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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

相続における不動産登記にはどのようなものがあるのか?

2009-10-07 07:38:55 | 相続の手続き
相続においての不動産登記がどのような場合に行われるのかを大まかに整理してみます。

共同相続の登記 

被相続人の死後、遺産分割されるまでの間は相続人が相続分の割合で共有しています。この状態は登記がなくても第三者に対抗できますが、登記はできます。
(共同相続人中の一人で全員の登記を申請することも出来ます。)
この共同相続の登記は、通常は「所有権移転登記(原因は相続)」ですが、
被相続人名義の登記が表題部だけで所有権保存登記がされていない場合は、相続人の名義で「所有権保存登記」をすることになります。
ここで補足しますと、相続による所有権移転登記は登記義務者である被相続人が死亡しているため登記権利者である相続人が単独で申請することになります。
また、所有権保存登記は権利が発生したことを公示する一番初めの登記なので登記義務者は存在せず、登記権利者の単独申請になります。

遺産分割後の登記 

遺産分割の効果は相続開始のときにさかのぼって効力を生じますが、分割が決まれば「共同相続登記」の有無にかかわらず登記が必要です。
登記がなければ第三者に対抗できません。
共同相続登記がされていない場合は、被相続人から分配後相続をした人の割合に応じた相続人への「所有権移転登記(原因は相続)」になります。
所有権保存登記もされていない場合は分配後相続した人による「所有権保存登記」となります。
共同相続登記がされている場合は、分割して移転した分だけ「遺産分割による共同持分の移転」という登記を、移転された相続人を登記義務者、移転を受けた人を登記権利者とする共同申請で行います。

遺留分減殺の登記 

遺留分を侵害する遺贈や贈与の登記が既になされている場合は、「遺留分減殺を原因とする所有権移転登記」を減殺請求者と侵害者とで共同申請します。
遺留分を侵害する処分がまだされていない場合は、遺留分侵害後の割合で「相続による所有権移転登記」を単独申請します。

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