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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

法人税をマスターしましょう~その11~

2009-11-13 08:27:03 | 法人税の基礎知識
圧縮記帳(その1)

会社等法人が国庫補助金などの交付を受けたときに、その補助金などの額は所得の計算上益金に算入するが、その補助金等で一定の資産を取得した場合にはその補助金等の範囲内で所得資産の帳簿価格を圧縮して経理した金額を損金の額に算入します。

国庫補助金などの圧縮限度額は?(固定資産の取得などのため国庫補助金の交付を受け、事業年度中にその資産の取得などをした場合)
①国庫補助金などの額 ②取得した固定資産の取得価格のいずれか低い金額。

工事負担金などの圧縮限度額は?(事業に必要な施設を設けるために受益者から金銭または資材の交付を受けて施設を構成する固定資産を取得した場合)
交付を受けた時点でのその資産の帳簿価格×(交付を受けた工事負担金の額÷その資産の取得価格)

保険差益の圧縮限度額は?(固定資産の滅失、損壊があった日から3年以内に、保険金、損害賠償金及び一定の共済金の支払いの確定があった場合)
①保険金などの支払いを受け、その事業年度に代替資産の取得又は改良をした場合
圧縮限度額=保険差益金×{保険金のうち取得などに当てた金額÷(保険金ー滅失などによる支出経費)}
保険差益金=(保険金ー滅失などによる支出経費)-固定資産の被害直前の簿価のうち被害部分に相当する金額
②保険金などの代わりに代替資産の交付を受けた場合
圧縮限度額=代替資産の交付時の時価ー滅失による支出経費ー固定資産の被害直前の簿価のうち被害部分に相当する金額

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