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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

任意後見契約の終了原因

2010-12-28 06:59:22 | 成年後見制度
任意後見契約の終了原因

まず契約の解除があります。
解除は当事者双方からいつでも出来ますが、厳しい要件や方式があります。
任意後見監督人選任前は、本人又は任意後見受任者はいつでも公証人の認証を受けた書面によって任意後見契約を解除できます。
任意後見監督人選任後は、本人又は任意後見人は家庭裁判所の許可を得て任意後見契約を解除することが出来ます。(この場合本人を保護すべき後見人がいなくなりますので、空白の期間が出来ないように任意後見人や任意後見監督人から解除前に法定後見開始の申し立てを行うことが必要でしょう)

次に、任意後見人に不正行為や著しい不行跡その他その任務に適さない事由があるときは、家庭裁判所は任意後見監督人、本人、その親族、検察官の請求により任意後見人を解任することが出来ます。

また、「本人の利益のために特に必要があるとき」法定後見開始の審判がなされ任意後見契約が終了することもあります。
ここで言う「特に必要があるとき」とは、
①本人が任意後見人に与えた代理権が狭くて必要な法律行為が行えないとき
②消費者被害など本人について、同意権や取消権の保護が必要なとき
③合意された任意後見人の報酬額があまりにも高額なとき
等があげられます。

そのほか、本人や任意後見受任者や任意後見人の死亡や破産、任意後見受任者や任意後見人の後見開始の場合も終了します。

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