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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

遺言書作成のすすめ

2011-02-09 07:25:11 | 遺言の書き方
もし遺言書を作らずに自分が亡くなると、自分の財産は、民法の規定に基づいて分配されることになります。

確かに民法に規定された法定相続人や法定相続分は、一般的、形式的には合理的にできているといえるでしょう。
しかし、具体的に自分の家族の事情や財産の状況を考えてみた場合にそれは合理的といえるでしょうか?
例えば、自分と同居している長男の嫁が長男の死んだ後ずっと自分と妻の面倒をみてくれていたとします。
一方次男はほとんど音信不通の状態です。自分の財産は住居と車のほかにめぼしいものがありません。
長男の妻には自分の亡くなった後も自分の妻の面倒をみてもらうことになりそうです。
この場合、遺言書がなく民法の規定に従うことになると、長男に子がいなければ、自分の妻に財産の2分の1、次男に財産の2分の1が渡ることになります。
長男の妻には財産は一銭も渡りません。
また次男に2分の1の財産を渡すのに住居を売る必要が出てくるかもしれません。これではとても公平だとはいえないでしょう。
やはり、自分の財産を自分の死後、しかるべき人にスムーズに渡したいならば、遺言書は書いておくべきでしょう。

また、自分の死は突然やってくるかもしれません。
そして、遺言書は自分の生きている間はいくらでも変更できます。
したがって、遺言書は早めに作っておいても損はないと思います。

遺言書作成に当たっては、次のことに心がけましょう。

①相続に関する法律の基礎知識を知っておく。
②現時点の自分の法定相続人になる人を知っておく。
③現時点の自分の財産を把握しておく。
④遺言書作成のルールを知っておく。
⑤相続税がかかりそうな人(相続する人全体の5%といわれている)は、その基礎知識と節税対策を知っておく。

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