2023年4月から、従業員が1000人を超える企業は、男性労働者の育児休業取得率の公表が義務になっています。また今年(2025年)4月から育介法の改正により300人超の企業にも公表が義務付けられることになっています。公表するのは、企業のHPや「両立支援の広場」、上場企業であれば「有価証券報告書」においてですが、2年前に公表が義務付けられたことにより男性の育児休業取得率は飛躍的と言っても良いほど上昇したと感じています。ちなみに、厚生労働省イクメンプロジェクトの調査によると、令和5(2023)年6月1日時点での従業員数1000人超の企業における男性の育児休業取得率は46.2%、中小企業も含んだ2023年度雇用均等基本調査における男性の育児休業取得率は37.9%です。ちなみに同調査における令和3年の男性の育児休業取得率の状況は18.9%(さらに令和2年度は15.8%)とつい最近まで10%台だったことが分かります。
ところでこの取得率の計算方法についてはリーフレットが出ていますがポイントとしては以下の通りです。
まず対象企業の常時雇用する労働者については、以下いずれかとされています。
①期間の定めがない者
②一定の期間を定めて雇用されている者等であって過去1年以上引き続き雇用されている者または雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者、とされています。
計算方法としては以下の改正リーフ(URLリンクあり)に記載がある通りなので割愛しますが、①育児休業等の取得割合で計算する場合と、②育児休業等と育児目的休暇の取得割合で計算する場合、いずれかとされています。②の計算式の分子には、小学校就学前の子の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者の数を含めることになっていますが、育児休業、出生時育児休業及び子の看護等休暇は除かれるものとされており、また4月改正により創設される「養育両立支援休暇」は含まないとされています。2023年当時の厚労省が出した資料では、例えば…》失効年休の育児目的での使用、現状努力規定になっているいわゆる「配偶者出産休暇」制度、「育児参加奨励休暇」制度、子の入園式、卒園式等の行事や予防接種等の通院のための勤務時間中の外出を認める制度(法に基づく子の看護休暇を上回る範囲に限る)などが該当するとされています。また改正リーフに載っているQ&Aでは、休暇の目的の中に「育児を目的とするもの」であることが就業規則等で明らかにされている休暇制度であることが示されています。
そのほか、「産後パパ育休」と「育児休業」は分けて計算する必要はなく、 育児休業を分割して2回取得した場合や、育児休業と育児目的休暇の両方を取得した場合は同一の子について取得したものである場合は1人として数えること、 事業年度をまたがって育児休業を取得した場合は育児休業を開始した日を含む事業年度の取得として計算することや、分割して複数の事業年度に育児休業を取得した場合は、最初の育児休業等の取得のみを計算の対象とすることなどQ&Aの内容がポイントになるかと思います。
2025年4月改正用リーフ(男性労働者の育児休業取得率)
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001029776.pdf
あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今年のお正月はお天気も良くて初詣日和でもありました。年末はかなりハードではありましたが、大掃除、年賀状、お正月の準備をしながら例年より1日お休みが多かったこともあり、溜まっていたオンデマンドの研修3つを聴いて、説明会レジュメを作りあげることができました。また年明けはいくつかご依頼を頂いている育介セミナーのため難解な条文を解読してレジュメを作りつつ、初詣、孫のお泊りなど色々と忙しくしていました。
ただその中で94歳の母を外食に連れ出した際、転ばせてしまい顔面をかなりひどく怪我をさせてしまいました。幸い足や腕の骨折は免れたのですが、私がもう少し準備をしっかりして腕をつかんでいればよかったのに、もう一方の手で歩行器を持っていたこともあり、腕からするっと抜けて転ばせてしまったことで本当に申し訳ないことをしてしまいました。絶対に転ばせてはいけないといつも慎重に行動していたのにもかかわらず母を転ばせてしまい怪我をさせたことは、想像以上に自分がショックを受けてしまい、年明け早々からやや落ち込み気味です。
ただ、今年事務所でやりたいことの構想のいくつかの考えがまとまったので、明日の仕事始めからはまた気持ちを新たに取り組んでいこうと思っています今年が皆様にとっても良い1年になりますように!