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1月21日

2010年01月21日 | NEWS & TOPICS
 いよいよ通常国会が始まり、昨日までに衆参両議院で代表質問が終わったところだが、
 小沢幹事長を守るためならば、なりふり構おうともしない民主党議員の行動は、
 すでに常軌を逸して異様な雰囲気さえ漂わせ始めている。
 
 かつて自民党が与党だった頃、山崎拓氏の女性スキャンダルが発覚し、
 ちょうど同じタイミングで個人情報保護法案が成立したことから、
 その法案を「山拓保護法」と呼んで茶化していた時期があったが、
 現在、民主党が今国会で進めようとしていることは、
 それを冗談ではなく、本気で「小沢保護法」として成立させようと目論んでいるようにしか見えない。
 
 だが、最大の問題は、報道の自由を制限しようとする姿勢が随所に表れていることである。
 なんとマスメディアへの放送権の許認可を管轄する原口総務相までも、
 最近、メディアが報じるリークに対して、
 情報源を明らかにしないまま、公共の電波に流すことに不快感をあらわにした。
 これを政治的圧力を言わずして、何を政治的圧力と言うのだろうか。

 最初に押さえておかなければならないことは、
 メディアは、情報源を保護する立場から、元来、それを明らかにする義務はないのである。
 これは別にメディアが情報源の独占を狙っているからではなく、
 情報源を保護しなければ、出来事の真相や真実に迫ることが難しいケースが存在するからである。
 もしメディアの取材で、情報源を明らかにすることが前提となっていたら、
 自分の立場が危うくなることを恐れて、誰も本音や真実を語ろうとしないだろう。
 その点で、匿名性の担保は、真実を追求するために必要な手段なのである。

 もちろん、情報源を秘匿できるからといって、好き勝手なことを流布して良いわけではない。
 個人や団体の名誉を著しく傷つけたり、それに伴って経済的損失が発生したりすれば、
 裁判を通じて、名誉回復や損害賠償が請求されることになる。
 しかし、今回の場合に関して言うと、
 小沢氏は国会議員という公人であり、社会的にも大きな影響を持った人物であることから、
 いわゆる一般個人に適用するような名誉棄損の基準には該当し得ないだろう。
 また、仮に名誉棄損であったとしても、どの部分が名誉棄損に当たるのかを明確に指摘しなければ、
 そもそも訴訟に踏み切ることさえできないだろう。
 「全体的に好ましくない」では、単なる印象論でしかないし、
 「快・不快」のレベルまで法的統制を加えることはできないからである。

 したがって、「情報源を明らかにせよ」と迫る前に、
 まずはどこが事実と反するのかを具体的に示すことの方が先決であって、
 それもしないまま、メディアへのリークに圧力を加えるような姿勢は、
 報道の自由に対する重大な冒涜と言わざるを得ない。
 マスコミ各社は、プライドを持って、真実の追求に向けて頑張ってほしい。

 それにしても嘆かわしいのは、一部のジャーナリストまでも尻馬に乗って、
 リークの問題に疑問を呈していることである。
 あなた方はリークで生計を立てているのに、なぜ自分で自分の首を絞めるような真似をするのか。
 まったくもって奇想天外・支離滅裂である。
 民主党のリーク批判に同調しているジャーナリストは、
 今後、出版する著作物すべてにおいて、個人名・団体名も含めて情報源を明記すること。
 過去の著作物も含めて情報源明示の要請があった場合、それにすべて応じること。
 情報源秘匿の要請があっても、それには決して応じないことを公言すること。