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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

先物取引商法の違法な手口とは?

2010-05-20 07:52:59 | 悪徳商法
老後の資産運用のひとつとして先物取引を勧誘され、損害を受けたというケースもよくあるので、今回はその違法な手口について整理してみます。

先物取引

将来の一定時期に商品を引き渡しその代金を支払う約束のもとに買い付けや売り付けを行い、その時期が到来するまでに転売又は買い戻しを行うことによって差金決済することが出来る仕組みです。

しかし、相場を決定する要因がさまざまで予想することが難しく、素人が手を出して簡単に儲かるようなものではありません。

さらに、一回ごとに手数料が取られ、最初に預託する証拠金の10倍から20倍の金額の取引を行うので、わずかな値動きでも大きな損害につながってしまいます。

また、証拠金の5割を超える損失が出た場合には追加の証拠金が請求されることになります。
ハイリスクで高度の判断能力の要する取引であることを認識しておきましょう。

先物取引業者からの勧誘時において、次のことを覚ええおきましょう。

①先物取引は、先物市場の動向を常時情報収集し独自に判断できる知識と情報収集手段のあるものが、失ってもいい余裕資金の範囲内で行うべきものであり(適合性の原則)投資経験のない年金生活者などに勧誘すべきではありません。

②執拗、迷惑な勧誘や、目的を告げないあるいは誤認させるような勧誘、「ぜったいもうかる」というような断定的判断の提供は禁止されています。

③先物取引の仕組みや、重要事項(抽象的な説明ではだめで、証拠金比率、差金決済制度、追証拠金制度、特殊な取引手法の意義と利益得失、相場変動の要因と実際の変動実績など投機性の高さや損益の計算が認識判断できる程度具体的に)説明する義務があり、説明義務違反の結果、顧客が損害を負ったときは当該取引員は損害賠償責任を負います。

④取引の受託などの契約を締結するときは、省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならないと定めています。

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