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社会保険労務士としての日々の業務を行う中で、考えたこと、感じたこと、伝えたいことを綴る代表コラム。

情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン(案)

2017-12-10 22:55:56 | 労務管理

厚生労働省のHPに「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン(案)」が発表されています。

趣旨の中にはテレワークの定義が示されているほか労働基準関係法令の適用及び留意点等がかなり詳細に示されています。その中でも印象的なのが「就業規則等で時間外労働等を事前許可制としている場合の扱いです。事前の申告がなかった又は許可されなかった場合で事後報告もなかった場合に条件付きで「労働時間に該当しない」として明示されています。時間外・休日労働は本来所定労働時間に終わらずやむを得ず行うという位置づけであるはずですが、今後時間外・休日労働は許可制が普通になっていくきっかけになりそうです。以下抜粋です。

労働者が時間外や深夜、休日(以下「時間外等」という。)に業務を行った場合であっても、少なくとも、就業規則等により時間外等に業務を行う場合には事前に申告し使用者の許可を得なければならず、かつ、時間外等に業務を行った実績について事後に使用者に報告しなければならないとされている事業場において、時間外等の労働について労働者からの事前申告がなかったか又は事前に申告されたが許可を与えなかった場合であって、かつ、労働者から事後報告がなかった場合について、次のすべてに該当する場合には、当該労働者の時間外等の労働は、使用者のいかなる関与もなしに行われたものであると評価できるため、労働基準法上の労働時間に該当しないものである。
① 時間外等に労働することについて、使用者から強制されたり、義務付けられたりした事実がないこと。
② 当該労働者の当日の業務量が過大である場合や期限の設定が不適切である場合など、時間外等に労働せざるを得ないような使用者からの黙示の指揮命令があったと解し得る事情がないこと。
③ 時間外等に当該労働者からメールが送信されていたり、時間外等に労働しなければ生み出し得ないような成果物が提出されたりしている等、時間外等に労働を行ったことが客観的に推測できるような事実がなく、使用者が時間外等の労働を知り得なかったこと。
ただし、上記の事業場における事前許可制及び事後報告制については、以下の点をいずれも満たしていなければならない。
① 労働者からの事前の申告に上限時間が設けられていたり、労働者が実績どおりに申告しないよう使用者から働きかけや圧力があったりするなど、当該事業場における事前許可制が実態を反映していないと解し得る事情がないこと。
② 時間外等に業務を行った実績について、当該労働者からの事後の報告に上限時間が設けられていたり、労働者が実績どおりに報告しないように使用者から働きかけや圧力があったりするなど、当該事業場における事後報告制が実態を反映していないと解し得る事情がないこと。

本文全体は以下でご確認ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000185340.html

7年間乗った車を買い替えることになりました。7年の歳月で車の世界でも驚くほど機能が進化しており、セーフティー機能はただただ目を見張るばかりでした。現在の車に何も不満はないものの、ここ数年、以前より運転していても少し注意力が落ちたような気がしていたので、セーフティー機能は必要だと感じての買い替えです。仕事でも今後AIの進化に合わせて効率化を図り、できることを増やすことを目標にしているので、その考えと同じこととは思うのですが、7年間お世話になってきた車とさよならをするのはとても寂しいです。写真も撮り名残惜しいですが、新しい車も大事にしようと思います。

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