終末期の医療を考える時によく尊厳死と安楽死という言葉が出てきます。尊厳死と安楽死とはどこがちがうのでしょうか?
尊厳死は、医療機器の進歩によって人工呼吸器や栄養補給のチューブによって生命を維持しているときの、生命を守るという医療の目的と、自然なままの死を迎えたいという患者の自己決定の尊重がぶつかる問題です。
横浜地裁は、尊厳死が許容される用件を3つ挙げています。
①患者が末期状態(回復の見込みがなく死がさけられない状態)にあること。
②治療行為の中止を求める患者の意思が存在すること。(推定的意思でもよいことから、リビングウィルが有力な証拠になります。)
③全ての治療行為を中止の対象とすること。
一方、安楽死は、患者の苦痛の除去とそれにより早められる患者の生命がぶつかる問題です。
苦痛緩和のための医療措置をとり生命短縮をもたらさない純粋安楽死、生命短縮をもたらす間接安楽死、延命措置をとらず不作為のうちに死を早める消極的安楽死、生命を断絶する行為を行うことで死をもたらす積極的安楽死の4つに分類されます。
もっとも問題になる積極的安楽死が許容される要件として、横浜地裁は4つ挙げています。
①患者が耐え難い肉体的苦痛に苦しんでいること。
②患者の死が避けられず、その死期がせまっていること。
③患者の肉体的苦痛を除去、緩和するために方法を尽くし、他に代替手段がないこと。
④生命の短縮を承諾する患者の明示の意思表示があること。
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①患者が耐え難い肉体的苦痛に苦しんでいること。
②患者の死が避けられず、その死期がせまっていること。
③患者の肉体的苦痛を除去、緩和するために方法を尽くし、他に代替手段がないこと。
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