休職期間中に契約期間が満了になった場合には「契約期間満了と同時に休職期間も満了とする」「休職期間が満了した場合には退職とする」等と有期契約社員就業規則に規定されている場合は多いかと思います。それでは休職期間中に定年が到来した場合は、契約期間満了と同様に休職期間が終了し再雇用なく定年退職になるのかという点ですが、こちらについては休職が法律上の定義でないためある程度会社の考え方に任されるものと考えます。
個人的な考え方としては、休職期間中に定年が到来した場合には、契約社員の契約期間満了とは異なり休職期間を打ち切ることは控えた方が良いと考えます。高年法では高年齢雇用確保措置として65歳までの雇用義務を定めており、定年到来の際に休職期間中であったとしても65歳までの高年齢雇用確保措置の義務が消滅するわけではないと考えるからです(ここでは高年齢雇用確保措置は継続雇用制度を選択したとします)。もし定年到来時点で休職をしていたとしても再雇用契約を締結して、その契約期間中に休職期間が満了となる又は(例えば1年後の)更新の際にまだ休職期間中ということであれば、冒頭の規定により契約期間満了と同時に休職期間も終了=休職期間終了時点で退職とするという規定を適用する、ということになります。
なぜ定年退職時に休職中であっても再雇用する方が良いと考えるかというと、休職も様々であり、例えば休職期間が最長1年6か月であった場合に、たまたま定年退職前に病気やけがをして定年到達時には3か月程度の休職期間中だったということであれば、定年再雇用をすべきと考えるからです。もし定年前から休職期間に入り定年到達時点で1年間の休職期間が経過し残り6か月という場合、再雇用した上で6か月経過時復職できなければその時点で休職期間満了として退職とすることになります。そういう意味では定年到達時点で休職を打ち切ることは、休職理由及び期間だけでなく休職に入るタイミングによって不公平が生じるためと、やはり65歳までの継続雇用義務が休職により消滅するわけではないという考え方であるため避けたいところです。
ただ高年法の65歳までの継続雇用義務は「就業規則に定める退職事由(年齢に係るものを除く)又は解雇事由に該当する場合を除く」と就業規則に定めることを認めており、退職事由の中に定年年齢到達(定年年齢到達時点で休職期間中で復職ができない場合を含む)などと規定している場合は、定年到達時点で休職期間満了により再雇用しないとすることも考えられなくはないと思います。ただやはり定年到達時点で休職中だからといって再雇用はしないというのはかなり長い休職期間を経て復職の見込がない場合に限るとする方が良いと考えます。
毎日お天気は良いですが、空気が冷たくまた風が吹くと本当に寒いですね。乾燥もしており草木にとってもなかなか厳しいのかもしれません。いつも母とランチに行く散歩道で椿がまだ花をつけた状態で枯れていました。家の近くの河津桜は少し蕾がついていますが、まだまだという感じです。