OURSブログ

社会保険労務士としての日々の業務を行う中で、考えたこと、感じたこと、伝えたいことを綴る代表コラム。

さらに細かくなる育児休業給付関係

2025-01-26 22:06:40 | 法改正

今年の4月と10月に施行される育児介護休業法ですが併せて雇用保険の育児関係の給付が新たに創設されます。育児介護休業法の改正は前回が男性の育児休業取得率向上目指したところですが、かなりここに来て男性の育児休業取得については率もさることながら取得日数も伸びてきており、政策効果が目に見えて上がってきていると感じます。今回の改正は男性だけではなく男女ともに仕事と育児の両立がしやすくなるような両立支援策が中心になっています。特に育児関係の措置については3歳未満が主流だったものが、今回は小学校就学前までに措置が延期になるものも多く、また考え方としてはできる限りフルタイムで働きながら育児をするというものになっています。

その中でちょっと驚くのが、これまで妊娠・出産等の申出があった場合に行うこととされていた個別の意向確認と周知が、3歳になるまでの適切な時期にも行うこととされているのですが、実施する時期は子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間とされており、更にその具体的な考え方として「1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで」とし、誕生日応当日の翌日から誕生日応当日までをQ&Aで図入りで解説しています。そこまできっちりと再度の意向確認の時期を決めるというのはどうなんだろうという気がしますがどうでしょうか。

また今回新設される出生後休業支援給付金については、被保険者の配偶者がする育児休業は、被保険者の配偶者が雇用保険被保険者の場合は、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される休業を取得し給付金が支給決定されていることが原則の条件ですが、例えば配偶者が自営業者やフリーランスなど、配偶者の育児休業を要件としない場合も定めています。この配偶者の育児休業を要件としない場合に該当するかどうかの確認書類も非常に細かいものです(以下パンフP20)。これは実務的にはかなり時間を取られそうな気がしますが、書式なども載っています。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001374955.pdf

上記パンフP5に載っているのは、
出生時育児休業給付金を受給する場合の申請期間について、子の出生日(出産予定日前に子が出生した場合は出産予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日から申請可能となります。
ただし今年の4月から、以下の場合は本来の支給申請期間を待たず、4月から以下のように前倒し申請が可能になります。

①出生時育児休業の取得日数が28日に達した場合は達した日の翌日から
②2回目の出生時育児休業をした場合は2回目の出生時育児休業を終了した日の翌日
これは実務担当者としては少し楽になる改正です。

同じくパンフP36に載った4月から施行される確認書類のうち育児休業入所の申込みを確認できない場合の事例などが詳細に載っています。これもかなり細かく注意事項が記載されており、どんどん細かくなっていく事務処理等に若干クラクラするのは私だけでしょうか。

なお、もう一つ新設される給付である育児時短就業給付金については、別冊ということでまだこのパンフレットには、載っていません。どこまで細かくなるのか心配になります。

夜型の私は、よく遅い時間にメールをお送りして皆さんにご心配をおかけしています。申し訳ないと思いつつその時間に送信しておかないと翌日の朝はギリギリまで寝ることを優先しているため、バタバタしてお送り損ねてしまいそうなのです。だいたい夜型なのは今に始まったことではなく、おそらく10代のころから夜になってイキイキしてくるタイプで、社労士試験の勉強をしているときも家族が寝てしまってからの11時ころから2、3時間が最大の集中タイムでした。その後仕事を始めてからも夕食の準備があるので残業はできなかったため、後片付けしてからまた残りの仕事をするのが通常だったので、やはり夜型。ただ最近は22時ころにどうしても眠くなってしまうのでそこで仮眠をとってからまた起きだすためますます遅い時間になってしまうのです。

朝型にいつも憧れているのですが、つい最近嬉しい本を見つけてしまいました。「夜型人間のための知的生産術(齋藤孝)」です。これは勇気づけられる本でした。夜型をやめる必要も反省する必要もない気がしてきています。