終身建物賃貸借契約とは、賃借人である高齢者が生存中は借家契約が継続し、当該賃借人が死亡したときに借家契約が終了する契約で、締結する際には、公正証書などによる書面で契約しなければなりません。
賃貸人(終身賃貸事業者)は、民間人の場合は都道府県知事の、機構または都道府県の場合は国土交通大臣のそれぞれ認可が必要です。以下の基準を満たしたとき認可されます。
① 事業の遂行に必要な資力、信用、能力が十分な者。
② (あ)賃貸住宅の規模及び設備が国土交通省令で定める基準に適合していること。(い)賃貸住宅の加齢対応構造等が国土交通省令の定める基準に適合していること。
③ 賃貸住宅の整備をして事業を行う場合には、整備に関する資金計画が適切であること。
④ 賃貸住宅において、終身建物賃貸借として契約がなされること。
⑤ 賃貸条件が、権利金などを受領しないことその他国土交通省令の定める基準に従い適正に定められるものであること。
⑥ 賃借人になろうとする者から仮に入居する旨申出があった場合には、仮に入居させるための定期建物賃貸借をするものであること。
⑦ 家賃の全部又は一部を前払い金として受け取る場合には、算定の基礎が明示されており、且つ前払い家賃について返還義務を負うこととなる場合に備えて国土交通省令で定めるところにより必要な保全措置を講じられていること。
⑧ 賃貸住宅の管理方法が国土交通省令に定める基準に適合すること。
一方、賃借人は、
① 自ら居住するための住居の必要な60歳以上の者であるか、
② 一人暮らしか配偶者もしくは60歳以上の親族が同居者としている賃借人である必要があります。
③ また、60歳以上の者と同居している配偶者自身も賃借人になれます。
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② (あ)賃貸住宅の規模及び設備が国土交通省令で定める基準に適合していること。(い)賃貸住宅の加齢対応構造等が国土交通省令の定める基準に適合していること。
③ 賃貸住宅の整備をして事業を行う場合には、整備に関する資金計画が適切であること。
④ 賃貸住宅において、終身建物賃貸借として契約がなされること。
⑤ 賃貸条件が、権利金などを受領しないことその他国土交通省令の定める基準に従い適正に定められるものであること。
⑥ 賃借人になろうとする者から仮に入居する旨申出があった場合には、仮に入居させるための定期建物賃貸借をするものであること。
⑦ 家賃の全部又は一部を前払い金として受け取る場合には、算定の基礎が明示されており、且つ前払い家賃について返還義務を負うこととなる場合に備えて国土交通省令で定めるところにより必要な保全措置を講じられていること。
⑧ 賃貸住宅の管理方法が国土交通省令に定める基準に適合すること。
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② 一人暮らしか配偶者もしくは60歳以上の親族が同居者としている賃借人である必要があります。
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