OURSブログ

社会保険労務士としての日々の業務を行う中で、考えたこと、感じたこと、伝えたいことを綴る代表コラム。

在職老齢年金支給停止解除の時期

2025-03-02 21:22:53 | 年金

在職老齢年金の支給停止については、65歳未満の低在老と65歳以上の高在老に区分されてきましたが、今年の春から一部の特例を除き65歳未満の特別支給の老齢厚生年金は支給されないことになりますので、65歳以上在職者(70歳未満は厚生年金の被保険者)の年金が支給停止される場合が在職老齢年金といえます。

在職老齢年金の計算は、支給停止調整額が基準になりますが、令和6年度の支給停止調整額50万円は令和7年度は51万円に引き上げられます(以下令和7年度の調整額で説明します)

支給停止は、基本月額と総報酬月額相当額の合計額が51万円以下であるかどうかが基準になります。基本月額とは加給年金額を除いた老齢厚生年金の月額をいい、総報酬月額相当額とは標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の1/12をいいます。基本月額と総報酬月額相当額の合計が51万円以下であれば年金は支給停止されず全額支給されますが、51万円を超える場合は基本月額と総報酬月額の合計額から51万円を控除した額の1/2が月額年金額(基本月額)から控除されて支給されます。この支給停止は厚生年金保険の被保険者を喪失する70歳以上になっても在職している限り続きます。

それでは65歳以上で退職することになった場合に、在職停止はいつ解除されるかということなのですが、退職日が月末か否かにより異なってきます。

退職して支給停止が解除されることを「退職改定」といいますが、在職停止がかかっていた年金の停止解除は厚生年金保険の被保険者の資格を喪失(70歳以上であれば退職)し、かつ、被保険者になることなくして「被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過した日の属する月」から行われることになります。

資格喪失日は退職日の翌日であるため、月末退職の場合は資格喪失日は翌月の初日となりますので1か月経過後の退職月の翌々月から、月末退職でなければ退職月の翌月から支給停止が解除されます。

なお、退職して1カ月以内に再就職し、厚生年金に加入したとき(転職など)は、年金額の再計算は行われません。

今日は暖かでした。自宅近くの公園の河津桜も4分咲きになっていました。ただ明日からまた寒いということなので油断は禁物です。しかし時々くしゃみも出て、いよいよ春(花粉症の時期も)到来を感じます。

週末は、ダイナボアーズの試合を応援に行き、マンションの内見、孫のひな祭り、また髪の毛がだいぶ伸びてしまったのでカットに行ったりと大忙しでしたが無事予定していたことはできました。最近住み替えを模索して自宅近くのマンションをぼちぼち見に行っていますが、今のマンションは20年以上住んでいるのでかなり荷物が増えていることに引っ越しを考え始めて気がつきました。不要なものは引っ越しの際整理するつもりですが、思い出を捨てない方が良いということが書かれている本もあり、あまり大胆に捨てるのはやめておこうと考えています。事務所の移転でもTAC時代の受講生の成績表など捨てられず、事務所に来られた受講生OBに驚かれたりしています。授業の際受講生の名前を覚えるためメモ帳などもまだとってあります。しょっちゅう見るということはないのですがなぜか捨てられないんです。