goo blog サービス終了のお知らせ 

OURSブログ

社会保険労務士としての日々の業務を行う中で、考えたこと、感じたこと、伝えたいことを綴る代表コラム。

健康情報の収集(先週の追加)

2017-10-09 22:21:47 | 社会保障

先週「健康情報の収集」の件を書いたのですが、「労働者の個人情報保護に関する行動指針」が古いものでした。指針には以下の文章が冒頭に載っており、ここにお詫びしてその後個人情報保護法の改正も踏まえた情報をご案内したいと思います。

「労働者の個人情報保護に関する行動指針(平成12年2月)」には以下の文章が冒頭にありました。

「労働者の個人情報保護に関する行動指針(平成12年2月)」は、個人情報保護法が制定・施行(平成17年4月施行)される前に研究会の考え方をとりまとめたものですので、現在は、こちら(以下雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項(平成29年5月29日))に掲載されている指針をご参照いただくようお願いします。

雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項(平成29年5月29日)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000167762.pdf

1 事業者が健康情報を取り扱うに当たっての基本的な考え方
(1)健康情報については労働者個人の心身の健康に関する情報であり、本人に対する不利益な取扱い又は差別等につながるおそれのある要配慮個人情報であるため、事業者においては健康情報の取扱いに特に配慮を要する
(2) 健康情報は、労働者の確保に必要な範囲で利用されるべきもあり事業者は、労働者の健康確保に必要な範囲を超えてこれらの健康情報を取り扱ってはならない。
2 法第 17 条に規定する適正な取得及び法第 18 条に規定する取得に際しての利用目的の通知等に関する事項
(1) 事業者は、法令に基づく場合等を除き、労働者の健康情報取得する場合はあらかじめ本人の同意を得なければい。
(2)また 、事業者は、自傷他害のおそれがあるなど、労働者生命、身体又は財産 の 保護のために必要がある場合 等を除き、本人に利用目的を明示しなければならない。
(3)略

なお、健康診断又は面接指導(以下「健康診断等」)の結果についての情報提供については大きな変更はなく以下概略の通り記載されています。

安衛法基づく健康診断等については、事業者は実施を義務付けられており、外部機関に健康診断等の実施を委託する場合には、必要な労働者の個人情報を外部機関に提供する必要がある。さらに安衛法において、事業者は健康診断等の結果記録及び当該に係る医師又は歯科医師から意見聴取が義務付けられており、また健康診断結果の労働者対する通知が義務付けられている。

事業者がこれらの義務を遂行するためには、健康診断等の結果が外部機関から事業者への報告(提供)されなければならず、事業主が委託するために必要な労働者の個人情報を外部機関に提供し、また、外部機関が委託元である事業者に対して労働者の健康診断又は面接指導結果を報告(提供)することは、 それぞれ安衛法に基づく事業者の義務を遂行する行為であり、法第 23 条第 1項第号の「法令 に基づく場合」該当し 、本人の同意を得なくても第三者提供の制限は受けない

また、健康保険組合等に対して労働者の健康情報の提供を求める場合、健康保険組合等は当該事業者に当該労働者の健康情報を提供することを目的として取得していないため、法第23条の第三者提供の制限に該当し、健康保険組合等は被保険者である労働者の同意を得る必要がある。この場合においても、事業者は、あらかじめこれらの情報を取得する目的を労働者に明らかにして承諾を得るとともに、必要に応じ、これらの情報は労働者本人から提出を受けることが望ましい。

先週の内容は、8月に発行された資料を基に書いたのですがやはり第1次資料にあたらないといけないことを痛感しました。

3連休の中日に、受講生OBからチケットを頂いていた「ボストン美術館の至宝展」を鑑賞しに行きました。お天気も良く、混みそうでしたので朝早めに行ったのでゆっくり鑑賞できました。最近絵を見るのがとても好きになりました。

 

この記事についてブログを書く
« 健康情報の収集 | トップ | 無期転換対応規程改定の3つの... »
最新の画像もっと見る

社会保障」カテゴリの最新記事