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社会保険労務士としての日々の業務を行う中で、考えたこと、感じたこと、伝えたいことを綴る代表コラム。

妊産婦の時間外労働の制限について

2013-06-08 22:39:40 | 産前産後・育児・介護休業

育児休業中や子が小学校に就学する前までの時間外・休日労働については、育児・介護休業法に定められています。

①育児介護休業法第16条の8 に、「3歳に満たない子を養育する労働者が、子を養育するために請求した場合においては、原則として所定労働時間を超えて労働させてはならない。」と規定されています。…まず3歳未満の子を育てているときに請求すれば、時間外労働は免除されるということになっています。

さらに、

②育児介護休業法第17条に、「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が当該子を養育するために請求したときは、制限時間(1月について24時間、1年について150時間をいう。)を超えて労働時間を延長してはならない。」と規定されています。…小学校入学前の子を育てているときに請求すれば、①のように全面的に免除ではなく一定の範囲内で時間外労働が免除されるということになっています。

     *①と②が重なる「子が3歳未満の期間」については、①と②どちらかを選択することになっています。

以上のように育児休業期間中の時間外労働は育児・介護休業法で規定されていますが、妊娠中はどうなのかということになります。子供を産み育てるというイメージで行けば妊娠中も育児・介護休業法で規定がありそうなものなのですが、育児・介護休業法はドライなほど育児休業中のことのみを定めており、妊娠中の保護は定められていません。妊娠中については、男女雇用機会均等法に定められているものや関連通達があるのですが、時間外労働については労働基準法に定められています。

③労働基準法第66条2項に、「 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。 
3項に、使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない」と規定されています。・・・妊産婦が請求した場合には、やはり時間外労働は全面的に免除になります。

育児・介護休業法に目が行きがちですが、それらの法律ができる前に労働基準法の女性則により女性の保護規定が定められていたため、このように色々な法律での保護になっているのだと思います。見落としがちですので気を付けたいと思います。

ご心配おかけしておりますが、体調の方はだいぶ良くなってきました。今朝は朝食を作りながら久しぶりに「よしッ」という気持ちになりましたのでもう大丈夫だと思います。1年ぶりに「カネボウディオールの同窓会」に行って参りました。元上司や先輩にお会いして元気をもらってきました。その会ではたぶん…私が最年少だと思いますが、カネボウの先輩方は人生を楽しんでいらっしゃるという感じでとても良い雰囲気なのです。やはり健康が一番ですね。

 

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