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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらに?

2011-02-27 06:40:22 | 遺言の書き方
遺言を書くなら、自筆証書遺言?それとも、公正証書遺言?それぞれにメリット、デメリットがあります。

自筆証書遺言のメリット、デメリット

自筆証書遺言は、遺言者自身が手書きで作成します。

メリットは、
①自分ひとりで簡単に作成できること(作成する時間、場所を選ばない、ほとんど費用がかからない、証人が要らない)と、
②遺言の存在や内容を秘密にできることです。

デメリットは、
①無効になる危険性があること(日付や署名などの形式不備が起こりやすい。財産が特定できなかったり、内容そのものが理解できない可能性がある。偽造、変造、隠匿の可能性がある。)や、
②保管場所がわからず発見されないおそれがあることや、
③紛失のおそれがあることです。
④家庭裁判所の検認が必要です。(1~2ヶ月程度かかる)

公正証書遺言のメリット、デメリット

公正証書遺言は、遺言者が口述したものを公証人が筆記します。(通訳人による手話通訳も認められる)

メリットは、
①安全で確実な遺言が作成できること(形式不備が起こらない、原本が公証役場に保管されるので、紛失や偽造、隠匿の心配がない)と、
②家庭裁判所の検認がいらないことです。

デメリットとしては、
①手続きが少々面倒なこと(証人二人以上が必要、公証役場に出向く必要がある。)
②遺言の内容が漏れてしまうおそれがあること、
③費用がかかることです。

私としては安全面を重視して公正証書遺言をお勧めします。

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1 コメント(10/1 コメント投稿終了予定)

コメント日が  古い順  |   新しい順
ヤホヤホぉ★ (しおん)
2010-01-01 17:28:04

こっちゎ今2人なんだけどぉ
アッチの話ししてたら2人とも濡れてきた的なぁ((*゜▽゜人゜▽゜*))
みんなでお風呂入りたいしノーウォッシュでヨロ☆ヽ(▽⌒*)


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