シフト制と変形労働時間制は、どちらも柔軟な働き方を可能にする制度ですが、仕組みが異なります。飲食業など店舗で働く場合はシフト制が多いですが、変形労働時間制を併せて導入して繁忙期と閑散期に対応できるようにしたいと希望されるのはよく理解できます。
変形労働時間制は、1か月単位や1年単位の総枠の中で、繁忙期に長く働き、閑散期に短く働くことを可能にする制度です。週や月の平均労働時間が法定内であれば、特定の日に8時間を超えても違法にはなりません。
シフト制は、事前に決められた勤務カレンダーに従って、従業員が交代で働く制度です。アルバイトなどは日ごとに働く時間が異なっているとしても、1日8時間、週40時間を超えると残業扱いになります。この点がポイントで例えばシフトで6時間で働いた日の翌日10時間働いた場合10時間の日の2時間は残業代を支払いう必要があります。しかし、トータルでは16時間(日法定労働時間8時間の2日分)労働したわけですからそこで10時間の日の残業代を払わなくても良いことにはできないか、変形労働時間制を採用できないかという要望が出てくるわけです。
ただ変形労働時間制は、あらかじめ法定労働時間の総枠の範囲内で、各日、各週の労働時間を特定する(事前にカレンダーを作る)に必要があり、また変形期間に入ってから労働日や労働時間を振替により変更することは認められないと以下の通達で示しています。これはあくまで変形労働時間制が法定労働時間の例外的措置であり、法定より長く働く日もあるので、その上で労働日が変更されるとなると労働者への負担感が大きすぎるということでの考え方だと思います。アルバイトが多い業務で、1年単位の変形労働時間制をとっていて、頻繁に振替を行っているということで是正勧告を受けて変形労働時間制を廃止にした会社さんもあります。
[通達] 1年単位の変形労働時間制を採用する場合には、労使協定により、変形期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間を具体的に定めることを要し、使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更するような制度は、これに該当しないものであること(平成6.1.4基発1号)。また1か月単位の変形労働時間制も同じ内容の通達があります(昭和63.1.1基発1号)。ただし1か月単位の場合は休日の振替についての通達もあるため若干の振替は認められると考えられます(昭和63.3.14基発150号)。
店舗においてシフトで働く場合、学生さんのアルバイトなどが多く、シフトに入っている日を変更したいというケースは多くあります。かなり整然とした1年単位の変形労働時間制をとっている工場のケースでは上記通達も理解できるのですが、今の時代の働き方からすると、振替ができない変形労働時間制はなかなか利用ができないことも事実ですし、もう少しシフトによる働き方の柔軟性と併せて変形労働時間制を認めるような労働時間法制にできないかと思うことが多いです。
先日受講生OBとランチをしたときに「竹内まりや」のコンサートに行ってきてとても良かったと聴いて、さっそくキャンセル待ちを申し込んだところ当選したので横浜アリーナまで行ってきました。竹内まりやを生で聞いたのは初めてだったのですが、声にハリとつやだけでなく迫力もあり、あの広い横浜アリーナを完全に自分のものにしており、かなり動きの激しい曲も難なくこなし、同年代の私としては非常に元気と勇気をもらった次第です。山下達郎も後ろでベースを弾きつつ、歌ってくれて、すごく貴重なコンサートでした。11年ぶりのツアーということで、またやりますと宣言があったので次も絶対行きたいと思いました。