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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

法人税をマスターしましょう~その7~

2009-11-09 07:33:39 | 法人税の基礎知識
資本的支出と修繕費
 会社等が所有する固定資産の修理、改良などのために支出した金額のうち、その固定資産の使用可能期間を延長させ、または支出時点においてその資産の価値を増加させることとなると認められる部分に対応する金額は、資本的支出としてその固定資産の取得価格に算入します。

災害復旧費⇒災害により破損した固定資産の修理のために支出した費用に資本的支出か修繕費か不明な者がある場合に、支出金額の30%を修繕費、残額を資本的支出として経理したときは、これを認められます。

移築費など⇒建物の移えいまたは解体移築をした場合に係わる費用の額、集中生産のための移設費、地盤沈下の土地の土盛など、機械などの床上費用などの額は、修繕費として損金に算入することができます。(建物の移えい、または解体移築の場合は移築後の建物が移築前の建物と同一の構造のもので、旧資材をそれぞれ70%以上利用したものに限られます)

少額支出⇒同一の資産について行う一つの修理、改良などが20万円に満たない場合には、修繕費として一括経理をすることができます。

周期の短い費用⇒1つの修理、改良などの金額がおおむね3年以内の期間を周期として同程度支出されることが既往の実績などからみて明らかな場合には、その支出した金額は損金経理することが認められます。

形式的区分基準⇒1つの修理、改良のために支出した金額が、明らかに資本的支出に該当する場合を除いて、支出した金額が60万円に満たない場合、支出した金額がその修理改良などに係わる固定資産の前期末における取得価格のおおむね10%相当額以下である場合、には修繕費として損金経理できます。

形式的区分基準に該当しない場合⇒1つの修理、改良のために要した費用の額のうちに修繕費か資本的支出か不明の場合に、会社等法人が継続してその金額の30%相当額とその固定資産の前期末における取得価格の10%相当額とのいずれか少ない金額を修繕費とし、残りを資本的支出として経理している場合にはこれを認められます。

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