今を生きるためのBlog

東京在住、現在28歳のBlog。仕事で関係する中国、米国公認会計士の話題をはじめ、日々の思いを綴っています。

中国の貸倒引当金・減価償却方法

2005年08月10日 | 会計・税務など
先日に続いて、中国の会計基準の紹介を。2001年に適用された企業会計制度にて国際会計基準に近づいたことを書いたが、恐らく貸倒引当金の考え方が最も変ったのではないだろうか。

というのも、以前の会計基準では、貸倒引当金は中国当局の認可の下、手持ち債権の3%を上限としてしか引当が許されなかった。従来は会計・税法上の規定が同じであったため、中国当局としては課税所得を極大化するため、損金算入を出来るだけ認めたくない事情があった。
それが企業会計制度の導入により3%の上限がなくなった。今では、董事会が承認して中国当局への届出のみで計上が可能である。中国も保守主義(会計計算は、将来の発生が予測される損失・費用を合理的に計算しなくてはならない)を掲げているのだから、ある意味当然の処置と言える。ただし、税法上では損金算入が出来ないことになっている。

固定資産の減価償却方法についても従来は定額法の採用が原則定められていた。他の減価償却方法を選択したり、規定の耐用年数を変える場合は、貸倒引当金と同様に中国当局の承認を得る必要があった。この規定についても董事会の決定を経て届出することで容易に変更することが可能になった。

なお、定額法での最低耐用年数は次の通り。建物・構築物20年、機械・生産設備10年、電子設備・工具・備品等5年。

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