ここのところご質問が多いので、前回と同様出向について取り上げてみたいと思います。在籍出向の場合の賃金の負担については、少し古い統計ですが労政時報の記事(2009.12.11「労務行政」)では、出向元の賃金規程を適用するのが一般的で、統計でも9割以上が出向元の賃金規程を適用となっています。ただし賃金が出向元から支給されていても出向元が出向先に負担を求めている場合があるということで、「出向先が最終的に全額負担」が60.0%と最も多く、実際に労務提供を受ける出向先が賃金を負担するケースが多いということです。ただし、この負担割合は企業規模により差があり、出向先が最終的に全額負担が65.6%に対して300人未満の企業では50.0%となっており、出向先との関係や出向目的でも負担状況は違ってくるという結果です。これらは実際の感覚としてもしっくりきます。
労働時間や休日日数の差についてはどのように対応しているかも調査がされており、その調整では出向手当が充てられていることが多いようです。例えば「年間休日数が出向先の方が少ない場合の調整(68.3%)」や「所定労働時間が出向先が長くなる場合の調整(66.7%)」といった補填の意味合いに出向手当が使われているということです。
在籍出向者の勤務は、一般的には出向先の所定労働時間、所定休日によることが9割となっていますが、出向元より出向先の労働時間が長くなる場合は、「時間外扱いとして時間外手当を支給(37.0%)」、「出向手当で対応(33.1%)」また「特に何も手当をしない(26.8%)」という状況です。年間所定休日日数が出向元より出向先の方が少ない場合は、「出向手当で対応(34.1%)」、「時間外(休日出勤)手当を支給(25.4%)」また「特に何も手当をしていない(34.9%)」と約6割の企業が休日差の補填を行っているようです。ただしこれらは企業規模によっては状況が異なり、「特に何もしていない」は、所定労働時間の補填については1000人以上では16.7%に対し、300~1000人未満では36.4%、300人未満は31.0%、所定休日日数の補填については、1000人以上は23.1%に対して300人~1000人未満では40.9%、300人未満は46.7%ということです。
今日は久しぶりにのんびりして家で本を読んだりベランダに咲いた花の手入れなどもできました。花粉症や咽頭炎もだいぶ良くなってきましたので、明日からまた気分を一新して頑張ります。
今さらといわれながら、最近スターバックスのモバイルオーダーを愛用しています。だいたい12時半ころまでデスクで仕事をしておき、目途がついたときにモバイルオーダーで注文、5分後くらいたってからビル1階のお店に行くと既にできている、という段取りです。お昼のお弁当を探すのも日比谷は渋谷より豊富でお値段もちょっと驚くくらい安いので楽しいですが、忙しいときはモバイルオーダーは有難いです。