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社会保険労務士としての日々の業務を行う中で、考えたこと、感じたこと、伝えたいことを綴る代表コラム。

育児休業給付金延長審査について

2025-03-30 23:20:27 | 労働法

今年もあと1日で4月に入りますが、既に1年の1/4が過ぎ、本当に時間の経過の早さに驚きます。4月施行分の法改正は育児介護休業法、雇用保険法の改正が中心になりますが、その中で育児休業給付金の延長申請の際の審査をハローワークで行うこととなり、これまでより厳しくなるというものがあります。育児休業は1年が原則とされており、1年6か月又は2年までは(認可)保育所に入所できない等の理由があれば延長ができることが育児介護休業法で定められており、法定の育児休業であれば延長も含め、雇用保険法の要件に該当することにより育児休業給付金が支給されます。

保育所に入所できないための延長による育児休業給付金の申請には、市区町村が発行する「不承諾通知書」が必要ということで、これまで市区町村の窓口へのクレームやトラブルがかなり多かったようです。そこで今回本来の給付をする主体であるハローワークが審査を厳格化して延長の可否を判定するということにしたわけです。

4月からは申請の際に「不承諾通知書」等に加えて「延長事由認定申告書」と「保育所等の利用申込書の写し」が必要になるのですが、延長事由認定申告書には、入所保留を希望するなどの意思表示をしていないか、合理的な理由なく遠い保育所に申し込んでいないか、内定を辞退したことがないか、などをチェックする欄があります。要するに育児休業を延長するため恣意的に保育所の落選を狙っていないかをチェックするということになります。これは原則としての育児休業延長の考え方としては特におかしなことではなく、詳細が決まる前に、ハローワークが最終的に判断することになると聞いた時点で果たしてそれができるのかと感じたことを考えると、かなり今回の審査の厳格化の項目は納得できるものと思いました。

ただ、3月13日付の日経新聞の記事によると、これまで市区町村が本当に保育所に入所を希望する人に優先的に枠を割り当てる等役所の負担を減らすということもあったようです(確実に落選するための相談などもあったということです)。今回の審査の厳格化後も、100自治体の運用についての調査では71自治体が育休延長の可否を確認し、延長可能なら保育の優先度を下げると回答したそうです。延長希望を直接的には聞けなくなったものの、延長が許容できるかという確認を行う(ほとんど変わらない印象ですが)ということで、確認しない自治体は15%にとどまるということです。この記事にはちょっと驚いてしまいました。やはり育児休業が1年では短いと感じる人が多いということなのでしょうか。それであればいっそ最長2年までの任意の期間(子の誕生月にかかわらず1歳以降に必ず保育所に入所しやすい4月が来るわけですし)として育児休業給付に対する保険料率を上げる(これはおそらくそれほどの率にはならないと思われ)ということを検討して、むしろ変な手間をかけない方が良いのではないかと考えてしまいました。

桜咲きましたね。今日はお天気も良かったので日本三大桜の一つと言われている「神代桜」を見に行きました。花見は外国人も結構来ており、屋台なども出ており、フランクフルトも美味しく、北杜市の花見は東京とは違い人出もちょうど適度で楽しめました。また宇宙に約8か月行った桜の種子が若田光一さんの手で地球に戻り118粒中2粒が発芽して咲いたという「宇宙桜」もありなかなか堪能できました。

ただ近くに郷土資料館があり、そちらも見学したのですが、我々以外1人の見学者しかいなくて、立派に色々展示がされており勉強にもなる施設だったのですが、いかんせん下関と同様に日曜日にすら人がいないのに驚きました。人口減少についての本を読んでいることもあり、地方の人口減少を実感し、危機感を強く持ちました。