OURSブログ

社会保険労務士としての日々の業務を行う中で、考えたこと、感じたこと、伝えたいことを綴る代表コラム。

育児休業給付の2回目の支給単位期間について

2023-02-05 21:40:09 | 労働法

10年以上前からOURSでは毎週水曜日の午前中事務ミーティングを開催しています。手続の仕事をしない私にとっては、ここで出てくる情報はとても貴重だと、最近は特に感じることが多いです。先週も育児休業給付金の支給単位期間について、昨年10月以降の改正について把握漏れがあったことに気付いたのも事務ミーティングでの情報からでした。

育児休業は昨年4月と10月に大きな改正があり、その改正の中の目玉の一つが、これ育児休業は原則1歳まで1回のみ取得できるものとされていたところが、2回に分割取得することができるとされたことでした。今回顧問先の社員の方が2回目の育児休業を取得することになり、2回目の手続を初めて行ったところ、支給単位期間が1回目の育児休業の際の支給単位期間の続きではなく、再度支給単位期間を設定する書式であったことがが紹介されました。

書式は育児休業給付金支給申請書(2回目以降)の記入例にある通り、支給単位期間を記入する欄があります。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-hellowork/content/contents/001338262.pdf

10月まで特例的に2回目の育児休業を取得できることとされていたパパ休暇(廃止)は、支給単位期間は1回目の継続とされていましたが、分割取得が認められた10月以降は2回目の育休の支給単位期間は1回目の継続ではなく仕切り直しになるということです。

不覚にもこの変更を見落としていたため、いくつかのセミナーで支給単位期間は1回目の継続とお話ししてしまいましたので、ここでお詫びをして訂正させて頂きます。

以下リーフレットのP11一番下の点線枠内の記載がその点に触れています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000986158.pdf

先週木曜日と金曜日の2日間、連合会主催の「ビジネスと人権」の研修を受けました。もともと連合会の国際化の委員会に所属していたころからお付き合いのあるILOの駐日代表からレクチャーを3年ほど前に受けてから、これからの社労士業務になるものと思い、今後の業務のテーマにしたいと思ってきました。

セミナーは講義形式は一切なく、7人のグループに対してトレーナーが1名つく実習形式で行われ、ロールプレイングあり討議形式ありで、テンポよく進む実践的なものでした。今後どのような勉強をする必要があるという点も認識できましたが、社労士が通常行っている労務DDや相談業務と極めて近い動きをすることも認識できた貴重な機会となりました。

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