーーーー

 その後、一審(地裁)・二審(高裁)とも、家庭連合が勝訴し、長女が敗訴。

 老婆が最初の1で書いた「献金の返金はしません、裁判所に訴えません」という念書・公証役場の認証が有効だ(公序良俗に反しない)、と認定されたから。

 このように、上記1の時期の念書(三女・家庭連合寄り)を、上記2とか4の時期に、長女が老婆を隔離・監禁(和歌山と長野に)して、長女寄りの展開に持って行こうとしています。

 こう見ると、上記2とか4の、長女のアクションこそ、「隔離・監禁して無理やり自分たちのやり口に持っていく」という、霊感弁連お得意の、あくどい手法なので、これこそが「公序良俗違反では⁉️」と思えてきます。

ーーーーーー

 ざっくり言いますと、隔離・監禁・認知症診断「前」に老婆が作った念書・認証が「無効」になり、逆に、隔離・監禁・認知症診断「後」に長女が作らせた金返せ訴状が「有効」になって、結果として、老婆が一生懸命、神に捧げてきたお金が、全部、ゼニ欲しさの欲目に眩んだ長女の手元にいくことでいいのか? という問題です。






最高裁の公平な判断に期待しますし、メディア諸氏の公平な報道にも、合わせて期待します。
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弁護士の「憑依」は1日10件のみ

2024年06月09日 | 法律・海外法務
弁護士が1日に、本当に集中してできる仕事は、10件が限度。

なぜか。

弁護士の仕事は、クライアントに「憑依」しなければいけないから。乗り移らなければいけないから。

弁護士がクライアントに「憑依」する。またクライアントが弁護士に「憑依」する。そんな両方の意味で。

要するに、クライアントの立場に立つということは、生半可な覚悟とエネルギーではできない。

事件当時の、当事者の立場に立つ。

それには、こういう「憑依」のプロセスを経るんです。エネルギーを使うんです。

だから、経験的に申し上げれば、弁護士が1日にできる仕事は、10件だけ。

それ以外は、「もうこれ以上は憑依できません」という感じになって、請求書を作るなどの、単純な、「憑依」が要らない、「作業」をすることになります。

〜〜〜

この「憑依」については、かつてもこのブログで書きましたが、「1日10件に限られる」っていうのは書いていなかったかもしれないので、改めて、書きました。
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日本人の倫理観欠如

2024年06月06日 | 法律・海外法務
トヨタの不正とかで、日本人の倫理観欠如が、問題になっている。これからどんどん問題になっている。

 こちら(技術者倫理の問題)

ある研究者(今井祐『新コンプライアンス経営』197-199頁)は、戦後教育のせいにする。団塊世代以下は、道徳教育受けてないからダメだよ的に。

人は、日本人は、倫理・道徳をいつ教わるか。

  1. 幼少期:親から
  2. 小学校:週一?くらいの道徳の授業(退屈なビデオ見たり)
  3. 中高:教わらない(カリキュラムとしては)
  4. 大学:もっと教わらない
  5. 社会人:コンプライアンス研修で少し

このように、小1(7歳)から大卒(22歳)まで、15年間、ロクに、我々は倫理道徳を教わっていない。

ま、立派な親とか、宗教とか、自分で本を読んだりとかして、学ぶ機会があるとしても。

国家のシステムとしては、倫理道徳を、人間が一番人格を形成するのに重要な15年間に、教えていない。

これが、今のトヨタとかの不祥事の遠因といえます。

 
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民法709条違反とは言わない

2024年06月02日 | 法律・海外法務
TwitterにいらっしゃるNo pain no gain さんが、宗教法人法81条の解散要件の「法令」に民法を含まない点について、ものすごくリサーチしている。




要するに、3万件の民事判例を分析しても、「民法709条違反」と表現した裁判はない。

なのに、3月末の、過料地裁決定は、「法令に違反」の「法令」を民法709条だと解釈しちゃった。

今、本件は、東京高裁に係属中。東京高裁が、日本の裁判所がこれまで一度も認めてこなかった「民法709条違反」(だから不法行為責任を負う)というロジックを認めるかどうか、、、

さすがに夏には判決が下るでしょう。裁判所は7月末~8月くらいに、3週間の夏休みを取ります。その夏休み前に判決が出るか、、、

裁判所にはいい判断を期待して折ります!


