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社会保険労務士としての日々の業務を行う中で、考えたこと、感じたこと、伝えたいことを綴る代表コラム。

無期転換時の労働契約の成立について

2017-04-16 22:09:55 | 労働法

今週は月末に渋谷労働基準協会で行う無期転換の実務対応セミナーの準備を開始しました。これまでも何度かこのテーマでセミナーをさせて頂いているのですが、平成25年の法改正後5年を経過する来年の4月以降無期転換権の行使がいよいよ開始されるためレジュメを再編しています。

法改正後の4年間の中で、定年後の有期雇用についての特例ができたり若干の変更事項があったためもう一度体系だてて無期転換を考えてみようと思うのと、同一労働同一賃金ガイドライン案も視野に入れた無期転換社員用就業規則モデルを作ってみようと思っています。

その中で労契法の条文を再度確認してみたのですが、無期転換が「新たな労働契約の成立」なのか、「労働条件の変更」なのかどうかは議論があるところのようです。新たな労働契約であると考えれば以下の労働契約法第7条が適用されることになります。

第7条   労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。(略)

厚生労働省が出している「無期転換のあらまし」にも、「無期転換した場合の労働条件については、労働者と使用者の間で認識に齟齬がないように、あらかじめよく確認し合うとともに、無期転換前と異なる労働条件を適用する必要がある場合には、労働協約、修行規則、個々の労働契約で定めておくことが必要です。」とありますから、新たな労働契約の成立と考えてよいように思います。

どちらにしても、労働者と使用者の合意があって無期転換契約は成立するので、無期転換後の労働条件の変更について、転勤があるなど不利益といえる部分が別段の定めとされていても不利益変更とは言えないのではないかと考えています。

先週は関東甲信越の社労士会の正副会長が集まる会議がありました。先輩の女性社労士の先生と5人部屋で色々なお話を伺ったり、なかなかゆっくりお話しできない他県会の先生とのお話を聞いたりして、やはり情報が集まるという点で東京会がもっといろいろな発信をしてリードすべきなのだろうなと思いました。

今日は急に夏になりましたが、東京会のBBQに参加しました。参加してくれた子供たちや孫たちがとても可愛かったのと春のお花がきれいでした。今年の連休は長いですね。読みたい本が沢山あるので連休中に読破するつもりです。 

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