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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

遺言に関して、紛らわしい用語

2010-07-28 07:44:24 | 遺言の書き方
遺言に関して、紛らわしい用語の違いを整理しておきましょう。

「遺書」と「遺言」
遺書は、特定の人に見せることを想定していないきわめて私的な文書で精神的なメッセージが多い。
遺言は、法律に定められた様式にしたがって作成しなければ効力を生じない公的文書で、財産の相続手続きや身分上の手続きの根拠条文となる。

「相続」と「遺贈」

「相続させる」の場合
①不動産登記において相続人が単独で登記できる。
②不動産などの賃借権を承継する際に、所有者の承諾が不要。
③農地を承継する場合に農地法に基づく知事の許可が不要。

「遺贈する」の場合
①不動産登記において遺言執行者がいないときは他の相続人全員の協力が必要。
②不動産などの賃借権を承継する際に、所有者の承諾が必要。
③農地を承継する際に、農地法に基づく知事の許可が必要。

言葉の使い分けとして、法定相続人に与えるときは、「相続させる」、法定相続人以外に与えるときは、「遺贈する」という言葉を使いましょう。

「死因贈与」と「遺贈」

「死因贈与」(合意契約)は「遺贈」(単独行為)と同じく、相続税の課税対象となり、遺留分減殺請求の対象となります。
しかし、「死因贈与」は「遺贈」と異なり、不動産取得税が課税され、後で気が変わっても当事者のどちらも一方的に取り消せません。(「遺贈」の場合は、遺言者はいつでも取り消せるし、受贈者も放棄できます。)

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