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「法令」に民法を含むか -岸田首相答弁と東京地裁決定 「刑法等の」の4文字の意義

2024年06月02日 | 法律・海外法務
宗教法人の解散には「法令に違反」が必要。宗教法人法81条。

その「法令」に民法を含むか、が、1年半、争われてきており、まだ、東京高裁で争われています。案件は、家庭連合田中会長の過料決定で。

今年2024年3月26日に出た、この過料決定に関する東京地裁(鈴木謙也裁判長)の判断は、

民法709条が禁止規範だ
だから民法709条も「法令」に含まれる

との判断でした。

なお、この3月の過料地裁決定は、H7オウム高裁決定を「個別事案に対応した説示」(いわゆる事例判例)にすぎないとして、踏襲していません。

____________

なお、岸田首相は、2022年10月に、以下の態度を取りました:

  1. 2022年10月17日:永岡文科大臣に質問権行使の調査を指示
  2. 翌18日:衆院予算委員会で「H7オウム高裁決定を踏襲し、刑法等の実定法規の定める禁止規範又は命令規範に違反する可能性がある。民法不法行為は『法令』には含まない」こちら(衆院議事録)
  3. 翌19日:参院で「やっぱり、組織性・悪質性・継続性あれば、民法不法行為も含む
____________

これを振り返って気づいたのは、上記流れで、10月17日には、もう質問権行使が「既定路線」だったんでしょう。

だから、翌18日、岸田主張は衆院で「民法は含まない」って言ったけど、「刑法等の実定法規の定める禁止規範又は命令規範に違反するおそれがある」ことは前提にしていた。

つまり、質問権を行使する意気マンマンだった。

翌日には「3要件あれば民法も含む」と言って、「一夜での解釈変更」をしたけど。

____________

今年3月の過料地裁決定(鈴木謙也裁判長)は、以下の点で、「玉虫色」の判決を書いている。

1 結論として、過料決定を出した
 …政府に日和った

2 民法(709条)が「法令」に含まれると言った
 …過料決定を出すためには論理的にこれは不可避

3 民法709条が禁止規範だと言った
 …H7オウム高裁に配慮した(先例に敬意を払った)

4 ただ、オウム高裁決定を踏襲するとは言っていない
 …踏襲したら、「刑法等の実定法規の定める禁止規範・命令規範」に拘束されて、なぜ「刑法等」と限定が付いているかについて弁解しなければいけなくなるから?
 …ここまで書いて気づきましたが、「法令」に民法を含むって解釈する人は、このH7オウム高裁決定の「刑法等の」を死文化させますね。
  民法を含むなら、わざわざあえて「刑法等」って書く必要がない。

こう考えると、我々法曹は、「なぜH7オウム高裁決定が<刑法等の>という4文字を利用したか」を深堀りすべきですね。

裁判所の判決には、一字一句に、意義があります。裁判所は文章のプロ。弁護士よりはるかに文章のプロ。

その「だれよりも字句に長けている文章のプロ」は、意味のない文字を一文字も書いたりしない。すべての字句、すべての文字に、獲得目標がある。

なぜH7オウム高裁決定は「刑法等の」という4文字をわざわざ書いたのか?

これを我々法曹は吟味すべきなんじゃないだろうか。

あらゆる法律を「法令」に含むなら、わざわざ「刑法等の」って書く必要はないんじゃないか?

