雇用保険の育児休業給付金は法律で定められた育児休業について支給されるものです。子が1歳までの法律で定められた育児休業及び保育所に入所できないため復帰が困難など「雇用の継続のために特に必要と認められる場合」については1歳6か月又は2歳までの休業です。この延長の規定ができてからこれまでもトラブルが起きやすく見直しがあったのですが、今回の改正の要因もトラブルだったといってよいと思います。厚生労働省のHP「育児休業給付金の支給期間延長手続き」というサイトには、新たに提出することになった「延長事由認定申告書」や解説用リーフレットが掲載されていますが、スクロールすると見直しの背景・経緯が載っています。
まずは今回の改正による注意点に触れたいと思います。上記「延長事由認定申告書」は当初予想していたより詳しいものでしたが、保育所の利用(入所)申込みについて、以下➀~⑧について選択又は記載してくださいとあり、育児休業給付金の支給対象期間延長は・・・やむを得ず職場復帰できない方を対象とした制度であり、改定された業務取扱要領によると「速やかな職場復帰を図るために保育所等における保育を希望しているものであると認められること。」としており、かなりこれまでより厳しくなると思われます。以下質問の項目がどのように判断されるか特に気になる項目の内容を見てみます。
1)利用(入所)申込みに当たり、入所保留を積極的に希望する旨の意思表示をしていませんか。[3の④]→市区町村に対して、入所保留扱いとなることや育児休業を延長することを積極的に希望する旨の意思表示を行っていないこと(「入所を保留したい」などと言うとやむを得ず職場復帰できない状況とは認められません)。
2)利用(入所)内定を辞退したことがありますか。[3の⑥]→当該子について、これまでに住所や勤務場所等の変更などやむを得ない理由なく保育の利用を辞退した場合を除き(理由なく内定辞退をしたことがなく)保育が実施されないこと(合理的な理由がなく保育所入所の内定辞退をするとやむを得ず職場復帰できない状況とは認められません)。
3)利用(入所)申込みをした保育所等の中で、自宅から最も近隣の施設名と通所時間(片道)[3の⑦]→利用(入所)希望の保育所等が、被保険者又は配偶者の通勤の途中で利用できる場所にあるなどの合理的な理由なく通所に片道 30 分以上要する保育所等ではないこと(こちらも合理的な理由がない場合2)と同様です)。
なお、合理的な理由は、(理由欄)を利用して説明することができます。今回の改正内容は、これから育児休業を取得する社員だけでなく、育児休業を今取得中の社員にも説明しておく必要があると思います。
また4月以降のかなり厳密な確認ですが、「見直しの背景・経緯」にある議事内容をみるとこれまであった地方自治体におけるトラブルが載っており、今回の改正がそれらの解消を目指していることが理解できます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00040.html
具体的な支障例としては、「保育所等の入所申込みの相談・受付を行う窓口に、『確実に保留になるためにはどのようにすればよいのか』という相談があった場合、入所意思のない者に対して制度の説明を含めて一から案内することになり、窓口対応に 30 分~1時間程度の時間が割かれる・・・」とか「入所申込を行っていない(忘れていた)者から、育児休業延長のために保留通知の交付を求めらることがある。しかし、入所申込があっていないため、入所保留通知は交付できない旨を伝えると逆ギレされる等の不要なトラブルに巻き込まれ、対応に時間を割かれるケースがある。」等読んでみるとかなり現場感のある生々しい感じがします。
趣味はと聞かれるとちょっと困ってしまうのですが、読書、まあ旅行かなあと思います。母が70代の頃は父が早く亡くなったため老後の夫婦の旅行を味わえなかった分、家族で色々行こうよと企画し10年間礼文島から鹿児島まで毎年旅行したのはとても良い思い出です。その後はコロナの時期を除き海外に行くことにしていますが、プラス研修講師の仕事で時々色々な地方に出張させて頂いて、時間がないときでも楽しみではあります。先週は愛知県社労士会の研修に呼んで頂いてその日は県会の皆さんと楽しい時間を過ごし、翌日はのんびりと昼まで少し贅沢なホテルの部屋で過ごしただけなのですが、食事やお店、街など名古屋らしさを味わえただけでも十分楽しめました。これからも小さなことも楽しみを見つけて味わっていきたいです。