社労士・松本陽子の法律問答

知っているのと知らないのとでは大違い!知っておきたい法律知識を分かりやすくお伝えします☆

第30回 労働契約の期間は何年までOK?

2010-09-01 22:39:31 | 労働基準法
第30回
皆さん、こんばんは。埼玉県久喜市の社会保険労務士松本陽子です。

働く契約をするときに、その期間を定めることがあります。
入社して「定年まで働く」という契約の場合は、一般的には
「期間の定めのない契約」となりますので、この場合は
期間をさだめたことにはなりませんが、「○年○月○日~
△年△月△日まで」などと契約書に記載される場合は
「期間の定めのある契約」という扱いになります。

ところで、この「契約期間」ですが、どのくらいの
期間まで契約が可能か、というと、原則「3年」とされています。

労働契約の期間は、長い方が労働者にとっていいのでは?
と思ってしまいますが、長い労働契約は、労働者を拘束する
という考え方が根底にあるため、3年を超えた労働契約を
結んではならないとしています。

ですが、例外があって、事業の完了には3年を超えてしまう
という場合はこの原則3年という規定を適用しなくてもよく、
また、60歳以上の労働者を雇う場合、厚生労働大臣が
定める専門的知識などを持った人などについては、
契約期間を最大5年までにしてよいとしています。

先にも書きましたが、定年まで働けますよ、という
契約は「期間の定めのない契約」であって、必ずしも
定年まで、その労働者を拘束するものではありません。

事業主、労働者とも「労働契約期間があるのか、
ある場合は、その期間はどのくらいか」ということを
入社前に双方しっかりと認識しておくことが大切です。


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