役員の報酬、賞与の取り扱い
役員とは、法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事などの使用人以外の者を言います。(持ち株割合が50%超の同族グループに属する使用人で法人の経営に従事する者などは役員とみなされます。)
役員に対する給与で次のものは損金に算入します。
①支給時期が1ヶ月以下の一定時期である場合の定時同額給与。
②役員賞与などのうち事前確定届出給与。
③非同族会社が役員に支給する利益連動給与。
(①~③は、役員退職金及び使用人兼務役員の使用人分給与については適用しません。)
使用人兼務役員の給与⇒使用人兼務役員に対して支給する給与はその金額が相当である限り損金に算入します。また、使用兼務役員に対して、使用人としての職務に対する賞与を他の使用人と同時期に支給した場合、その金額方の使用人と比較して
相当と認められる場合は損金に算入します。
役員退職金の損金不算入⇒役員に支給した退職給与で、勤続年数、類似会社の支給状況、退職の事情などにより過大と認められるその過大部分の退職金の金額は損金不算入となります。
過大な使用人給与の損金不算入⇒法人の役員と特殊な関係にある使用人(特殊関係使用人)に対して支給する給与のうち、不相当に高額な部分として判断される金額が損金不算入とされます。
過大な使用人退職給与の損金不算入⇒法人が退職した特殊関係使用人に対して支給する退職給与の額のうち、不相当に高額な部分の金額は損金算入を認められません。
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②役員賞与などのうち事前確定届出給与。
③非同族会社が役員に支給する利益連動給与。
(①~③は、役員退職金及び使用人兼務役員の使用人分給与については適用しません。)
使用人兼務役員の給与⇒使用人兼務役員に対して支給する給与はその金額が相当である限り損金に算入します。また、使用兼務役員に対して、使用人としての職務に対する賞与を他の使用人と同時期に支給した場合、その金額方の使用人と比較して
相当と認められる場合は損金に算入します。
役員退職金の損金不算入⇒役員に支給した退職給与で、勤続年数、類似会社の支給状況、退職の事情などにより過大と認められるその過大部分の退職金の金額は損金不算入となります。
過大な使用人給与の損金不算入⇒法人の役員と特殊な関係にある使用人(特殊関係使用人)に対して支給する給与のうち、不相当に高額な部分として判断される金額が損金不算入とされます。
過大な使用人退職給与の損金不算入⇒法人が退職した特殊関係使用人に対して支給する退職給与の額のうち、不相当に高額な部分の金額は損金算入を認められません。
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