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社会保険労務士としての日々の業務を行う中で、考えたこと、感じたこと、伝えたいことを綴る代表コラム。

健康保険の被扶養者に国内居住要件

2019-06-02 22:54:16 | 法改正

来年春から健康保険の被扶養者の認定の際に国内居住要件が加わることになりました。5月15日の参議院本会議で可決、成立、施行日は、令和2(2020)年4月1日となっています

この被扶養者に対する国内居住要件の追加は、生活の拠点が日本にない親族を一時的に被扶養者にすることにより充実した日本の健康保険の給付を受けた後すぐに帰国するといったケースや不正な在留資格により国民健康保険に加入し給付を受けるというケースがかなりあることが一昨年判明したことによるもので、それに対応する健康保険法の改正となりました。

法案の名称は「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るため の健康保険法等の一部を改正する法律案」です。

健康保険の被扶養認定における国内居住要件の追加

・日本に生活の基礎があると認められるもの(留学生など)については 例外的に要件を満たすこととする。例外となる者の詳細は省令で規定されるが、留学生や海外赴任に同行する家族など例示が示される予定。

・いわゆる「医療滞在ビザ」等で来日して国内に居住する者を被扶養者の対象から除外する。除外対象の詳細は省令で規定。

国民健康保険の資格管理の適正化のための市町村における調査対象の明確化

・日本人を含む国保被保険者の資格管理等の観点から、市町村が関係者に報告を求めること等ができる対象と して、外国人については、留学先である日本語学校等や経営管理を行う企業の取引先等、日本人につ いては、勤務先である企業の雇用主等を想定し、調査対象として明確化する。

追加される条文番号及び文言は以下の通りです。

[健康保険第3条第7項 ]

日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるもの

今日は気持ちの良い天気の上、少し時間的にゆったりできたのでベランダの花の手入れをしました。かなり若い葉が出てきていたのでしおれかけの花や葉を摘んで若い葉が伸びることができるようにしました。その後不要になった土をプランターに入れてまた新たな花を買ってきたらすぐに植えられるように耕しておき、ほんの少しの時間ですがそんなことをしていたら気分がとても晴れて頭の中が整理され、さらに前向きの発想が浮かんできました。やはり土いじりというのは、メンタル疾患にも良いといいますが人間の脳にとっても良い効果があるのかもしれないと思いました。

事務所は夏の決算に向けて、新たな方向性をつかみかけている感じです。アドバイザーとの契約で外部の意見を取り入れ、また積極的にいろいろな業界の方の説明を受けて、どんどん新しいものを採り入れていく姿勢をもっていたいと思っています。

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