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「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

松田不起立処分取消請求大阪市人事委員会第1回公開審理の傍聴御礼

2018-10-26 06:55:38 | 人事委員会審理
昨日は、松田不起立処分取消請求大阪市人事委員会第1回公開審理の傍聴ありがとうございました。
約50人の方に来ていただき、傍聴席が足りずに、せっかく足を運んでいただいたのに、傍聴いただけなかった方があったこと、誠に申し訳ありませんでした。

S処分担当(服務・監察担当)課長の反対尋問は主として櫻井弁護士に、Y校長の証人尋問は主として谷弁護士に担当してもらい、冠木弁護士にも補足の質問をしてもらいました。

S課長の証人尋問からは、処分の要否や量定を判断する重要な会議である人事監察委員会教職員分限懲戒部会の議事録を、人事監察委員会議事運営要綱の規定に反して作成していないこと、私の提出した上申書・上申書(2)について、「請求者独自の主義主張」と一言で切り捨て、「処分の要否・量定の決定」に影響しないと内容的な検討をしなかったことが明らかになりました。手続き上の瑕疵を主張する根拠となる尋問にできました。

S課長の証言は、議事運営要綱の議事録作成を定めた規定について「知っていたが、(日時、場所、参加者、会議議題しか書いておらず、委員の発言も結論も書かない)『会議要旨』でいいと思った」「メモは取ったが、廃棄した」「『請求者独自の主義主張』とは『請求者の主張』という意味で、『独自』に何か意味を込めたものではない」「『処分の要否と量定』を決める部署なので、上申書、上申書(2)がその決定に関係ないと判断しただけ」「『調教教育』などの請求者の主張の内容的な検討はする必要がない」などというものでした。「市役所に勤めて28年間だというが、議事録というものを見たことがなかったのか」「『独自』には『一般的』とは違う『判断』が入っているのではないか」などの追及にも、ひたすら同じことを繰り返し、完全に「佐川っている」状態でした。

Y校長の証人尋問からは、私の不起立の卒業式への影響として把握していることが、「生徒の何人かが不起立を見ていた」(ように思う)という教頭の報告のみであること、「私が、平成27年夏頃、地域の運動会に来賓として出席した際に、同校の卒業生らに会った際に、請求者について話題になり、卒業生らからは、卒業したクラスでは噂でもちきりであり、せっかくいい友達のいるクラスだったのに残念である旨を伝えられました」という陳述書の記載について、「先生は処分されるん?」と話しかけられて話題になったもので、「残念」ということばを聞いたわけではないことなどが明らかになりました。また、「せっかく不起立が目立たないように座席の位置を工夫し、教職員以外に私の不起立を知る人がほとんどいなかったのに、PTA会長、PTAOB組織の親和会会長や連合町会長等に私の不起立を知らせて回ったことは公務員の守秘義務違反、大阪市個人情報保護条例違反にならないのか」という質問に、山本校長は「私には判断できない」と答えました。国旗・国歌指導の学習指導要領上の位置づけについては答えられず、指導内容については、「君が代」は法律で国歌と決まっていること、教科(音楽)等で歌えるようにすることしか答えられず、卒業式不起立への対応という経験の中で、市教委が、内容的な面で何も援助しなかったことが明らかになりました。Y校長は、「混乱」の懸念について、「教職員の不起立を生徒・保護者が見ることで、『ルールを守らない先生がいる』と感じること、それに伴って起きるかもしれないざわつき等」と答えました。まさに、不起立を生徒が見ることが許されないことなのかどうかが問われていることがはっきりしました。また、Y校長は、「仮に間違っているルールであっても、ルールには従うべきだと思う」と言いました。これが、自分の判断ぬきに、上の指示に従う行政組織の論理、保身の論理であり、教育支配を進める論理です。これは果たして正しいのか、道徳では、この問題をどう教えるのか、広く投げかけてみたいと思います。

傍聴参加いただいたみなさんからは、「おもしろかった」という感想をいただいています。公開審理終了後のまとめの場では、「『君が代』は天皇のために命をささげるよう奨励する憲法違反の歌であり、歌えないし、歌わせることを強制できない」という思いを正面に出していってほしいという要望がありました。

12月6日の私の証人尋問に向けて検討していきたいと思います。
次回、12月6日(木)13;30~15:30の第2回公開審理の傍聴もぜひよろしくお願いします。この日は、公開審理終了後、会場を借りてまとめの場を持つ予定です。

とりあえずの報告とお礼に代えさせていただきます。

松田幹雄

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