法曹諸氏の、Feedbackを期待します。
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「マインド・コントロール」を否定した欧州の判決(2010年)

2024年06月01日 | 法律・海外法務
アメリカの裁判所と同様、欧州人権裁判所も、マインド・コントロール」理論を否定しています。

2010年6月10日、エホバの証人とロシアが争った事件で、欧州人権裁判所は、

「何が『マインド・コントロール』を構成するかについて、一般に受け入れられている科学的な定義はない」

(“there is no generally accepted and scientific definition of what constitutes ‘mind control’”)

と断じました。
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マインド・コントロールを否定したアメリカの判決(1990年フィッシュマン事件)

2024年06月01日 | 法律・海外法務
「マインド・コントロール」理論は、34年前の1990年に、すでにアメリカの法廷では否定されている。

有名な、フィッシュマン事件。

簡単に紹介しますと:

・「総会屋」(アメリカにもいたんですね)のスティーブン・フィッシュマンは、企業からせしめたお金を着服し、株主から詐欺罪で提訴された。

・フィッシュマンは、サイエントロジー教会から「洗脳」を受けていたために正しい判断ができなかったと弁解。

・洗脳に関する多くの論文を詳細に検討したD・ローウェル・ジェンセン判事は、以下のように述べて、洗脳やマインド・コントロール理論を否定した。

  1. 洗脳やマインド・コントロールは「意味のある科学的概念を提示していない」(not represent meaningful scientific concepts)
  2. 圧倒的多数の学者からも、マインド・コントロールは「エセ科学」(疑似科学、pseudo-scientific)として否定されている

・結局、被告フィッシュマンは刑務所行き。

カリフォルニア北地区連邦地方裁判所 
1990年4月13日、
事件番号: CR-88-0616 DLJ
米国vsスティーブン・フィッシュマン事件

____________

こういう判決があること、及び、日本の裁判でも同様に、マインド・コントロールを認めた裁判がないことを十分に知りながら、紀藤正樹弁護士は、家庭連合のことを「マインド・コントロール一本」って批判しています。

こういうプロパガンダが広がっていることに憤りを覚えています。




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「斜め下」の言い訳・詭弁を言う鈴木エイト氏…

2024年05月27日 | 法律・海外法務
鈴木エイト氏の、UPF名誉毀損裁判での言い訳。

〜〜〜

「教団側のフロント組織」とは言った「梶栗議長が代表をしていると」は言った
「梶栗議長が直接依頼した」とは言った
「UPFが主催したイベントでのことだ」とは言った
「UPFがトランプに200万ドル払った」

と鈴木エイト氏は言った。

でも、安倍さんに5000万円を支払ったのが「UPFだ」とは言ってない。

だから同定可能性がない。だから名誉を毀損していない。

〜〜〜

と、、鈴木エイト氏が詭弁を張って「斜め下」の言い訳をして頑張っておられるのが、この鈴木エイトvs UPF裁判です。

一般の日本人の読解力を舐めるな!! 


と、UPF代理人弁護士の徳永先生はご立腹されています。

一般人の読解力を待ってすれば、UPFが払った、と理解することは明らかでしょうが、、、
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口封じ目的のない名誉毀損訴訟があるのか。

2024年05月23日 | 法律・海外法務
鈴木エイト氏関連で、家庭連合側を「SLAPPだ」「口封じ目的だ」と騒いでいるメディアがある。日刊ゲンダイあたりかな。

しかし。

そもそも「口封じ目的」を全く有さない名誉毀損訴訟というのが本当にあるのだろうか。かつてあったのだろうか。

名誉毀損訴訟には、必然的に口封じ効果が付随する。勝てば必ず口封じになる。勝って口封じ効果が発生しない名誉毀損訴訟はありませんよね?

