介護事故において、成年後見人にはどのような対応が求められるのでしょうか?
成年被後見人の事故は、まず、①身上監護に関する事故と②財産管理に関する事故に分類できます。
①身上監護の事故には、身体に関する事故と身体以外に関する事故があります。
身体に関する事故⇒打撲、骨折、床ずれなど介護事業所の職員などの介護サービスが適正に行われないことで、事故が発生する場合が考えられます。成年後見人は、被後見人を医療機関に通院、入院する手続きをとり、家族に連絡し、主治医や介護事業者と事故の原因を確認します。そして、事故が介護事業所の故意、過失により発生した場合には、介護事業所に損害賠償を請求します。
身体以外に関する事故⇒購入あるいはレンタルした介護用品の品質に欠陥がある場合、欠陥商品を交換したり、売買契約やリース契約を民法や消費者契約法により取り消したり、被った損害の救済策を考えなくてはなりません。
②財産管理の事故としては入所している施設の倒産と成年被後見人の財産が侵害された時が考えられます。
施設の倒産⇒倒産した施設に残る場合は、施設の再建の見通し再建されるまで光熱費の支払いや介護サービスの提供のされ方を確認する必要があります。新たな施設を探す場合は、新たな施設に入所する財源があるのか確認する必要があります。
被後見人の財産の侵害⇒介護職員から現金や貴金属が盗難されることが考えられますが、貴金属や成年後見人が管理していない現金は事故の発覚がされにくく救済が困難の場面もあるようです。
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身体以外に関する事故⇒購入あるいはレンタルした介護用品の品質に欠陥がある場合、欠陥商品を交換したり、売買契約やリース契約を民法や消費者契約法により取り消したり、被った損害の救済策を考えなくてはなりません。
②財産管理の事故としては入所している施設の倒産と成年被後見人の財産が侵害された時が考えられます。
施設の倒産⇒倒産した施設に残る場合は、施設の再建の見通し再建されるまで光熱費の支払いや介護サービスの提供のされ方を確認する必要があります。新たな施設を探す場合は、新たな施設に入所する財源があるのか確認する必要があります。
被後見人の財産の侵害⇒介護職員から現金や貴金属が盗難されることが考えられますが、貴金属や成年後見人が管理していない現金は事故の発覚がされにくく救済が困難の場面もあるようです。
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