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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

所得税をマスターしましょう~その5~

2009-09-19 06:44:33 | 所得税の基礎知識
所得控除 各所得の計算上考慮されなかった個人の生活状況など、社会政策見地から税負担の調整を図るために、所得の計算上一定金額を所得金額から控除することです。

雑損控除→居住者またはその者と生計を一にする配偶者その他の親族が所有している資産について、災害、盗難、横領による損失を生じた場合に適用できます。
次の①、②農地いずれか多いほうの金額
①(損失の金額ー保険金などによる補填額)-(合計所得金額×1/10)
損失の金額には災害関連支出も含みます。
②災害関連支出の金額ー5万円

医療費控除→居住者が各年において自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族にかかる医療費を支払った場合に適用できます。
(医療費の金額ー保険金などによる補填額)-(合計所得金額×5/100または10万円のいずれか少ない方の金額)
医療費控除額は、200万円が限度です。

社会保険料控除→居住者が各年において自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に全額適用できます。
社会保険料=健康保険、厚生年金、国民年金、雇用保険、介護保険の保険料など

小規模企業共済等掛金控除→居住者が各年において小規模企業共済等掛金(地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度の掛金含む)を支払った場合、全額適用できます。

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