休憩時間については労基法で定められているのは3点です。労基法第34に定められています。
①労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を「労働時間の途中に」与えなければならない。
②休憩時間は、一斉に与えなければならない。
但し、過半数労組又は労働者の過半数代表者との書面による協定があるときは一斉付与しなくてよい。
また一斉付与の例外として以下特定業種が定められています(労使協定も不要)。
※特定の業種・・運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署
③休憩時間は、自由に利用させなければならない。
それでは休憩時間を分割して取得することはできるかという点ですが、次の通達で認められていることが分かります。
教員の授業の合間の休憩時間は、労働基準法第34条の休憩か(昭和235.14基発769号)
(Q)小学校教員の授業の合間の休憩時間は休憩とみて差支えないか、あるいはそうみるべきか。
(A)授業の合間の休憩時間が「自由に利用することが出来る時間であれば」、法第34条にいう休憩時間である。
また厚生労働省のサイトでもQ&Aで答えています。
休憩時間を分割する場合どのようなことに注意が必要でしょうか。
(Q) (略)休憩時間とは単に作業に従事しないいわゆる手待時間は含まず、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいいます。分割された休憩時間がごく短い場合、休憩時間の自由利用が事実上制限されるため、労働者が労働から完全に解放されているとは評価されない場合があります。休憩時間の分割を行う場合には、その点に注意する必要があります。
一斉付与の原則など現在の社会に必要なのかという疑問がわきますが、先日の顧問先への監督署の調査では一斉付与の例外の労使協定の締結がないという是正勧告がありましたので、注意する必要があります。
フィンランドやデンマークの働き方の本を読んでいると、家族との時間を大切にするために16時には帰宅するというようなことが書かれていますが、その際のランチなどについては15分程度でサンドイッチを食べるなど簡単に済ませるとあります。個人的にはその働き方、休憩時間の取り方も個人の選択で良いのではないかと考えますが、現状そういう方向に若干向かっているようです。
労働基準関係法制研究会(第15回・令和6.12.10) 報告書案を見ると以下の通りとなっています。
①1日8時間を大幅に超えて長時間労働する場合でも休憩時間は1時間でよいか、②実態として労働時間が同一であっても、1労働日の扱いか、2労働日の扱いかによって休憩時間が異なることでよいか、という2点が論点とされ、改正の必要はないという結論になっています。
理由としては①労働時間が何時間になるか把握できず、時間外労働が生じる場合には適宜休憩を取りながら勤務することが多いこと② あくまで時間外労働であり、休憩を取るよりもその分早く業務を終わらせて帰りたいと考える労働者もいると考えられること、があげられています。
6時間未満の勤務の場合の休憩の付与についても、短時間労働が選択されている場合には、休憩の付与により拘束時間が長くなることは望まれない場合が多いと思われることから、現時点で規制の必要はないと考えられる、とあり納得できました。
11月が事務所移転や出張でとても忙しく、やっと今週小淵沢に来ることができました。12月の小淵沢はやはりとても寒く、これで今年は冬じまいということになります。購入してから15年になりますが、冬場を除きだいたい年に9回は来ており、子供たちも利用しているので購入した価値はあったかなと思います。最近テラス前の畑が売られて何かできるような雰囲気なので来年になってどのような変化があるか気になっています。15年も時間が経過すれば何事も変化していくということですね。