社労士☆トライ!トライ!

社労士試験にトライしている皆さん。社労士として船出をしたばかりの皆さん。ちょっとだけ先輩からの応援メッセージです。

賃金のお話(2)ですが。。。。ちょっと退屈?

2006-11-24 18:04:11 | 労働基準法
クリスマスのイルミネーションがボツボツ目に付きますね。
我が家の属する?住宅街には、クリスマスの飾り付けに凝ってるお宅が数件あります。この季節になると、わざわざ遠回りしてでも見に行きます。
暫く夜の帰宅が楽しみ

労働基準法24条では、労働者の生活の糧である賃金が、確実に労働者の手に渡るように「賃金の支払に関する5原則」を定めています。
そのなかのひとつ「全額払いの原則」。使用者は労働者に対して賃金の全額を支払わなければなりません。後の4つも確認してくださいね。
「全額払い」と「相殺」の問題を検討してみましょう
労基法では17条で前借金と賃金の相殺を禁止しています。相殺禁止は全額払いの原則に含まれないのでしょうか
一般的には、相殺も「控除」の一種と考え全額払い原則により禁止されると解されています。
しかし「調整相殺」として認められている部分もあります。
以下昭和44年最高裁判決「福島県教祖事件」を引用して・・・・
適正な賃金の額を支払うための手段としての相殺は、その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の経済生活の安定との関係上不当と認められないものであれば、禁止するところではない・・・との見解。
賃金に過払いがあった場合(計算ミス・ストライキで労務に服していない・・・等々)、その過払いの時期とある程度接着した時期で、予め労働者に予告されていて、その額が多額ではないとか・・・要するに「労働者の経済生活の安定」を脅かすおそれがない場合なら調整の相殺は許されるということです。

ちょっと長くなりましたが、全額払い原則における「相殺」の位置づけを確認して見ました。

気温が下がってますくれぐれもお風邪にご注意下さい


2 コメント

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カゼのはしり? (never…ぐしゅ)
2006-11-24 22:08:01
突然 ノドがイガイガ。うん? まさか風邪?
はい、それっぽいです。安静のため本日は
これにて。皆さんもウガイ励行を
never様 (YOKO)
2006-11-24 23:21:53
くれぐれもお大事に

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