将来、相続になったときに遺言書がないとトラブルになる可能性のあるのは、次のような人です。
①子供のいない夫婦→子供がいない場合、夫婦のどちらかが亡くなった時、もう一方が全財産を相続するものと考えがちです。
しかし、実際は法律では、親(一般的に親の方が先になくなるので稀なケースですが)に相続権があり、親がいなければ、兄弟に相続権があり、さらに、兄弟もいなければ、甥、姪に相続権があります。
配偶者に安心して老後を暮らせるよう全財産を相続したいなら、遺言書を残しておきましょう。
②複数の子供がいる夫婦→法定相続分によると、子供の相続分は平等に配分されています。
しかし、生前に一部の子供に資金援助をしていたり、反対に一部の子供が親の介護をしていたり、将来的にお墓を守っていったりと、個々の家庭の事情によっては、法定相続分のような形式的な平等では不公平になる場合があります。
法律には寄与分や特別受益を考慮する条文もありますが、やはり、個々の家庭にあった公平感を作り出すには、遺言を残した方がいいでしょう。
③相続人がたくさんいる人→遺言書がない場合、相続人全員の合意に基づいて財産を相続することになります。
相続人が多いと、一部の人が亡くなっていたり、行方不明の人がいたり、付き合いが疎遠になって協力してくれない人がいたり、人数が多い分、調整がうまくいかなかったり、ということが考えられます。
スムーズに相続手続きを進めるには遺言を残しておいた方がいいでしょう。
④独身で身寄りのない人→遺言がないと、相続人がいない場合、財産は国庫に帰属することになります。
お世話になった人や友人、出身校、公益団体に自分の財産を譲りたいなら、遺言を残しておく必要があります。
⑤内縁の妻、子供の嫁、後妻の連れ子に財産を譲りたいと考えている人→これらの人々には相続権がないので、遺言書を残しておかないと相続できません。
興味のある分野があればクリックしてみてください。
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【行政書士】
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②複数の子供がいる夫婦→法定相続分によると、子供の相続分は平等に配分されています。
しかし、生前に一部の子供に資金援助をしていたり、反対に一部の子供が親の介護をしていたり、将来的にお墓を守っていったりと、個々の家庭の事情によっては、法定相続分のような形式的な平等では不公平になる場合があります。
法律には寄与分や特別受益を考慮する条文もありますが、やはり、個々の家庭にあった公平感を作り出すには、遺言を残した方がいいでしょう。
③相続人がたくさんいる人→遺言書がない場合、相続人全員の合意に基づいて財産を相続することになります。
相続人が多いと、一部の人が亡くなっていたり、行方不明の人がいたり、付き合いが疎遠になって協力してくれない人がいたり、人数が多い分、調整がうまくいかなかったり、ということが考えられます。
スムーズに相続手続きを進めるには遺言を残しておいた方がいいでしょう。
④独身で身寄りのない人→遺言がないと、相続人がいない場合、財産は国庫に帰属することになります。
お世話になった人や友人、出身校、公益団体に自分の財産を譲りたいなら、遺言を残しておく必要があります。
⑤内縁の妻、子供の嫁、後妻の連れ子に財産を譲りたいと考えている人→これらの人々には相続権がないので、遺言書を残しておかないと相続できません。
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