OURSブログ

社会保険労務士としての日々の業務を行う中で、考えたこと、感じたこと、伝えたいことを綴る代表コラム。

年休5日取得義務 特別休暇の扱いについて

2019-12-01 22:19:23 | 労働基準法
今年の春の改正で、年次有給休暇の5日取得義務と使用者の時季指定の規定が労基法創設されました。
4月から3月の1年間で5日取得しているか、していないようであれば社員と話し合い取得する日を使用者が指定することができるということで、改正直前とても話題になっていました。
そろそろ6か月が過ぎ、一度社員がどの程度年休を取得しているか確認してみる必要があると思います。
というのも年度末になって皆慌てて取得するということになると、会社に誰もいなくなってしまうという事態も起きかねず、今から分散して取得してもらうことが必要と考えます。
 
ところで、改正前からお問い合わせの多かったのが自社独自の法を上回る場合の特別休暇の扱いです。
特別休暇の方を年休より先に取得する人が多いので、そちらを取得することで5日の年休として充当できないか、ということでした。
 
特別休暇より年休を5日だけは優先して取得して欲しいということをアナウンスしてもらうということをアドバイスしていましたが、
特別休暇を年次有給休暇として取得したものと扱うことができるケースがあります。
原則は充当できないのですが、充当が可能な場合のポイントは、
特別休暇のうち、「時効により失効した積立年休等年休の上乗せ等で、取得の事由及び時季を限定せず、法定の年休に上乗せするもの」であることです。
 
Q&Aに以下のようにのっています
(Q)事業場が独自に設けている法定の年次有給休暇と異なる特別休暇を労働者が取得した日数分については、使用者が時季指定すべき年5日の年 次有給休暇から控除することはできますか。
(A)法定の年次有給休暇とは別に設けられた特別休暇(たとえば、法第 115 条の時効が経過した後においても、取得の事由及び時季を限定せず、法定の年次有給休暇を引き続き取得可能としている場合のように、法定の 年次有給休暇日数を上乗せするものとして付与されるものを除きます。 以下同じ。)を取得した日数分については、使用者が時季指定すべき年5日の年次有給休暇から控除することはできません。

なお、法定の年次有給休暇とは別に設けられた特別休暇について、今回の改正を契機に廃止し、年次有給休暇に振り替えることは法改正の趣旨に沿わないものとされ、労働者に不利益であれば益変更法理に照らして合理的なものである必要があります、とされています。
 
以下の改正労働基準法に関するQ&Aの3-12をご確認頂くと良いと思います。
 
先週は新潟に日帰りで出張してきました。新潟に行く際あこがれていたグランクラスに乗ってみました。ゆったりとしたすわり心地に、おー!という感じで感激したのですが、あっという間に眠り込んでしまい、目が覚めたらあと少しで到着という感じであまり味わうことができなかったのが後悔です。新潟県会の会員の方達は、その2週間前にやはり出張した愛媛県会の方たちと同様暖かく笑顔で迎えて頂きました。また、このブログをいつも読んで頂いていると会場で言って頂き嬉しかったです。
毎週末10年以上続けてきて思いがけず読者が増えてきて有難いと思っています。
 
いよいよ今度の水曜日は修士論文の最終報告があり概要報告書を週末に提出する必要があります。
おおむね完成して、結論も何とか納得がいくところまで持ってこれたので、あとは修論報告際の先生のアドバイスを反映した上で、細かく精査して年末までに完成させたいと思っています。
2年間はあっという間でしたが、実務や教材作成では学べないことを沢山学ぶことができて、
大学院に思い切って入り勉強して本当に良かったと思っています。
まだまだ卒業まで気を抜けないですが頑張ります。