所得控除
生命保険料控除→居住者が各年において生命保険料または個人年金保険料を支払った場合に適用できます。
年間保険料払込額 控除額
25000円以下 払込保険料の全額
25000円超50000円以下 (払込保険料×1/2)+12500円
50000円超100000円以下 (払込保険料×1/4)+25000円
100000円超 一律50000円
生命保険料と個人年金保険料はそれぞれ上記の計算方法で計算します。
損害保険料控除→居住者が各年において自己もしくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族が所有する家屋で常時その居住に供するもの、または生活用動産を保険もしくは共済の目的とする損害保険契約、もしくは、これらの者の身体の傷害もしくは医療費を補填することを目的とする損害保険契約の保険料、掛金を支払った場合に適用できます。
長期損害保険(満期返戻金の特約のある契約期間10年以上のもの)
年間払込保険料 損害保険料控除額
10000円以下 払込保険料全額
10000円超20000円以下 (年間払込保険料×1/2)+5000円
20000円超 一律15000円
短期損害保険(上記以外の保険)
2000円以下 払込保険料の全額
2000円超4000円以下 (年間払込保険料×1/2)×1000円
4000円超 一律3000円
寄付金控除→居住者が各年において特定寄付金(国、地方公共団体、公益法人、認定NPOなどへの寄付金)を支出したときに適用できます。
①特定寄付金の額
②(総所得金額+退職所得金額+山林所得金額)×30%
①、②の額のいずれか少ない額ー5000円=寄付金控除額 となります。
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50000円超100000円以下 (払込保険料×1/4)+25000円
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損害保険料控除→居住者が各年において自己もしくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族が所有する家屋で常時その居住に供するもの、または生活用動産を保険もしくは共済の目的とする損害保険契約、もしくは、これらの者の身体の傷害もしくは医療費を補填することを目的とする損害保険契約の保険料、掛金を支払った場合に適用できます。
長期損害保険(満期返戻金の特約のある契約期間10年以上のもの)
年間払込保険料 損害保険料控除額
10000円以下 払込保険料全額
10000円超20000円以下 (年間払込保険料×1/2)+5000円
20000円超 一律15000円
短期損害保険(上記以外の保険)
2000円以下 払込保険料の全額
2000円超4000円以下 (年間払込保険料×1/2)×1000円
4000円超 一律3000円
寄付金控除→居住者が各年において特定寄付金(国、地方公共団体、公益法人、認定NPOなどへの寄付金)を支出したときに適用できます。
①特定寄付金の額
②(総所得金額+退職所得金額+山林所得金額)×30%
①、②の額のいずれか少ない額ー5000円=寄付金控除額 となります。
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