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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

法人税をマスターしましょう~その12~

2009-11-15 07:46:12 | 法人税の基礎知識
圧縮記帳(その2)

収容などの補償金の圧縮限度額とは?
土地収用法によって、資産が収用、買取、換地処分、買収等をされ、補償金、対価又は清算金を取得したときに、代替資産又は交換取得資産の取得価格を収用などにより譲渡した資産の帳簿価格まで圧縮することができます。

圧縮限度額=代替資産の取得価格×(補償金等の額-譲渡費用-譲渡資産の譲渡直前簿価)/(補助金の金額-譲渡費用)

特定資産の買換え特例による圧縮限度額とは?市街地から郊外に土地を買い換える場合等、一定の事業用資産を買い換える場合には、譲渡の資産ごとに下の計算式により計算した金額を取得した資産から圧縮して損金算入できます。

圧縮限度額=買換え資産の取得価格と譲渡資産の対価の額といずれか少ない金額×(譲渡資産の対価の価額-(譲渡資産の譲渡直前簿価+譲渡経費))×0.8/譲渡資産の対価の額

圧縮記帳の経理は?
圧縮対象資産の取得価格から圧縮損相当額を損金経理により直接減額する方法と、圧縮損相当額を確定した決算又は剰余金の処分により圧縮積立金として積み立てる方法があります。

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