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社会保険労務士としての日々の業務を行う中で、考えたこと、感じたこと、伝えたいことを綴る代表コラム。

衛生推進者の選任について

2022-05-29 20:12:10 | 労働法

労働安全衛生法に定められた安全衛生管理体制は50人以上になると様々留意しなければなりませんが、50人未満であっても10人以上の規模の場合も注意が必要です。50人以上の規模であれば「安全衛生管理者又は衛生管理者」を選任しなければならない「業種」であって10人以上50人未満であれば「安全衛生推進者又は衛生推進者」を選任しなければならないと定められています。これはあまり知られていないかもしれず、また監督署の調査でも確認されることもほとんどないと思いますが、以前1回だけ衛生推進者を選任していないということで是正勧告を受けた経験がありますし、やはりきちんと体制を整える必要があります。

先日衛生推進者の選任について監督署への届出が必要かというお問い合わせを顧問先から受けたのですが、衛生推進者の選任については届出や報告義務はありません。ただし社内の見やすい箇所に掲示する等社員に周知させなければなりません。

衛生推進者の担当する業務は、労働者の安全や健康確保などに係わる業務のうち「衛生」に係る業務を担当することになります。簡略すると①危険・健康障害防止措置、②安全・衛生教育の実施、③健康診断の実施等健康保持増進措置、④労働災害の原因調査・再発防止(衛生関係)ということになります。

労働衛生コンサルタントを除き、事業場に専属の者(つまり社員)から選任することになりますが、専任(衛生推進者の業務だけを担当すること)の必要はありません。

また、衛生推進者を選任する場合は、次の経験等いずれかの資格を有する社員から行ないます。
(経験・経歴)大学、高等専門学校卒業者で1年以上衛生の実務に従事している者
(経験・経歴)高等学校、中等教育学校卒業者で3年以上衛生の実務に従事している者
(経験・経歴)衛生の実務経験5年以上の者
(有資格者)労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント等の資格を有する者
(講習修了者)都道府県労働局長の登録を受けたものが行う講習修了者

経験・経歴で選任することが多いかと思いますが講習を受けてみるとより良いと考えます。いつもお世話になっている渋谷労働基準協会さんの共同主催で行われる「衛生推進者」養成講習もあるようですので、衛生推進者を選任する際は受講されても良いのではないでしょうか?
http://mita-roukikyo.or.jp/workshop/pdf/2022.06.22oo.pdf

衣替えの季節になりました。衣替えが苦手という話を雑誌か何かで見たことがありますが、私は衣替えは好きな方です。毎年衣替えをしたところでサイズが合わなくなっているかもとドキドキすることが最近は多いのですが、それでも季節の変わり目にお世話になった服達をクリーニングに出して、新たな季節の服達を箪笥の手前に掛け直すととても気分転換になります。少し変な趣味かもしれません。

クローゼットルームに1年中全ての服を収納しておくことができるのは夢ですが、今のところ2か所に分けて衣替えの際の入れ替えを楽しんでいるという感じです。今週末は洋服も掛け布団も衣替えが終了し夏を迎える準備が整いました。新たな季節を迎えてまた頑張ろうという気持ちになります。