就業規則には一般的に懲戒処分の規定を定めます。懲戒処分の内容は、戒告(譴責)・減給・出勤停止・降格・懲戒解雇などの種類がありますが、これらの懲戒処分を2つ併科することはできません。一事不再理の原則があるからということで、この根拠はどこにあるのか調べる機会がありました。
憲法第39条に以下の規定があります。
「何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。」
刑事訴訟法上、「ある事件について判決が確定した場合、同一事件につき、再度の起訴を許さないという原則」もあります(刑事訴訟法第338条など)。
ただし、懲戒処分と合わせて始末書の提出を求めることはできるとされています。始末書は懲戒処分に至らなくても求められる場合もありますので処分ではなく、むしろ謝罪の意味がその中に含まれているものとされています。従って始末書の提出を強制することはできず、また提出しないことに対して懲戒処分をすることもできないとされています。
これは、憲法第19条「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」という規定を侵害することになるという点が問題になるためで、裁判例では見解は分かれているようです。
実務では「始末書」の提出がなされない場合などは「顛末書」の提出を指示することになります。「顛末書」は、事実の経過を記載する文書でありそこには謝罪の意味を込める必要がないため、これを提出しない場合は懲戒処分も可能であるとされています。
2月から3月末にかけて毎週セミナーがあり、毎週週末に順番にレジュメの準備をしてきましたが、あと残すところ2つとなりました。ここまで風邪もひかずインフルエンザにもかからず体調は極めて良好な状態でこれたことは本当に感謝としか言いようがありません。
今日は息子が小学校時代5年間お世話になった小学校の野球チームの30周年のお祝いに行ってきました。当時と同じユニフォームの子供たちから40歳の第一期生まで、総勢200人の親子が集まり盛大な会でした。
毎週土曜日と日曜日、朝早くおにぎりを握り、野球場に行き子供たちの世話をして試合を観戦していました。ちょうど息子が2年生で野球を始めた翌年に私は社労士試験に合格したのですが、考えてみると勉強は週末はしていなかったのだろうと思います。その当時のコーチだったお父さんたちや一緒に子供の世話や応援をしたお母さんたちに久しぶりに会うと、実にそれはそれでよい時代だったとしみじみ感じます。
先日あるセミナーのご質問で、女性活躍といったって保育園に入れないのではどうしようもないではないか、その点についてはどう考えるかというご質問がありました(ちなみに50代と思しき男性のご質問でした)。その時お答えしたのは、必ずしも保育園に入ることができなくても、子供に手がかからなくなってからまた働き始めることができる環境整備をすることや機会が与えられることも大事なのではないか、ということでした。その時その時の自分を取り巻く状況を受け入れて、無理せずできることを楽しんでみることも自分自身の成長につながると思います。その上で再び働き始めたとき、それ以前とは違う自分がいるはず、と経験から思います。