離婚後の氏と戸籍はどうなるか?
①婚姻で氏を変更した夫(妻)は、民法767条により婚姻前の氏に戻り、婚姻前の戸籍に戻るのが原則です。
婚姻で氏の変わった者が、離婚後も継続して婚姻後の氏を名乗る場合は、離婚後3ヶ月以内に、戸籍法77条の2の定める「離婚の際に称していた氏を称する届」を婚姻前の本籍地又は所在地の市役所に届けなければなりません。
(3ヶ月を超えた場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。)
②一度、新戸籍を作った後に婚姻前の戸籍に復籍することはできません。
③親が離婚して氏を変更しても子供の氏は変更されないのが原則です。
もし、引き取った子供を自分の戸籍に入れて、氏を同じにしたい場合は、「子の氏の変更許可」を求める審判を家庭裁判所に申し立てます。
(子供が15歳未満の場合は、親権者などの法定代理人が、15歳以上の場合は本人が、申し立てることになります。)
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