任意後見契約を締結する場合に必要な資料として、後見事務の委任内容がどのようなものか記載した代理権目録とどのような資産があるのか記載した財産目録を作成します。
その他、任意後見人の報酬や本人死後の事務も検討しておくとよいとよいでしょう。
任意後見契約は、公正証書にしないと効力がありませんので注意してください。
代理権目録
代理権目録には2つの様式があります。
1号方式は代理権の項目が項目別に細部まで記載されており、その中で本人に必要と思われる代理権をチェックする方式の目録です。
財産管理中心の場合に適しています。事項ごとに本人の確認を取っていく手間があり詳細すぎて使いづらい面があります。
2号方式は1号方式のように定型化されておらず、本人が任意後見人に依頼したい代理権を明示した目録です。
身上監護中心な場合に適しています。
作成は容易ですが、代理権の範囲が不明確になりやすい欠点があります。
内容を見てみると、まず広範囲の代理権を定めた目録として
①財産の管理、保存、処分に関する事項
②金融機関との取引に関する事項
③定期的な収入(家賃、地代、障害手当金その他の社会保障給付など)の受領およびそれに関する諸手続き、定期的な支出に要する費用(家賃、地代、公共料金、保険料、ローン返済金、税金など)の支払いおよびそれに関する諸手続き、に関する事項。
④相続人となる可能性がある場合には相続に関する事項。
⑤保険に関する事項
⑥証書などの保管、各種手続きに関する事項。
生活、療養監護に関する代理権として、
①生活費の送金、日用品の購入、その他日常生活に関する取引に関する事項。
②介護サービスの利用契約の締結、変更、解除および費用の支払い。
③要介護認定の申請および認定に関する承認又は異議申立て。
④介護契約以外の福祉サービス利用契約の締結、変更、解除および費用の支払い。
⑤福祉関係施設への入所に関する契約の締結、変更、解除、費用の支払い。
⑥福祉関係の措置の申請および決定に関する異議申し立て。
⑦居住不動産の購入や処分。
⑧借地、借家契約の締結、変更、解除。
⑨住居などの新築、増改築、修繕に関する請負契約の締結、変更、解除。
⑩医療契約の締結、変更、解除および費用の支払い。
⑪病院への入院に関する契約の締結、変更、解除および費用の支払い。
死後の事務に関する代理は、任意後見契約の本質ではありませんが、付随事項として定めておく方がいいでしょう。
①本人の生前に発生した本件後見事務にかかわる債務の弁済。
②本人の葬儀、埋葬、供養に関する事項。
③相続財産管理人の選任申し立て手続き。
興味のある分野があればクリックしてみてください。
遺言 相続手続き 相続税対策 成年後見制度 悪質商法 高齢者の住まい 熟年離婚 定年起業 人生の締めくくり 交通事故 許認可申請 資産運用、年金、保険等
介護
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1号方式は代理権の項目が項目別に細部まで記載されており、その中で本人に必要と思われる代理権をチェックする方式の目録です。
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内容を見てみると、まず広範囲の代理権を定めた目録として
①財産の管理、保存、処分に関する事項
②金融機関との取引に関する事項
③定期的な収入(家賃、地代、障害手当金その他の社会保障給付など)の受領およびそれに関する諸手続き、定期的な支出に要する費用(家賃、地代、公共料金、保険料、ローン返済金、税金など)の支払いおよびそれに関する諸手続き、に関する事項。
④相続人となる可能性がある場合には相続に関する事項。
⑤保険に関する事項
⑥証書などの保管、各種手続きに関する事項。
生活、療養監護に関する代理権として、
①生活費の送金、日用品の購入、その他日常生活に関する取引に関する事項。
②介護サービスの利用契約の締結、変更、解除および費用の支払い。
③要介護認定の申請および認定に関する承認又は異議申立て。
④介護契約以外の福祉サービス利用契約の締結、変更、解除および費用の支払い。
⑤福祉関係施設への入所に関する契約の締結、変更、解除、費用の支払い。
⑥福祉関係の措置の申請および決定に関する異議申し立て。
⑦居住不動産の購入や処分。
⑧借地、借家契約の締結、変更、解除。
⑨住居などの新築、増改築、修繕に関する請負契約の締結、変更、解除。
⑩医療契約の締結、変更、解除および費用の支払い。
⑪病院への入院に関する契約の締結、変更、解除および費用の支払い。
死後の事務に関する代理は、任意後見契約の本質ではありませんが、付随事項として定めておく方がいいでしょう。
①本人の生前に発生した本件後見事務にかかわる債務の弁済。
②本人の葬儀、埋葬、供養に関する事項。
③相続財産管理人の選任申し立て手続き。
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先生の記事で介護関係の申請について書かれていますが社労士法2条及び別表1で介護保険法に基づく申請は提出先が都道府県等であっても社労士の独占業務になっているのでご確認していただければと思いコメントさせてもらいました。※昭和50年ごろまでに登録された行政書士の先生は特例で社労士業務の一部が扱えるみたいですが、
失礼なコメントご容赦ください。
勝ち組企業に入れるような気がする。