福岡市東区で2006年8月に起きた飲酒運転3児死亡事故で、
裁判長は、業務上過失致死傷と道交法違反(酒気帯び運転など)を適用し、
検察側は危険運転致死傷罪などの併合罪の最高刑である懲役25年を求刑していたが、
業務上過失致死傷罪の併合罪の最高刑にあたる懲役7年6月を言い渡した。
逮捕時のアルコール検出量が少なかったとか、蛇行運転をしていなかったとか、
理由はいろいろあったようだけれど、
この判決に納得のいく人は、少ないのではないだろうか。
何の悪い事もしていない、これから生きていこうとしている3人の幼い命が、
酒を飲んで運転した人間に殺されたも同じ事だもの。
だいたい、酒気帯びと危険運転を区別する事自体間違っている。
酒気帯びなら罪が軽くなると思えば、事故を起こした後、
水をがぶ飲みしてアルコール検出量を減らしてしまえばいいのかって問題。
酒を飲んで運転することが危険なのだから、
これは区別する必要なんて、まったくない。
酒気帯びなら軽いって思えるから、ダメなんだよね。
それでも、周りは少しづつ変わってきた。
年始とかでも、今までだったらお酒を出さないと不調法だったのが、
出さなくても不調法にならないってことなら楽チンではある。
”今は厳しいから、不調法で申し訳ないですね~”
と言いつつお茶を出してしまえば、
相手も無理やり出せとも言えないからね。(笑)
代行料の2千円や3千円をケチったせいで、
自分の人生だけならまだしも、
他人の人生まで滅茶苦茶にしてしまう可能性があるという事。
考えないといけないと思う。
この事故で加害者になってしまった今林被告。
まだ若いだけに、何故こんな事故を起こしてしまったのだろうかと、悔やまれる。
このくらい飲んでも平気だと、浮かれていたのか。
本人も反省しているとは思うが、子供達の命は戻ってこない・・・。
加害者も被害者も、それぞれの人生の、ある意味、始まりなんだね。
裁判長は、業務上過失致死傷と道交法違反(酒気帯び運転など)を適用し、
検察側は危険運転致死傷罪などの併合罪の最高刑である懲役25年を求刑していたが、
業務上過失致死傷罪の併合罪の最高刑にあたる懲役7年6月を言い渡した。
逮捕時のアルコール検出量が少なかったとか、蛇行運転をしていなかったとか、
理由はいろいろあったようだけれど、
この判決に納得のいく人は、少ないのではないだろうか。
何の悪い事もしていない、これから生きていこうとしている3人の幼い命が、
酒を飲んで運転した人間に殺されたも同じ事だもの。
だいたい、酒気帯びと危険運転を区別する事自体間違っている。
酒気帯びなら罪が軽くなると思えば、事故を起こした後、
水をがぶ飲みしてアルコール検出量を減らしてしまえばいいのかって問題。
酒を飲んで運転することが危険なのだから、
これは区別する必要なんて、まったくない。
酒気帯びなら軽いって思えるから、ダメなんだよね。
それでも、周りは少しづつ変わってきた。
年始とかでも、今までだったらお酒を出さないと不調法だったのが、
出さなくても不調法にならないってことなら楽チンではある。
”今は厳しいから、不調法で申し訳ないですね~”
と言いつつお茶を出してしまえば、
相手も無理やり出せとも言えないからね。(笑)
代行料の2千円や3千円をケチったせいで、
自分の人生だけならまだしも、
他人の人生まで滅茶苦茶にしてしまう可能性があるという事。
考えないといけないと思う。
この事故で加害者になってしまった今林被告。
まだ若いだけに、何故こんな事故を起こしてしまったのだろうかと、悔やまれる。
このくらい飲んでも平気だと、浮かれていたのか。
本人も反省しているとは思うが、子供達の命は戻ってこない・・・。
加害者も被害者も、それぞれの人生の、ある意味、始まりなんだね。
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