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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

借家におけるバリアフリー

2011-01-20 08:17:02 | 高齢者の住まい
バリアフリーを借家人自ら行う場合に支出した費用はどうなるのでしょうか?

一般に、賃貸借契約において賃借人が修繕した場合の請求権には次のものがあります。
必要費償還請求権⇒必要費とは、賃貸借の目的物の保存上通常必要な費用をいい、例えば、屋根の葺き替え費、屋根の補強費、建物の床版の取替え費、畳の修繕費などがあります。
必要費は支出したときにその全額を直ちに家主に請求できます。

有益費償還請求権⇒目的物の価値を増加させるために使われる費用をいい、賃貸店舗の表入り口の工事費用等営業用借家の例が多いようです。
有益費は、借家契約終了時に、借家人が実際に支出した金額の全額か、賃借物である借家の価格の現実の増加額のどちらかで家主が選択した方を請求します。

造作買取請求権⇒借家人は借家契約が終了する際に、賃貸人に対し造作を時価で買い取るべきことを請求することです。
①家主の同意を得て建物に付加した物であること、
②借家人の所有に属する物であること、建物の使用に客観的な便益を与えるものであること、が必要です。

借家人が、バリアフリーを行った場合に請求できるのは、作ったものが借家と一体になっている場合は有益費償還請求権、借家と一体となっていない場合は造作買取請求権の問題になるものと解されます。

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