だったらその「勝ったら必ず生じる口封じ効果」を目的とすることは、果たして非難されるに値するのだろうか。

こういうところから、きちんと自分の頭で考えましょう。

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ネオ霊感弁連のウソ2つ  -証拠も出さないし、財政も逼迫していないのに、、

2024年05月18日 | 法律・海外法務
【報告】

ネオ霊感弁連こと統一教会被害対策弁護団は、先日声明を出し、家庭連合との集団交渉の「証拠」を出したと言ってます。


しかし。

その「証拠」は、以下の2つだけです。

1 自分たち陣営の本『統一教会との闘い 35年、そしてこれから』
2 昨年2023年以降の、家庭連合との交渉に使った通知書等の応酬

え、これだけ、、、

つまり、「被害」を訴える「被害者」の、出捐の事実を示す通帳の写しや陳述書は一つも提出しません。

彼らは、結成後1年半、申立てから約1年、1000万円のクラファン受け取っていながら、「被害者」149名の証拠を1つも作りません。

証拠を一つも作ろうとせず、「弁護団財政がひっ迫しています」ってHPで書いてます。。これ詐欺じゃないの、、、



クラファンは1000万円を既に受け取っているそうですね(正確な金額、どなたか教えて下さい)。その収支報告もしていません。

証拠を一つも作ろうとしないのに、1000万円もクラファンを受け取っているのに、なぜに「財政がひっ迫」するのでしょうか?

どなたか教えて下さい。紀藤先生、教えて下さい。団長の村越先生、教えて下さい。
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拉致監禁が解散命令請求をもたらした

2024年05月15日 | 法律・海外法務
家庭連合の解散命令請求で、文科省は、元信者200人超の供述書を、裁判所に提出しました。

しかしながら、その半数以上の、100名以上は、拉致監禁の被害者です。

拉致監禁が解散命令請求をもたらした、といえます。

中には12年5か月も監禁された後藤徹さんのような被害者もいます。拉致監禁というあるまじき人権侵害が50年も続いていました。

文科省が、それに目をつぶり解散命令請求をすることは、拉致監禁を無視するどころか、正当化するような、許しがたい所業です。
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「法令」に民法を含むのか

2024年05月14日 | 法律・海外法務
家庭連合の解散の件で、宗教法人法81条の「法令に違反」に、民法不法行為(709条)が含まれるか、って論点があります。

オウム高裁判例は「含まない」的に判示したのに、今の東京地裁は、過料決定で、「含む」と言っています。

この場合、「他の宗教法人も不法行為で解散させられる」ってリスクよりも、私は、法曹として、「公法と私法の峻別がなくなっちゃう」ってインパクト(リスク)の方が大きいと考えています。

例えば、今の東京地裁の「法令には民法を含む」って論理を敷衍すると、以下の「法令」に民法も含むってことになります。

これは私には違和感があります。特に冒頭の、個人情報保護法の解釈が、、、

法曹のみなさん、いかがでしょうか。

■ 個人情報保護法 第33条2項 (開示)

2 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けたときは、本人に対し、同項の規定により当該本人が請求した方法(当該方法による開示に多額の費用を要する場合その他の当該方法による開示が困難である場合にあっては、書面の交付による方法)により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
二 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
三 他の法令に違反することとなる場合

■ 地方自治法 第2条
⑯ 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。
⑰ 前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。

■ 同法 第14条1項 

普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。


■ 行政手続法 第36条の3
何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。
2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
一 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 法令に違反する事実の内容
三 当該処分又は行政指導の内容
四 当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項
五 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
六 その他参考となる事項

■ 出入国管理法 第5条(上陸の拒否)

次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。
一~三 (略)
四 日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでない。
五 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者

■ 都市計画法 第61条(認可等の基準)

国土交通大臣又は都道府県知事は、申請手続が法令に違反せず、かつ、申請に係る事業が次の各号に該当するときは、第五十九条の認可又は承認をすることができる。
一 事業の内容が都市計画に適合し、かつ、事業施行期間が適切であること。
二 事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においては、これらの処分があつたこと又はこれらの処分がされることが確実であること。



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